定住者は、人道的配慮や特別な事情がある場合に限って認められる在留資格です。
「日本に長く住んでいる」「家族がいる」「自由に働きたい」といった理由だけで、簡単に取得できる在留資格ではありません。

実務では、次のような誤解が非常に多く見られます。

  • 「離婚したら定住者になれると思っていた」
  • 「日本に子どもがいるから当然に定住者だと思っていた」

しかし、これらは定住者の要件を正確に理解していない典型例であり、不許可の原因にもなります。

本記事では、定住者とは何か、誰が取得でき、誰が取得できないのかを、
入管実務の視点から体系的に解説します。

※各号の要点解説は別記事にて

定住者とはどんな在留資格か

定住者の在留資格は、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認めるものが対象です。

他の在留資格に該当しないものの、日本において相当期間の在留を認める特別な理由があると法務大臣が判断する者の在留を認めるために設けられたものです。

上陸条件に適合するためには告示(定住者告示)に定める地位を有する者としての活動を行おうとする者でなければなりませんが、活動に制限がありませんので、特定活動の在留資格と異なり指定書は交付されません

したがって、特定活動告示に該当して入国した者(告示に係る活動が指定書に記載されます。)がそれに該当しなくなれば在留資格の変更申請が必要になるのに対し、定住者告示に該当して入国した者がそれに該当しなくなったとしても、『法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者』に該当する限り在留資格該当性を失わず、在留資格を変更する必要もありません。

また、定住者告示に定める配偶者に該当して定住者の在留資格を決定された者については、日本人の配偶者等や永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する配偶者の場合とは異なり、配偶者としての活動を継続して6カ月以上行わない場合でも在留資格の取消対象にならず、配偶者と離婚又は死別してもその届出は必要ありません。定住者の在留資格は、配偶者の身分を有することのみをもって決定されるものではなく、その他種々の事情をも考慮した結果、『法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者』という地位に基づいて日本における在留が認められるものであるからです。

「定住者告示」と「告示外定住者」

入国時から定住者になれるのは、原則として次の人たちです。

  • 第三国定住難民
  • 日系人
  • 居住資格を有する外国人の家族
  • 中国残留邦人等の家族

告示には明記されていないものの、
特別な事情があるため例外的に定住者と認められるケースです。

代表例として、

  • 難民・補完的保護対象者
  • 日本人・永住者・特別永住者と離婚後も日本で生活する者
  • 配偶者の死亡後も引き続き在留を希望する者
  • 日本人の実子を監護・養育する者
  • 家族滞在で来日し、日本の学校を卒業後に就職する者

などがあります。

⚠ 注意点
告示外定住者は、
原則として「すでに日本に在留している人」に限られ、
新たに海外から呼び寄せることはできません。

定住者の特徴

  • フルタイム就労・転職・副業すべて可能
  • 在留期間:6か月/1年/3年/5年

※永住者と違い、必ず更新が必要です。

📌 実務ポイント
配偶者を呼び寄せる予定がある場合、本人の在留期間が「1年以上」あることが重要になります。

定住者(1号)第三国定住難民

【定住者告示1号】

難民キャンプ等で一時滞在している難民のうち、
UNHCRが保護の必要性を認め、日本への定住を推薦した者を受け入れる制度です。

  • 原則在留期間:5年
  • 年間受入人数:約60人
  • 書類審査+治安審査あり

定住者(3号)日系2世・3世

【定住者告示3号】

いわゆる日系人ビザです。

  • 日系1世:日本国籍者または元日本国籍者
  • 日系2世:1世の実子
  • 日系3世:2世の実子

該当者は、素行善良要件および身分関係の立証が厳しく審査されます。


定住者(4号)日系3世(国籍離脱後)

【定住者告示4号】

日系1世が日本国籍離脱後に生まれた系統の3世が対象です。
告示3号と混同されやすいため、系譜と出生時期の整理が極めて重要です。


定住者(5号)配偶者

【定住者告示5号】

主に次の配偶者が対象です。

  • 日系2世・3世の配偶者
  • 1年以上の在留期間を有する定住者の配偶者

⚠️ 実務上の注意
「当該在留期間中に離婚したものを除く」という但し書きは、
定住者ビザの不正利用防止を目的とした規定です。


定住者(6号)実子定住・連れ子定住

【定住者告示6号】

  • 未成年(18歳未満)
  • 未婚
  • 扶養を受けて生活

が基本要件です。

実子・連れ子の区別、
どの親の在留資格に基づくかによって
「イ・ロ・ハ・ニ」に細かく分類されます。

※入国時点で要件を満たしていれば、
その後に成人・就職しても直ちに資格喪失にはなりません。


定住者(7号)6歳未満の養子

【定住者告示7号】

対象となるのは、

  • 日本人
  • 永住者
  • 特別永住者
  • 1年以上の在留期間を有する定住者

6歳未満の養子です。

📌 実務上の重要点

  • 家族滞在:6歳以上の養子も可
  • 定住者7号:6歳未満のみ

定住者(8号)中国残留邦人等

【定住者告示8号】

中国残留邦人およびその配偶者・子孫・養子等を対象とした制度です。
他の定住者類型と比べ、対象範囲が非常に広いのが特徴です。


まとめ

定住者は、
「長く日本にいるから」「家族がいるから」取得できる在留資格ではありません。

  • 告示該当か
  • 告示外としての特別事情があるか
  • 身分関係・生活実態・将来性が整合しているか

これらを総合的に構成することが、実務では不可欠です。

特に定住者は、
一度不許可になると再申請が極めて難しい在留資格でもあります。
申請前の制度理解と設計が、結果を大きく左右します。

在留資格の手続きは、状況によって必要な対応が大きく変わります。
「自分の場合はどうなるのか」と迷ったときは、専門家に確認することが大切です。

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清水純樹国際行政書士事務所