近年、留学生の資格外活動(アルバイト)を巡る問題として、
「週28時間超過」「複数アルバイトの掛け持ち」「不法就労」などが大きな課題となっています。

これを受け、出入国在留管理庁は、在留資格「留学」の運用を厳格化し、日本語教育機関に対する管理・確認義務を大幅に強化しました。

今回は、令和8年4月・7月以降に開始される新運用について、実務上重要なポイントを整理して解説します。

1.今回の適正化の背景

出入国在留管理庁は、

  • 複数のアルバイトを掛け持ちする留学生
  • 資格外活動時間を超過するケース
  • 留学実態より「就労目的」が強いケース

を問題視しています。

そこで、

  • 日本語教育機関と入管との連携強化
  • 日本語能力確認の厳格化
  • 資格外活動の実態把握

を中心とした制度改正が行われました。

2.日本語教育機関に求められる新たな義務

令和8年4月から、日本語教育機関には、
留学生の資格外活動について定期確認が求められます。

確認対象は以下の4点です。

  • 資格外活動許可の有無
  • 活動先(勤務先)
  • 活動内容
  • 活動時間

つまり、

「アルバイトしていますか?」

だけでは足りません。

学校側は、

  • どこで
  • 何を
  • どのくらい
  • 週何時間

働いているかまで把握する必要があります。

特に問題視されているのが「掛け持ち」です。

例えば、

  • コンビニ
  • 飲食店
  • 倉庫
  • Uber系

などを複数掛け持ちしているケースでは、
合計時間が週28時間を超えやすくなります。

そのため、入管は、

「複数ワークの学生は特に慎重確認を行うこと」

と明示しています。

学校が指導しても改善されない場合や、

  • 週28時間超過
  • 不法就労疑い
  • 雇用主による長時間労働強要

などがある場合には、
最寄りの出入国在留管理局への報告が求められます。

さらに、その内容は今後の在留審査にも反映される可能性があります。

3.日本語能力確認の厳格化

これまでは、

  • 日本語試験
  • 150時間以上の日本語学習歴

のいずれかで、日本語能力を認める運用が比較的広く行われていました。

令和8年7月以降は、

原則として

日本語試験の証明
または
日本語教育機関による面接確認
(オンライン可)

が必要となります。

単なる「150時間以上学習歴」だけでは足りなくなる方向です。

4.面接確認の実務ポイント

入管Q&Aでは、

「どのようにA1相当以上と判断したのか」

具体的に記載する必要があるとされています。

つまり、

「会話できた」
「問題なかった」

だけでは不十分です。

求められる記載例

例えば、

  • 自己紹介ができる
  • 簡単な質疑応答が可能
  • 日常生活に関する受け答えができる
  • 基本語彙を理解している

など、具体的評価が必要になります。

客観性も重要

入管は、

A1レベル相当の問題を10問程度出題する

などの方法も例示しています。

つまり、

「なんとなく話せた」

ではなく、

  • 一定基準
  • 一定手順
  • 記録化

が必要になるということです。

5.各種確認書類の作成主体に注意

Q&Aでは、

「所属機関作成」の確認書は、受入教育機関自身が作成する必要がある

とされています。

つまり、

  • 海外送出機関
  • 仲介業者
  • 行政書士

などが主体的に作成することは想定されていません。

学校自身が確認責任を負うということです。

6.「書類確認」欄は空欄にしない

チェックシートの「書類確認」欄についても、

日本語試験や面接だけでなく、可能な限り多面的に確認してほしい

という考え方が示されています。

したがって、

  • パスポート
  • 学習履歴
  • 成績
  • 出席状況
  • 面接記録

など、確認した資料は幅広く記載しておく方が安全です。

7.資格外活動時間の管理方法

実務上かなり重要なのがここです。

Q&Aでは、

「日々の資格外活動時間を把握すること」

が求められています。

つまり、

  • 月単位
  • ざっくり自己申告

だけでは不十分になり得ます。

なぜ「日々管理」が必要なのか

資格外活動は、

「週28時間以内」

という規制だからです。

例えば、

月112時間以内

であっても、

ある週だけ35時間働いていれば違反となります。

そのため、

  • 曜日単位
  • 週単位

で管理できる体制が必要になります。

※ 資格外活動許可における「収入を伴う事業を運営する活動」「報酬を受ける活動」「臨時の報酬等」の違いを行政書士が解説

※ 資格外活動許可とは?週28時間ルールを行政書士が実務目線で徹底解説

8.自己申告だけでよいのか?

Q&Aでは、

学生の自己申告でも差し支えない

とはされています。

ただし同時に、

入管から説明を求められた場合、管理方法を具体的に説明できる必要がある

ともされています。

つまり、

単なる口頭確認だけでは危険です。

実務上おすすめの対応

実務では、

  • アルバイト申告書
  • シフト提出
  • 給与明細確認
  • 勤務先一覧管理
  • 月次チェックシート

などを組み合わせるのが安全です。

9.日本語教育機関への影響

今回の適正化によって、日本語学校には、

  • 入学審査
  • 日本語能力確認
  • アルバイト管理
  • 記録保存
  • 入管対応

など、実質的にかなり重い管理責任が課されることになります。

特に、

  • 多国籍化
  • オンライン面接
  • 複数アルバイト
  • 地方での人手不足

などの事情を抱える学校では、実務負担が大きくなるでしょう。

まとめ

今回の「留学」適正化は、単なる形式変更ではありません。

実質的には、

  • 日本語学校
  • 留学生
  • 雇用主

すべてに対して、

「留学制度を就労目的化させない」

という強いメッセージが込められています。

今後は、

  • 日本語能力の客観的確認
  • 資格外活動の継続管理
  • 記録化・説明可能性

が非常に重要になります。

在留資格の手続きは、状況によって必要な対応が大きく変わります。
「自分の場合はどうなるのか」と迷ったときは、専門家に確認することが大切です。

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清水純樹国際行政書士事務所