定住者(1号) 第三国定住難民
「第三国定住難民」ビザは、あらかじめ定住者告示(1号)をもって定められた活動で、アジア地域に一時滞在する者であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦する者を受け入れるために設けられた在留資格です。
定住者(1号)「第三国定住難民」ビザの活動は、以下のとおりです。
(1号) インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベ トナム、マレーシア、ミャンマー、モルデイプ、モンゴル又はラオス国内に一時滞在している者であって、国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要なものと認め、我が国に対してその保護を推薦するもののうち、次のいずれかに該当するものに係るもの
- イ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの、その配偶者又はこれらの者の子、父母若しくは未婚の兄弟姉妹
- ロ この号(イに係るものに限る。)に掲げる地位を有する者として上陸の許可を受けて上陸しその後引き続き本邦に在留する者が当該許可を受けて上陸する直前まで一時滞在していた国に滞在する当該者の親族であって、親族間で相互扶助が可能であるもの
(2号) 削除
【定住者告示1号】
「第三国定住難民」ビザは、難民キャンプ等で一時的な庇護を受けている難民を、最初に庇護を求めた国から新たに受入れに合意した第三国に移動させ定住を認められたものであります。
第三国定住難民の受入れは、難民問題の恒久的解決策の一つとして位置付けられており、 難民問題に関する負担を国際社会において適正に分担するという考えから始まりました。
ちなみに、定住者告示(2号)は削除されました。
「第三国定住難民」ビザの要件
「第三国定住難民」ビザの要件は、次の国に一時敵に滞在している者であって、定住者告示(1号)に該当する者になります。
- インド
- インドネシア
- カンボジア
- シンガポール
- スリランカ
- タイ
- 大韓民国
- 中華人民共和国
- ネパール
- パキスタン
- バングラデシュ
- 東ティモール
- フィリピン
- ブータン
- ブルネイ
- ベ トナム
- マレーシア
- ミャンマー
- モルデイプ
- モンゴル
- ラオス
「第三国定住難民」ビザの受入人数の要件
2020年度から次のような要件が定まりました。
- 年に1回から2回のペースで、年に約60人の範囲内で受入れを行う
- 書類選考により除外する者は、上陸拒否事由該当者のほか、テロリストなど治安維持上好ましくない者
「第三国定住難民」ビザの在留期間は、原則5年になります。
定住者(3号) 日系2世、3世
「日系2世、3世」ビザは、あらかじめ定住者告示(3号)をもって定められた活動で、いわゆる日系2世3世を受け入れるために設けられた在留資格です。
日系人は、「日本人の血統を引いていることまたは引いている人」です。
日系人の明確な定義はありませんが、入管法上には
- 日系1世は、日本国籍者または日本国籍離脱・喪失者
- 日系2世は、1世の実子
- 日系3世は、その2世の実子
となっております。
あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は、次のとおりである。
日本人の子として出生した者の実子(前2号又は第8号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるのものに係るもの
【定住者告示3号】
日系2世、3世」ビザの該当する身分又は地位としての活動とは
次のいずれかの者であり、かつ、素行が善良である者になります。
- 日本人の孫(3世)
- 元日本人(日本人の子として出生した者に限ります。 )の日本国籍離脱後の実子(2世)
- 元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)
定住者(4号) 日系3世
「日系3世」ビザは、あらかじめ定住者告示(4号)をもって定められた活動で、日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本籍を有したことがある者の実子の実子、いわゆる日系3世を受け入れるために設けられた在留資格です。
日系人は、「日本人の血統を引いていることまたは引いている人」です。
日系人の明確な定義はありませんが、入管法上には
- 日系1世は、日本国籍者または日本国籍離脱・喪失者
- 日系2世は、1世の実子
- 日系3世は、その2世の実子
となっております。
あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は、次のとおりである。
日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(前3号又は第8号に該当する者を除く。)であって素行が善良であるものに係るもの
【定住者告示4号】
「日系3世」ビザの該当する身分又は地位としての活動とは
「日系3世」ビザの該当する身分又は地位としての活動は、日系1世が日本国籍を離脱した後に生まれた実子の実子である孫(3世)であって、かつ、素行が善良である者としての活動です。
- 日系1世が日本国籍離脱後に生まれた実子の実子である孫(3世)
「日系3世」ビザは、いわゆる日本国籍離脱後の実子の実子いわゆる日系3世として在留することができる在留資格になります。
なお、次に該当する外国人は、「日系2世、3世」ビザになります。
- 元日本人(日本人の子として出生した者に限ります。 )の日本国籍離脱後の実子(2世)
- 日本人の孫(3世)
- 元日本人の日本国籍離脱前の実子の実子である孫(3世)
1年以上の在留期間を指定されている定住者(3世)である父又は母を持つ日系4世で、当該定住者の扶養を受ける未成年未婚の実子は、「連れ子定住ビザ」に該当します。
「日系3世」ビザのポイントとは
- 素行が善良であることについて審査されます。
- 身分関係の信憑性について身分関係を立証する証明書が確認されます。証明書が偽変造がないことや、記載内容に矛盾がないかどうか確認されます。
- 生計維持能力について、同一世帯の収入の合計額が日常的な生活を送ることができるかどうか確認されます。
「日系3世」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。
当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。
定住者(5号) 配偶者
「配偶者(告示5号)」ビザは、あらかじめ定住者告示(5号)をもって定められた活動で、いわゆる配偶者を「定住者(告示5号)」として受け入れるために設けられた在留資格です。
「配偶者(告示5号)」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。
当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。
あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は、次のとおりである。
次のいずれかに該当する者(第1号から前号まで又は第8号に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者及びこの号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚したものを除く。)の配偶者
ハ 第3号又は前号に掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するもの(この号に該当する者として上陸の許可を受けた者で当該在留期間中に離婚をしたものを除く。)の配偶者であって素行が善良であるもの
【定住者告示5号】
「配偶者(告示5号)」ビザの該当する身分又は地位としての活動とは
次のいずれかに該当する者になります。
- 日系2世の配偶者
- 1年以上の在留資格「定住者」の配偶者
- 1年以上の在留資格「定住者」がある日系人の配偶者
イ 日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者とは
「日本人の配偶者等」の在留資格がある日本人の実子、つまり日系2世の配偶者のことを言います。
日系2世である「日本人の配偶者等」ビザにて在留する日本人の子として出生した者の配偶者についても定住者として受け入れるために設けられた在留資格です。
いわゆる日系2世の配偶者にも「定住者」として上陸を認めることとしたものです。
ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者とは
1年以上の在留期間がある日系2世、3世以外の「定住者」の配偶者のことをいいます。
「当該在留期間中に離婚したものを除く」とは
「当該在留期間中に離婚したものを除く」は、外国人の方が日本に在留する目的で「定住者」と婚姻し、外国人の方自身が「定住者等の配偶者」の定住者となり、その後離婚をし、再び外国にいる外国人の方と婚姻をしてその者を「定住者等の配偶者」の在留資格をもって在留する者として呼び寄せることを防止するために設けられた但し書きなのです。
ハ 第3号又は前号に掲げる地位を有する者としての配偶者であって素行が善良であるものとは
第3号又は前号に掲げる地位を有する者、つまり日系2・3世である「定住者」の配偶者のことをいいます。
1年以上の在留期間が指定されている次の日系2世、3世の在留資格「定住者」ある者の配偶者については、「配偶者(告示5号)」として入国が認められることをいいます。
- 定住者告示(3号)の「日系2世、3世」ビザ
- 定住者告示(4号)の「日系3世」ビザ
「当該在留期間中に離婚したものを除く」とは
「当該在留期間中に離婚したものを除く」は、外国人の方が日本に在留する目的で「定住者」と婚姻し、外国人の方自身が「配偶者(告示5号)」の定住者となり、その後離婚をし、再び外国にいる外国人の方と婚姻をしてその者を「配偶者(告示5号)」の在留資格をもって在留する者として呼び寄せることを防止するために設けられた但し書きなのです。
「配偶者(告示5号)」ビザのポイント
素行善良要件については
日系2世、3世の定住者の配偶者に限ります。
身分関係の信憑性については
身分関係を立証する証明書が確認され、証明書が偽変造がないことや、記載内容に矛盾がないことが確認されます。
配偶者の身分については、法律上の婚姻関係だけではなく、実体のある婚姻であるか否かを確認されます。
生計維持能力については
生計維持能力について、同一世帯の収入の合計額が生計を維持するに足りるものであることが確認されます。
定住者(6号) 外国籍である実子定住
「外国籍である実子定住」ビザは、あらかじめ定住者告示(6号)をもって定められた活動で、「日本人(帰化)」、「永住者」及び「特別永住者」の実子について、扶養を受けて生活すること、未成年かつ未婚であることを条件に入国・在留を認めるために設けられた在留資格です。
「外国籍である実子定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。
あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は、次のとおりである。
次のいずれかに該当する者(第1号から第4号まで又は第8号に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者(以下 「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
ロ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資 格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
ハ 第3号、第4号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
【定住者告示6号イ、ロ、ハ】
「外国籍である実子定住」ビザの該当する身分又は地位としての活動とは
実子は現在の配偶者又は離婚若しくは死亡した配偶者との間の子(非嫡出子を含む。)になります。
また実子は、扶養を受けて生活すること、未成年(入国時点で18歳未満)かつ未婚であることを条件に入国・在留を認めることとした規定になります。
扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子が、入国後に成人に達した場合や婚姻や就労した場合になっても、これらの事実をもって直ちに在留することができなくなるとうことではありません。
定住者告示6号イ
次のいずれかの者に、扶養されており18歳未満で未婚の実子としての活動です。
- 「日本人(帰化)」
- 「永住者」
- 「特別永住者」
「日本人」の実子とは、帰化により日本国籍を取得した帰化前の子になります。
「永住者」又は「特別永住者」の実子については、日本で出生し引き続き日本に在留している者は「永住者の配偶者等」の在留資格に該当しますので、日本国外で出生した者又は日本で出生後引き続き日本に在留していない者は「定住者」定住者告示6号に該当します。
定住者告示6号ロ
1 年以上の在留期間を指定されている「定住者」ビザをもって在留する者(第3号、第4号又は第5号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の18歳未満で未婚の実子としての活動です。
第3号とは
定住者告示(3号)の「日系2世、3世」ビザをもって在留する外国人の方のことです。
第4号とは
定住者告示(4号)の「日系3世」ビザをもって在留する外国人の方のことです。
第5号ハとは
「日系2世、3世の定住者の配偶者」ビザをもって在留する外国人の方のことです。
定住者告示6号ハ
次のいずれかの者に、扶養されており18歳未満で未婚の実子であって素行が善良である者としての活動です。
- 定住者告示(3号)の「日系2世、3世(1年以上の在留期間を指定されている者)」
- 定住者告示(4号)の「日系3世(1年以上の在留期間を指定されている者)」
- 定住者告示(5号ハ)の「日系2世、3世の定住者の配偶者(1年以上の在留期間を指定されている者)」
1 年以上の在留期間を指定されている「定住者」ビザをもって在留する者(第3号、第4号又は第5号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良である者としての活動です。
いわゆる「定住者(3号)(4号)」の実子または「定住者(3号)(4号)の配偶者」の連れ子としての活動です。
日系人の子又は配偶者として「定住者」の在留資格をもって在留する者の実子について、素行善良要件の適用を受けることになります。
定住者(6号) 連れ子定住
「連れ子定住」ビザは、あらかじめ定住者告示(6号)をもって定められた活動で、「定住者の実子」または「配偶者の連れ子」を呼び寄せるために設けられた在留資格になります。
「連れ子定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。
当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。
あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は、次のとおりである。
次のいずれかに該当する者(第1号から第4号まで又は第8号に該当する者を除く。)に係るもの
ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
【定住者告示6号ニ】
「連れ子定住」ビザの該当する身分又は地位としての活動とは
日本人(帰化後)、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子としての活動です。
実子は現在の配偶者又は離婚若しくは死亡した配偶者との間の子(非嫡出子を含む。)になります。
また実子は、扶養を受けて生活すること、未成年(入国時点で18歳未満)かつ未婚であることを条件に入国・在留を認めることとした規定になります。
扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子が、入国後に成人に達した場合や婚姻や就労した場合になっても、これらの事実をもって直ちに在留することができなくなるとうことではありません。
定住者告示6号ニ
日本人(帰化後)、「永住者」、「特別永住者」または「定住者(1年以上の在留期間を指定されている者)」の配偶者で「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子です。
言い換えると、日本人(帰化後)、「永住者」、「特別永住者」または「定住者(1年以上の在留期間を指定されている者)」の配偶者(「日本人の配偶者等」ビザ又は「永住者の配偶者等」ビザがある者だけに限ります)の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子のことです。
つまり、現在の配偶者との間の子ではないのでので、「連れ子定住」ビザと言われています。
配偶者のみの実子である者について、配偶者が「日本人の配偶者等」又は 「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する場合には、この定住者告示6号二に該当します。
定住者告示6号二にある「日本人」の実子とは、帰化により日本国籍を取得した帰化前の子になります。
永住者又は特別永住者の実子については、日本で出生し引き続き日本に在留している者は「永住者の配偶者等」の在留資格に該当しますので、、日本国外で出生した者又は日本で出生後引き続き日本に在留していない者は定住者告示6号に該当します。
配偶者のみの実子である者について、配偶者が「日本人の配偶者等」ビザ又は「永住者の配偶者等」ビザをもって在留する場合には、定住者告示6号二に該当します。
定住者(7号) 6歳未満の養子定住
「6歳未満の養子」ビザは、日本人、永住者、定住者そして特別永住者の6歳未満の養子を受け入れるために設けられた在留資格です。
日本人の特別養子以外の「養子」は、当然に入国し在留することは認めれらていません。
しかし、「日本人」、「永住者」、「定住者」そして「特別永住者」の6歳未満の養子については、「定住者告示(7号)」の「6歳未満の養子」ビザにて、日本に入国し在留することが認められます。
「6歳未満の養子」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。
当面は「5年」の在留期間を決定する場合についてのみ一定の日本語能力を有することが要件とされます。
あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は、次のとおりである。
次のいずれかに該当する者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の義子(第1号から第4号まで、前号又は第次号に該当する者を除く。)に係るもの
イ 日本人
ロ 永住者の在留資格をもって在留する者
ハ 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者
ニ 特別永住者
【定住者告示7号】
「6歳未満の養子」ビザの該当する身分又は地位としての活動とは
日本人、「永住者」、「特別永住者」または「定住者(1年以上の在留期間が指定されている)」の養子としての活動になります。
「6歳未満の養子」ビザの対象となる「養子」とは、次の者の扶養を受ける在留資格になります。
- 日本人
- 永住者
- 特別永住者
- 定住者(1年以上の在留期間を指定されている者)
原則的に、日本人の特別養子以外は、当然には入国・在留が認められません。
しかし、日本人、永住者、特別永住者、定住者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子については、「定住者」として入国・在留を認めることとした規定になります。
「子」に「養子」が含まれるかどうか
- 「家族滞在」ビザの場合は、6歳以上の養子も「子」に含まれます。
- 「日本人の配偶者等」ビザの場合は、特別養子に限り「子」に含まれます。
- 告示7号「定住者」ビザの場合は、6歳未満の養子しか「子」に含まれません。
「家族滞在」ビザは6歳以上の養子(成人でも)の滞在が認められる点が、定住者告示7号との違いです。
定住者(8号) 中国残留邦人等定住
「中国残留邦人等定住」ビザは、中国残留邦人などの配偶者やその子孫及びその配偶者を受け入れるために設けられた在留資格です。
「中国残留邦人等定住」ビザは、いわゆる中国残留邦人やその親族が日本に定住することができるビザです。
中国残留邦人の実子でない「養子」や配偶者の婚姻前の子についても「定住者」として認められるのが特徴です。
「中国残留邦人等定住」ビザの在留期間は、5年、3年、1年、6か月のいずれかになります。
あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は、次のとおりである。
次のいずれかに該当する者に係るもの
イ 中国の地域における1945年8月9日以後の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していたもの
ロ 前記イを両親として1945年9月3日以後中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
ハ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(1994年厚生省令第63号)第1条第1号若しくは第2号又は第2条第1号若しくは第2号に該当する者
二 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(1994年法律第30号)第2条第1項に規定する中国残留邦人等であって同条第4項に規定する永住帰国により本邦に在留する者(以下「永住帰国中国残留邦人等」という。)と本邦で生活を共にするため に本邦に入国する当該永住帰国中国残留邦人等の親族であって次のいずれかに該当するもの
- 配偶者
- 8歳未満の実子(配偶者のないものに限る。)
- 日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のないものに限る。)であって当該永住帰国中国残留邦人等又はその配偶者の扶養を受けているもの
- 実子であって当該永住帰国中国残留邦人等(55歳以上であるもの又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活の安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として当該永住帰国中国残留邦人等から申出のあったもの
- 前記(4)に規定する者の配偶者
ホ 6歳に達する前から引き続き前記イからハまでのいずれかに該当する者と同居し(通学その他の理由により時的にこれらの者と別居する場合を含む。以下同じ。)、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は6歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれらの者の養子又は配偶者の婚姻前の子
【定住者告示8号】
中国残留邦人等定住」の該当する活動とは
中国在留邦人等の配偶者やその子孫およびその配偶者について、入国および在留をすることが認められた規定です。