在留資格の変更申請や在留期間の更新申請が不許可になると、入管から「特定活動(出国準備)」として30日または31日の在留期間が付与されることがあります。
不許可通知を受けた方の多くは、
- もう日本にいられないのか
- 再申請はできるのか
- いったん帰国した方がいいのか
といった不安を抱えます。
そして、その後の対応を考える上で重要になるのが、パスポートに貼られた「特定活動(出国準備)」の在留期間が30日なのか31日なのかという違いです。
この記事では、特定活動(出国準備)の30日と31日の違いを、単なる制度説明ではなく、不許可後に何を確認し、どう判断すべきかという実務目線でわかりやすく解説します。
特定活動(出国準備)とは
ここでいう「特定活動(出国準備)」とは、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請が不許可となった後に、日本から出国するための準備期間として付与される在留資格です。
この在留資格の目的は、従前どおり日本で生活や就労を続けることではなく、あくまで出国準備を行うことにあります。
そのため、
「まだ在留期間が残っているから大丈夫」
と考えてしまうと、対応が遅れてしまうことがあります。
まず理解しておきたいのは、特定活動(出国準備)は元の在留資格が延長されたものではないという点です。
不許可後の状況整理や、再申請の可否を検討するための限られた猶予期間だと考える必要があります。
※特定活動(出国準備)の方はオンライン申請の対象外です。
元の在留期間が残っている場合と切れている場合は違う
この記事を理解する上で最初に確認しておきたいのが、不許可になった時点で元の在留資格の在留期間が残っているかどうかです。
在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請は、在留期限までに申請していれば、結果が出るまで一定期間は適法に在留できる「特例期間」があります。
そのため、不許可処分が出た時点でも、元の在留期間が残っている場合は、その残りの期間については元の在留資格で在留できる場合があります。
一方で、元の在留期間がすでに満了している場合には、特例期間も終了し、その後に特定活動(出国準備)が付与されることがあります。
つまり、30日と31日の違いが特に重要になるのは、元の在留期間がすでに満了している状態で不許可となり、出国準備のための特定活動が付与されたケースです。
なぜ不許可になるのか|入管が見ている8つの審査ポイント
30日か31日かを考える前に、まず確認すべきなのは「なぜ不許可になったのか」です。
出入国在留管理庁は、「在留資格の変更・在留期間更新許可のガイドライン」を公表しており、主に次のような事項を考慮して審査を行っています。
例えば、
- 技術・人文知識・国際業務なのに実際は単純労働
- 留学生なのに通学していない
- 経営・管理なのに実質的な経営活動がない
といった場合です。
在留資格と実際の活動内容が一致していなければ許可は困難です。
就労系在留資格では、
- 学歴要件
- 実務経験要件
- 報酬要件
などが審査されます。
例えば、
- 留学生なのに除籍後も在留していた
- 技能実習生が失踪していた
- 長期間海外に滞在していた
などの場合です。
例えば、
- 資格外活動違反
- 犯罪歴
- 虚偽申請
- 不法就労
などです。
特に留学生の週28時間超のアルバイトはよく問題になります。
本人または世帯として、
- 十分な収入
- 安定した雇用
- 継続的な生活基盤
があるか確認されます。
受入企業側についても、
- 労働基準法違反
- 最低賃金違反
- 長時間労働
などが確認されます。
近年特に厳しく見られているポイントです。
例えば、
- 住民税未納
- 国民健康保険料未納
- 年金保険料未納
などが問題となることがあります。
例えば、
- 住所変更届出
- 所属機関変更届出
- 離職届出
などです。
不許可後の再申請を考える場合も、まずどのポイントが問題だったのかを把握することが最優先になります。
結論|30日と31日の違いは「再申請を検討できる余地」があるかどうか
実務上の最大の違いは、
在留期限をまたいで審査結果を待てる可能性があるかどうか
です。
30日 → 特例期間の対象外
31日 → 特例期間の対象になり得る
この違いによって、
30日は国内再申請がかなり難しい
31日は再申請を検討できる余地がある
という差が生まれます。
特定活動(出国準備)30日の場合
30日は法律上「30日以下の在留期間」に該当するため、特例期間の対象外です。
そのため、30日の期間内に再申請をしても、在留期限を超えて結果を待つことはできません。
また、実務上も30日が付与されるケースは、
- 在留資格該当性そのものに問題がある
- 素行面の問題が大きい
- 納税状況に重大な問題がある
など、短期間でリカバリーが難しい案件が多い傾向があります。
このようなケースでは、無理に国内再申請を行うより、一度帰国して在留資格認定証明書交付申請からやり直した方が現実的な場合もあります。
特定活動(出国準備)31日の場合
31日は「30日以下」に該当しません。
そのため、31日の在留期間内に再申請が適法に受理されれば、特例期間によって審査結果を待つことができる可能性があります。
その結果、
- 不許可理由の確認
- 資料収集
- 理由書作成
- 再申請準備
を行う時間的余裕が生まれます。
もっとも、
31日=許可の見込みがある
という意味ではありません。
重要なのは、不許可理由を解消できるかどうかです。
実務でみる30日と31日の判断傾向
入管は30日と31日の判断基準を公表していません。
ただし、実務上は一定の傾向があります。
31日が付与されやすいケース
比較的多いのは、
- 会社の安定性の立証不足
- 業務内容の説明不足
- 専攻と業務内容の関連性説明不足
- 理由書不足
- 証拠資料不足
などです。
つまり、
要件そのものは満たしている可能性があるが、立証が足りなかった案件
です。
30日が付与されやすいケース
一方、
- 学歴要件を満たしていない
- 実務経験要件を満たしていない
- 在留資格に適合しない業務内容
- 資格外活動違反
- 長期間の税金滞納
- 犯罪歴や重大な素行不良
などの場合は、短期間でのリカバリーが難しいため30日となる傾向があります。
30日・31日が付与されたら最初に確認すべきこと
不許可理由を確認する
通知書だけでは理由が抽象的な場合もあります。
可能であれば入管で具体的な不許可理由を確認しましょう。
補強資料を準備できるか検討する
再申請をするなら、
- 客観的証拠
- 理由書
- 補足説明資料
を短期間で準備できるかが重要です。
準備が間に合わない場合は、帰国を前提にした方針も検討する必要があります。
よくある誤解
Q. 31日なら再申請すれば必ず許可されますか?
いいえ。31日はあくまで再申請を検討できる余地があるという意味です。不許可理由が解消されなければ再度不許可になる可能性があります。
Q. 30日でもとりあえず再申請すれば何とかなりますか?
その考え方は危険です。不許可理由を解消しないまま再申請しても、受理されない、あるいは再度不許可になる可能性が高いです。
Q. 不許可になったら必ず特定活動(出国準備)が付きますか?
必ずではありません。元の在留期間が残っている場合には、その在留資格のまま在留できるケースもあります。
まとめ
特定活動(出国準備)の30日と31日の違いは、単なる1日の差ではありません。
この違いは、国内で再申請を組める可能性があるかどうかに直結する、実務上非常に重要なポイントです。
31日が付与された場合は、不許可理由を正確に把握し、資料や説明を補強することで再申請を目指せる余地があります。
30日が付与された場合は、国内再申請のハードルが高く、一度帰国して再度手続きを進めた方が合理的なケースもあります。
また、不許可の背景には、入管が審査で重視する
- 在留資格該当性
- 活動実態
- 素行
- 生計維持能力
- 納税状況
- 社会保険料納付状況
- 各種届出義務の履行状況
などが関係していることが少なくありません。
不許可後に最も危険なのは、理由を把握しないまま「とりあえず出し直す」ことです。
まずは、
- 元の在留期間が残っているか
- 特定活動(出国準備)が30日か31日か
- 不許可理由は何か
- 短期間で補強できるのか
を整理しましょう。
そして、判断に迷う場合は、できるだけ早い段階で専門家へ相談することをおすすめします。これにより、その後の選択肢や許可の可能性が大きく変わることがあります。
在留資格の手続きは、状況によって必要な対応が大きく変わります。
「自分の場合はどうなるのか」と迷ったときは、専門家に確認することが大切です。
入管業務に関するご相談は、ホームページのお問い合わせフォームから受け付けています。