令和8年(2026年)10月1日から、在留資格の変更、在留期間の更新、永住許可などにかかる在留許可手数料が大幅に改定されます。

今回の改定では、これまで原則として一定額だった在留資格変更・在留期間更新の手数料が、許可される在留期間に応じて変わる仕組みになります。

また、オンライン申請については、窓口申請よりも手数料が低く設定される一方、これまでの収入印紙による納付から、コンビニ決済または銀行決済へと変更されます。

この記事では、令和8年10月1日からの在留許可手数料の変更点について、行政書士が分かりやすく解説します。

1.令和8年10月1日から何が変わる?

今回の改定によって、主に次の点が変更されます。

  • 在留資格変更許可の手数料が改定
  • 在留期間更新許可の手数料が改定
  • 許可される在留期間によって手数料が変わる
  • オンライン申請は窓口申請より手数料が安くなる
  • オンライン申請の手数料納付方法が変更
  • 永住許可の手数料も大幅に引き上げ
  • 一定の要件を満たす方について、手数料の減額・免除制度が設けられる

出入国在留管理庁によると、今回の改定は、出入国・在留管理に関する施策の強化・拡充に必要な費用について、在留外国人の方にも相応の負担を求めることなどを理由としています。

認定証明書の交付申請には手数料はかかりません

今回の改定の対象は、在留資格変更許可・在留期間更新許可・永住許可です。在留資格認定証明書の交付申請には手数料がかからないため、海外から呼び寄せる段階では影響を受けません。ただし、就労開始後の更新からは対象になります。 

2.在留資格変更・在留期間更新の手数料

今回の改定で特に大きなポイントが、許可される在留期間によって手数料が変わることです。

令和8年10月1日以降の申請については、次のようになります。

【窓口申請】

許可される在留期間手数料
3月以下10,000円
3月超6月以下18,000円
6月超1年未満25,000円
1年33,000円
1年超3年未満48,000円
3年以上5年未満64,000円
5年以上75,000円

※出入国在留管理庁公表資料・改正後の政令による。

例えば、在留期間更新許可申請を行い、3年の在留期間が許可された場合は64,000円の手数料となります。

これまでの手数料と比較すると、かなり大きな変更です。

3.オンライン申請なら手数料が安くなる

今回の改定では、オンライン申請については窓口申請よりも低い手数料が設定されています。

【オンライン申請】

許可される在留期間手数料
3月以下10,000円
3月超6月以下15,000円
6月超1年未満21,000円
1年27,000円
1年超3年未満42,000円
3年以上5年未満56,000円
5年以上65,000円

例えば、3年の在留期間が許可された場合、

  • 窓口申請:64,000円
  • オンライン申請:56,000円

となり、オンライン申請の方が8,000円安くなります

出入国在留管理庁は、オンライン申請を促進する目的から、オンライン申請の手数料を窓口申請より低く設定しています。

4.オンライン申請は「収入印紙」ではなくなる

今回の改定では、手数料の金額だけではなく、オンライン申請における納付方法も変更されます。

令和8年10月1日以降にオンライン申請した場合、これまでのように収入印紙を購入して納付する方式ではなく、

  • コンビニ決済
  • 銀行決済

によって納付することになります。

銀行決済については、インターネットバンキングを利用することでキャッシュレスでの納付も可能です。

一方、

クレジットカード決済やQRコード決済には対応していません。

  • 納付の流れ
    1. 在留申請オンラインシステムから審査完了メールが届く
    2. 後日、案内用メールアドレス(no-reply@service-dgft.com)から決済案内メールが届く
    3. メールの案内に従ってコンビニまたは銀行で支払う(※紙の納入通知書は送付されません)

また、オンライン申請の場合は、別途決済手数料が必要となります。

例えば、在留資格変更・在留期間更新については、3年未満の区分では330円、3年以上の区分では550円の決済手数料が設定されています。

5.窓口申請はこれまでどおり収入印紙

オンライン申請とは異なり、窓口で申請した場合は、これまでどおり収入印紙によって手数料を納付します。

ただし、今回の改定によって許可される在留期間によって必要な手数料が変わるため、収入印紙の金額にも注意が必要です。

出入国在留管理庁は、各地方出入国在留管理官署に入居する売店やコンビニエンスストア等では、必要な額の収入印紙の在庫に限りがある場合があるため、可能な限り事前に必要額を購入しておくよう案内しています。

6.永住許可の手数料も大幅に引き上げ

今回の改定で、特に大きな変更となるのが永住許可申請の手数料です。

令和8年10月1日以降、永住許可の手数料は、

20万円

となります。

これまでの永住許可手数料は10,000円でしたので、今回の改定によって大幅な引上げとなります。

永住許可を検討されている方にとっては、非常に重要な変更です。

なお、今回の改定では、永住許可についても一定の要件を満たす場合に手数料の減額制度が設けられています。

7.手数料の減額・免除制度も新設

今回の改正では、単純に手数料を引き上げるだけではなく、一定の場合に手数料を減額または免除できる制度も設けられています。

例えば、経済的困難その他特別の理由があり、一定の要件を満たす場合には、手数料の減額対象となる可能性があります。

減額された場合の手数料は、

  • 在留資格変更許可:10,000円
  • 在留期間更新許可:10,000円
  • 永住許可:20,000円

とされています。

ただし、単に「収入が少ない」というだけで減額されるわけではありません。

出入国在留管理庁は、生活保護法上の要保護者に準ずる程度に生活に困窮していることに加え、人道上の配慮をする必要があることなどを減額対象者の考え方として示しています。

また、減額制度は現在のところオンライン申請には対応していないため、減額対象となる事情がある場合には、必要な疎明資料を準備したうえで窓口申請を行う必要があります。

在留資格の変更又は在留期間の更新の許可に係る手数料の減額対象者のガイドライン(本文)

8.「10月1日より前に申請すれば旧料金」

今回の改定で非常に重要なのが、いつ申請したかという点です。

例えば、「9月30日に在留期間更新許可申請をしたが、実際に許可されたのは10月15日だった」というケースを考えてみます。

この場合、旧料金が適用されます。つまり、令和8年9月30日までに申請したものについては、10月1日以降に許可されたとしても改定前の手数料となります。

一方、令和8年10月1日以降に申請したものについては、新しい手数料が適用されます。

出入国在留管理庁も、この点を明確に案内しています。

したがって、「9月中に申請して、許可が10月になったら新料金になるのでは?」と心配する必要はありません。

基準となるのは、許可日ではなく申請日です。

9.今回の改定を表にすると

主要な手続について整理すると、次のようになります。

手続令和8年9月30日まで令和8年10月1日以降
在留資格変更6,000円(窓口)10,000円~75,000円
在留期間更新6,000円(窓口)10,000円~75,000円
永住許可10,000円200,000円
オンライン申請5,500円※10,000円~65,000円+決済手数料

※令和8年9月30日までに受付された申請。

今回の改定によって、特に永住許可については手数料の負担が大きく増えることになります。

10.今回の改定で注意したいポイント

今回の制度変更について、外国人の方が特に注意したいのは次の5点です。

特に永住許可は10,000円から200,000円となるため、申請を検討している方は注意が必要です。

例えば同じ在留期間更新許可申請でも、

  • 1年許可なのか
  • 3年許可なのか
  • 5年許可なのか

によって手数料が異なります。

10月1日以降に許可されても、9月30日までに申請していれば旧料金です。

収入印紙ではなく、コンビニ決済または銀行決済になります。

オンライン申請は減額措置に対応していないため、対象となる方は注意が必要です。

11.行政書士に依頼する場合の「報酬」と「入管手数料」は別です

在留資格変更や更新、永住許可を行政書士に依頼する場合、

行政書士への報酬

入管に納める手数料

は別の費用です。

例えば、

「行政書士への報酬10万円+入管への手数料」

という形になります。

今回の手数料改定は、あくまでも国に納める手数料の改定であり、行政書士の報酬額が直接改定されるものではありません。

そのため、依頼する場合には、

「行政書士報酬はいくらなのか」

「入管への手数料はいくらなのか」

「その他の実費はいくらなのか」

を分けて確認することが大切です。

まとめ

令和8年10月1日から、在留許可手数料が大きく変わります。

特に重要なのは、

・在留資格変更・更新は許可される在留期間によって手数料が変わる

・オンライン申請は窓口申請より安く設定される

・オンライン申請の納付方法が収入印紙からコンビニ・銀行決済に変更される

・永住許可は20万円に引き上げられる

・一定の要件を満たす場合には減額・免除制度がある

・9月30日までに申請したものには改定前の手数料が適用される

という点です。

これから在留資格変更、在留期間更新、永住許可などを予定している方は、今回の改定を踏まえて、申請時期や申請方法について確認しておくことをおすすめします。

在留資格の手続きは、状況によって必要な対応が大きく変わります。
「自分の場合はどうなるのか」と迷ったときは、専門家に確認することが大切です。

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清水純樹国際行政書士事務所