2027年4月1日から、新たに「育成就労制度」が始まります。

これまで外国人材の受入れ制度として利用されてきた技能実習制度は、育成就労制度へと大きく変わることになります。

では、なぜ技能実習制度は見直され、育成就労制度が創設されることになったのでしょうか。

「技能実習制度がなくなって、新しい制度に変わる」

というだけでは、今回の制度改正の意味は十分に理解できません。

今回の改正を理解するためには、まず技能実習制度がどのような制度だったのか、そしてどのような課題が指摘されていたのかを知ることが重要です。

今回は、育成就労制度シリーズの第1回として、制度改正の背景をわかりやすく解説します。

1.そもそも技能実習制度とは?

技能実習制度は、開発途上地域等の外国人を日本に受け入れ、日本で技能・技術・知識を修得してもらい、母国に帰国した後、その技能等を活用してもらうことによって国際貢献を行うことを目的とした制度です。

一方で、実際の日本の現場では、技能実習生はさまざまな産業で働く貴重な外国人労働者となっていました。

例えば、建設、農業、食品製造など、人手不足が問題となっている分野でも技能実習生が働いています。

つまり、

技能を修得してもらい、母国で活用してもらう

という考え方と、

人手不足を補う労働力として外国人材が働いている

という間に、次第にギャップが生じていきました。

政府も、技能実習制度について「制度目的と実態のかい離」が課題の一つになっていたとしています。

2.技能実習制度にはどのような課題があったのか?

今回の制度改正を理解するうえで、特に重要なのが次の3点です。

先ほど説明したように、技能実習制度は本来、国際貢献を目的とした制度でした。

しかし、日本国内では人手不足が深刻化し、技能実習生が労働力として重要な役割を担うようになりました。

そのため、

「国際貢献のための制度なのに、実際には日本の人手不足を補う制度になっているのではないか」

という問題が指摘されるようになりました。

技能実習制度については、これまで外国人の人権や労働者としての権利保護をめぐる問題も指摘されてきました。

例えば、実習先から離れることが難しい制度上の仕組みなどについて、外国人本人の立場から見た課題が指摘されてきました。

こうした問題を踏まえ、育成就労制度では、外国人の権利保護をより重視した仕組みが設けられています。

その一つが、一定の条件の下で本人の意向による転籍を認める仕組みです。

2019年には、在留資格「特定技能」が創設されました。

特定技能は、人手不足が深刻な分野において、一定の技能・日本語能力を持つ外国人材を受け入れる制度です。

しかし、技能実習と特定技能では、制度の目的や仕組みが異なるため、

「技能実習から特定技能へ」

というキャリアのつながりが必ずしも分かりやすいものではありませんでした。

そこで今回の制度改正では、育成就労制度と特定技能制度をより連続性のある制度として設計することになりました。

3.そして、日本の「人手不足」という問題

もう一つ、今回の制度改正を理解するうえで欠かせないのが、日本の人手不足です。

少子高齢化などを背景として、日本ではさまざまな産業で人材確保が課題となっています。

そして、この問題は日本だけのものではありません。

外国人材を必要とする国が増える中、外国人から見て、

「日本で働きたい」

と思ってもらえる制度を作ることも重要になっています。

出入国在留管理庁も、近年の日本の人手不足の深刻化に加え、国際的な人材獲得競争の激化を育成就労制度創設の背景として挙げています。

つまり、今回の制度改正は、

「技能実習制度の問題を改善する」

だけではありません。

同時に、

「日本が外国人材から選ばれる国であり続けるための制度にする」

という側面もあります。

4.そこで創設されたのが「育成就労制度」

こうした背景を踏まえて、技能実習制度を発展的に解消し、新たに創設されたのが育成就労制度です。

育成就労制度の大きな特徴は、制度の目的そのものが変わったことです。

技能実習制度

技能等の修得を通じた国際貢献

↓

育成就労制度

人材育成+人材確保

という方向へ転換されます。

育成就労制度では、原則として3年間の就労を通じて、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、人材を確保することが制度の目的とされています。

ここが、今回の制度改正を理解するうえで非常に重要なポイントです。

5.「技能実習→育成就労」で何が変わるのか?

ここまでを整理すると、次のようになります。

技能実習制度育成就労制度
国際貢献が目的人材育成・人材確保が目的
技能等の修得・移転特定技能1号水準の人材育成
特定技能との制度的なつながりが分かりにくい特定技能への移行を意識した制度設計
転籍に大きな制限一定の条件の下で本人意向による転籍を認める
技能実習生育成就労外国人

ただし、育成就労制度は単純に「技能実習制度の名前を変えただけ」の制度ではありません。

制度の目的そのものを見直し、人材育成と人材確保を一体的に行う制度へ転換することが、今回の改正の大きなポイントです。

6.まとめ

今回の育成就労制度の創設には、いくつもの背景があります。

大きく整理すると、

① 技能実習制度の目的と実態のかい離

② 外国人の権利保護をめぐる課題

③ 特定技能制度とのつながりの見直し

④ 日本国内の人手不足

⑤ 国際的な人材獲得競争

です。

これらを背景として、技能実習制度は発展的に解消され、「人材育成」と「人材確保」を目的とする育成就労制度へと転換されることになりました。

育成就労制度の運用開始は2027年4月1日です。

次回は「育成就労では、どんな仕事ができる?」

育成就労制度が、技能実習制度の課題を踏まえて創設された新しい制度であることは分かりました。

では、実際に育成就労制度が始まった場合、外国人はどのような仕事に従事することができるのでしょうか?

育成就労制度では、技能実習制度の「職種・作業」という考え方から、「業務区分」を基本とする仕組みに変わります。

さらに、

  • 「業務区分」とは何か
  • どのような産業分野が対象になるのか
  • 「関連業務」はどこまでできるのか
  • 「必須業務」とは何か
  • 「主たる技能」とは何か

など、実際の受入れに関わる重要なルールがあります。

第2回では、2026年1月23日に決定された育成就労産業分野・業務区分の一覧も紹介しながら、育成就労制度における「仕事の範囲」を詳しく解説します。

在留資格の手続きは、状況によって必要な対応が大きく変わります。
「自分の場合はどうなるのか」と迷ったときは、専門家に確認することが大切です。

入管業務に関するご相談は、ホームページのお問い合わせフォームから受け付けています。

『清水純樹国際行政書士事務所』