1.高度専門職とはどんな在留資格?
高度専門職ビザは,経済成長や新たな需要と雇用の創造に資することが期待される高度な能力や資質を有する外国人(高度外国人材)の受入れを促進するために2015年に創設されました。
高度外国人材を積極的に受け入れるために,高度専門職ビザには,在留期間「5年」(高度専門職2号に該当すると「無期限」)の付与や複合的な在留活動が許容されるなどの優遇措置があります。
また,高度専門職ビザの入国・在留手続は優先的に処理されるため,受入れ企業側にとってもメリットがあります。
2.高度専門職1号の3類型
高度専門職は、次の3類型に分けて規定されています。
◆ 高度専門職の3類型
高度専門職1号イ
「高度専門職1号(イ)」とは、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動」を行う外国人材を対象とした在留資格です。→主に「教授」「研究」又は「教育」の在留資格に相当する活動と重複する
高度専門職1号ロ
「高度専門職1号(ロ)」とは、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動」を行う外国人材を対象とした在留資格のこと。→主に「技術・人文知識・国際業務(※国際業務は除く)」「企業内転勤」「教授」「芸術」「報道」「経営・管理」「法律・会計」「医療」「研究」「教育」「介護」「興行」の在留資格に対応する活動を行う場合も重複し得る。
高度専門職1号ハ
「高度専門職1号(ハ)」とは、「本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動」を行う外国人材を対象とした在留資格です。→主に「経営・管理」に相当する活動
『高度専門職1号』の在留資格を取得する場合、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」もしくは「技能」のいずれかの在留資格で在留することができなければなりません。この上で、ポイント制70点以上と認められた場合に『高度専門職1号』の在留資格が許可されます。
『技術・人文知識・国際業務』の活動に関しては、国際業務に関する活動内容は除かれます。
高度専門職はポイント制を満たせば、どんな活動や業務内容でも認められる者ではありません。
「ポイント評価で70点以上」+「いずれかの在留資格の要件を満たす必要がある」ということになります。
『高度専門職1号』は在留期間が5年が付与されることに加え、活動内容や家族の在留、家事使用人の雇用、永住申請に必要な居住年数などで優遇されます。
3.高度専門職2号とは
高度専門職2号とは、高度専門職1号取得者が3年以上在留し、素行が善良であり、かつ 日本国の利益に合致しているなどの要件を満たした場合に認められる在留資格です。1号のように(イ)(ロ)(ハ)に分かれておらず、1号の内容に加えてほぼすべての就労資格の活動を行うことができます。
4.高度専門職は「ポイント制」で判断される
「高度人材ポイント制」とは、高度人材に対してポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講じる制度のことです。高度人材の受け入れ促進を目的に、2012年5月7日より導入されています。優遇措置の対象となるのは、ポイントの合計が一定点数(70点)以上となった外国人材です。
(参考:出入国在留管理庁『高度人材ポイント制とは?』)
高度専門職は、活動内容そのものだけでなく、
「その外国人がどれだけ高度な人材か」を数値で評価します。
ポイント計算表の各項目について補足の説明をしていきます。
【学歴】
「大学」には短期大学が含まれます。
高等専門学校を卒業した方,専修学校の専門課程を卒業した方(「高度専門士」)は「大学と同等以上の教育を受けた者」として取り扱われ,これらは学歴ポイントの対象となります。
他方,専修学校の専門課程を修了して「専門士」の称号を受けた方については,学歴ポイントの対象とはなりません。
【職歴】
職歴として認められるのは,従事する業務についての実務経験年数に限ります。
【年収】
高度専門職1号ロ(高度専門・技術),及び高度専門職1号ハ(高度経営・管理),並びにそれらに相当する高度専門職2号での高度専門職ビザの取得を希望する場合には,年収が300万円以上であることが必要です。
仮に年収以外のポイント計算の合計が70点以上に達していたとしても,年収が300万円に満たない場合には高度専門職ビザの条件に該当しないため注意が必要です。
また,ポイント計算表の年収は,過去の年収ではなくこれから高度専門職ビザでの活動をすることにより得られる予定の年収を意味します。
基本給のほか,ボーナス(賞与),勤勉手当,調整手当等が含まれますが,通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まれません。
残業代については,超過勤務の実績により支給されるものであるため,ポイント計算表の年収には含まれません。
※定額の残業代(固定残業代)については,残業の有無にかかわらず,あらかじめ割増賃金を一定額,固定して支払う残業代であるため,ポイント計算表の年収には含まれます。
【年齢】
年齢が若いことは,高度外国人材としての能力・資質を示すものではありませんが,日本企業では年功序列的な賃金体系が残っており,若年層はなかなか高収入を得ることができません。
その結果,年収ポイントで高得点を期待することが難しくなり,結果的に年齢が若いことが不利に働くことになるため,これを補正するために年齢に応じてポイントが付与されています。
【研究実績】
発明者として特許を受けた発明が1件以上ある場合や,学術論文データベースに登載されている学術雑誌に掲載された論文が3本以上ある場合,その他一定の研究実績をもとにポイントが付与されます。
【資格】
従事しようとする業務に関連する日本の国家資格(業務独占資格または名称独占資格)を保有していることが必要です。
したがって,民間資格の保有はこれに該当しません。
比較として,いわゆるIT告示に掲げられている情報処理技術に関する試験・資格も対象になります。
【特別加算】
特別加算項目について,実務上お問い合わせの多い項目と新たに特別加算の項目に加わった金融人材についてご説明します。
まず,日本の大学を卒業または大学院の課程を修了することでポイントが付与されます。また,日本語専攻で外国の大学を卒業または日本語能力試験N2合格以上でポイントが付与されます。
そのため,日本語の大学を卒業して,N1合格をしていると高度専門職ビザにかなり近づきます。
次に,出入国在留管理庁が公表する以下の一覧に掲げる大学を卒業した方については,ポイントが加算されます。
最後に,高度専門職1号ロ(高度専門・技術)及び高度専門職1号ハ(高度経営・管理)を行う高度外国人材のうち,金融商品取引法に規定する第二種金融商品取引業,投資助言・代理業または投資運用業に係る業務を行う方については,新たに高度人材ポイント制の特別加算の対象となりました。
5.高度専門職の大きなメリット
高度専門職1号の在留資格を決定された外国人の優遇措置は、次の通りです。
① 複合的な在留活動の許容
例えば、大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。
② 在留資格『5年』の付与
入管法令上期限のある在留期間の中で最長の『5年』が一律に付与されます。
③在留歴に係る永住許可要件の緩和
永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要ですが、高度専門職外国人については、引き続き3年間又は1年間以上日本に在留していれば対象となります。
④ 配偶者の就労
外国人が資格外活動許可の範囲を超える就労をしようとする場合、それに応じた在留資格が必要になり、学歴・職歴など上陸許可基準があるものはそれに適合しなければなりませんが、高度専門職外国人の配偶者については、一定の就労をする場合、それに応じた在留資格に係る上陸許可基準に適合しない場合又はその在留資格への変更が認められない場合でも、特定活動の在留資格により、フルタイムでその就労をすることができます。
⑤一定の要件の下での親の帯同
就労資格で在留する外国人の親の受け入れは原則認められませんが、高度専門職外国人については、本人又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合、妊娠中の本人又はその配偶者の介助等を行う場合に、一定の要件の下で、本人又はその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。
⑥一定の下での家事使用人の帯同
外国人の家事使用人の雇用は、経営・管理、法律・会計業務等の在留資格を有する一部の外国人に対してのみ認められますが、高度専門職外国人については、より広い要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。
⑦入国・在留手続の優先処理
認定証明書交付申請については申請受付から10日以内、在留資格変更申請及び在留期間更新申請については申請受付から5日以内をそれぞれ目途として、優先的に早期処理が行われます。ただし、提出資料等の詳細を確認する必要がある(信ぴょう性に疑義がある等)場合、研究実績に係るポイント計算のために関係行政機関に照合を要する場合においては、目処としている審査期間を超えることがあります。
次に高度専門職2号の在留資格を決定された外国人については、高度専門職1号で認められる行動と併せて就労に関する在留資格で認められるほぼ全ての活動ができるようになり、在留期間が無期限になるほか、高度専門職1号の③~⑥の優遇措置を受けることができますが、高度専門職2号への変更は、2カ月以内の処理になります。
なお、高度専門職外国人については、従来からの高度人材ポイント制による者のほか、ポイント制によらず、学歴又は職歴と年収が一定の水準以上であれば高度専門職の在留資格が付与される特別高度人材が令和5年4月に設けられました。高度専門職1号から高度専門職2号に在留資格を変更する場合、ポイント制による者が3年以上を要するのに対し、特別高度人材は1年以上で足りるほか、配偶者の就労についても後者は前者より優遇措置が拡充されており、さらに、特別高度人材は、出入国時に大規模空港等に設置されているプライオリティーレーンを使用することができます。
6.まとめ
高度専門職は、入管法別表第一の二に基づく在留資格であり、
一定の学歴・職歴・年収等をポイント制により評価し、合計70点以上に達した外国人材に対して在留上の優遇措置を与える制度です。
重要なのは、高度専門職は
ポイントが70点以上あれば誰でも取得できる資格ではないという点です。
前提として、
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 教授・研究・医療 など
既存の就労系在留資格のいずれかの要件を満たしていることが必要であり、
そのうえでポイント評価が行われます。
また、業務内容が
- 高度学術研究活動(イ)
- 高度専門・技術活動(ロ)
- 高度経営・管理活動(ハ)
のいずれに該当するかによって、
認められる活動内容や審査の視点が異なるため、
職務内容の整理と説明は審査上きわめて重要です。
高度専門職が許可されると、
- 在留期間は一律「5年」
- 永住許可の要件緩和(原則3年または1年)
- 配偶者の就労、一定要件下での親・家事使用人の帯同
といった優遇措置が認められますが、
これらは自動的に付与されるものではなく、個別要件の充足が前提となります。
そのため、
「ポイント計算」だけで判断するのではなく、
業務内容・雇用条件・家族構成まで含めて制度全体を正確に理解した上で申請することが、
不許可やトラブルを避けるために不可欠です。
在留資格の手続きは、状況によって必要な対応が大きく変わります。
「自分の場合はどうなるのか」と迷ったときは、専門家に確認することが大切です。
入管業務に関するご相談は、ホームページのお問い合わせフォームから受け付けています。