2026年(令和8年)10月1日、出入国在留管理庁は「永住許可に関するガイドライン」を改定しました。

今回の改定では、永住許可の審査について、これまで以上に具体的な考え方が示されています。

特に重要なのが、

  • 世帯収入をどのように判断するのか
  • 「家族滞在」の家族のアルバイト収入はどう扱われるのか
  • 海外にいる扶養親族は世帯人数に入るのか
  • 年金をどのように評価するのか
  • 公租公課の支払い
  • 日本語能力
  • 日本の制度・ルールへの理解
  • 子どもの就学状況
  • 日本からの長期間の出国
  • 「3年」の在留期間の取扱い

などです。

また、2026年10月1日から新しいガイドラインがすべての申請に全面的に適用されるわけではありません。

申請時期によって適用される内容が異なり、2026年4月1日以降に申請して現在も審査中の案件については、一部の内容が遡って適用されます。

今回は、2026年10月1日の改定内容と、その適用時期について詳しく解説します。

目次 [ close ]
  1. 1.そもそも永住許可にはどのような要件がある?
  2. 2.「素行が善良であること」は何を見る?
  3. 3.独立生計要件は「世帯単位」が基本
  4. 4.世帯年収は「世帯人数に応じた年収水準」で判断
  5. 5.ただし、同じ世帯なら誰の収入でも合算するわけではない
  6. 6.「家族滞在」のアルバイト収入は世帯年収に算入されない
  7. 7.海外に住んでいる扶養親族も「世帯人数」に入る
  8. 8.世帯人数が5人以上の場合はさらに注意
  9. 9.年金についても今回の改定で具体的な考え方が示された
  10. 10.「受給年金水準」という基準が設けられた
  11. 11.将来の年金が「受給年金水準」に届かない場合はどうなる?
  12. 12.補填資産の必要額は「年齢」によって変わる
  13. 13.配偶者がいる場合の年金は夫婦単位で判断
  14. 14.公租公課の支払いも重要
  15. 15.「公共の負担とならないこと」も考慮
  16. 16.日本語能力も考慮される
  17. 17.日本の制度・ルールへの理解
  18. 18.学齢期の子どもの就学状況
  19. 19.長期間の出国にも注意
  20. 20.在留期間「3年」の取扱い
  21. 21.「我が国への貢献」に関するガイドラインは廃止
  22. 22.新しいガイドラインはいつから適用される?
  23. 23.2026年4月1日以降の申請には一部が「遡って」適用される
  24. 24.2026年10月1日以降の申請はどうなる?
  25. 25.2027年4月1日から新ガイドラインが全面適用
  26. 26.永住申請を検討する際に確認したいポイント
  27. 27.まとめ

1.そもそも永住許可にはどのような要件がある?

永住許可については、入管法第22条第2項に基本的な要件が定められています。

原則として、

  • 素行が善良であること
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

の3つの要件を満たす必要があります。

ただし、日本人、永住者、特別永住者の配偶者・子などについては、素行善良要件・独立生計要件の取扱いに特例があります。

今回のガイドラインでは、これらの要件について、具体的に何を考慮するのかが整理されています。

2.「素行が善良であること」は何を見る?

「素行善良」とは、法律を守り、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活をしていることをいいます。

例えば、

  • 違法行為
  • 迷惑行為

などを繰り返している場合には、この要件に適合しないと評価されることがあります。

また、今回のガイドラインでは、在留カード関係の届出義務や、資格外活動などの在留管理上の義務についても明確に記載されています。

そして重要なのは、申請時点だけではなく、過去の義務違反も原則として消極評価の対象になるとされている点です。

3.独立生計要件は「世帯単位」が基本

今回の改定で特に重要なのが、収入についての考え方です。

ガイドラインでは、独立生計要件について、

原則として同一生計世帯単位で審査

するとされています。

つまり、永住申請者本人の収入だけを見るのではなく、住居及び家計を共にしている人の収入などを含めて判断するという考え方です。

4.世帯年収は「世帯人数に応じた年収水準」で判断

新しいガイドラインでは、原則として、申請時点における申請者の世帯年収が、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に継続して達しているかを考慮するとされています。

ここでいう「世帯」とは、住居及び家計を共にしている人の集まりです。

そのため、例えば夫婦が同一生計で生活している場合には、原則として夫婦の収入を合算して世帯年収を考えます。

5.ただし、同じ世帯なら誰の収入でも合算するわけではない

ここは今回の改定で、非常に重要なポイントです。

同一生計世帯を構成している人であっても、

  • 成人している者
  • 父母の扶養から外れている者

などについては、単純に父母の収入と合算するわけではなく、その者自身の収入を含めずに年収水準への到達状況を判断する場合があります。

つまり、

「同居している家族の収入を全部足せばよい」

という仕組みではありません。

6.「家族滞在」のアルバイト収入は世帯年収に算入されない

今回の改定で、特に外国人家族にとって重要なのがこの部分です。

例えば、

夫:技術・人文知識・国際業務
妻:家族滞在、資格外活動許可を受けてアルバイト

というケースを考えます。

妻は資格外活動許可によって一定の範囲で収入を得ることができます。

しかし、新しいガイドラインでは、就労を目的とした在留資格ではない者が資格外活動許可によって例外的・限定的に得ている収入については、世帯年収に算入する対象とはしないと明記されています。

なお、本ガイドラインにおいて「就労を目的とした在留資格」とは、就労することを目的とする在留資格であって、家族の帯同が認められないなど一定の制約がある「技能実習」「育成就労」「特定技能1号」「企業内転勤」及び一部の「特定活動」を除いた在留資格をいいます。

したがって、

  • 夫の年収400万円
  • 妻(家族滞在)のアルバイト年収100万円

だからといって、

「世帯年収500万円」と単純に考えることはできません。

これは永住申請における世帯収入を確認するうえで、非常に重要なポイントです。

7.海外に住んでいる扶養親族も「世帯人数」に入る

さらに注意したいのが、扶養親族の人数です。

新しいガイドラインでは、申請者が扶養する親族について、

外国に住む親族を含む

と明記されています。

そして、その親族が申請者と同居していない場合であっても、申請者の属する世帯人数に加算するとされています。

例えば、日本に住んでいる申請者が、海外に住む親族を継続的に扶養している場合、

「日本で一緒に暮らしていないから世帯人数には関係ない」

とは限りません。

永住申請では、扶養関係と海外にいる扶養親族についても確認する必要があります。

8.世帯人数が5人以上の場合はさらに注意

さらに、世帯人数が5人以上の場合には、世帯人数に応じた年収水準に、生活費等の増加額分を加算して、世帯年収がその水準に達しているかを考慮するとされています。

したがって、大家族の場合には、単純な「年収○万円」という基準だけで判断するのではなく、

  • 世帯人数
  • 扶養親族
  • 海外の扶養親族
  • 収入を合算できる家族

などを確認する必要があります。

9.年金についても今回の改定で具体的な考え方が示された

今回の改定で、非常に重要なのが年金の取扱いです。

新しいガイドラインでは、単純に「現在、年金を払っているか」だけを見るわけではありません。

次のような事項が考慮されます。

  • 申請時点の年齢
  • 申請時点までを含む加入対象期間全ての年金加入状況
  • これまでの働き方
  • 自営業・会社員などの就労状況
  • 年金加入期間
  • その期間の平均年収
  • 現在の年収から推計される将来の年金受給見込額

そして、これらを踏まえて、将来の年金が一定の水準に達するかを判断します。

10.「受給年金水準」という基準が設けられた

ここが今回の年金部分で特に重要です。

新しいガイドラインでは、申請者の将来の年金受給見込額を、単純に「平均的な年金額」と比較するわけではありません。

比較対象となるのが、「受給年金水準」です。

これは、

日本人世帯の平均収入を上回る年収水準で30年間働き、その30年間、厚生年金に加入していた場合に将来受給できると見込まれる年金額

を基準とするものです。

つまり、イメージとしては、

「現在までの年金加入状況+現在の収入などから将来の年金を推計」

↓

「日本人世帯の平均収入を上回る年収水準で30年間働き、厚生年金に加入した場合の年金水準」と比較

という考え方です。

これは、今回の改定を理解するうえで非常に重要なポイントです。

11.将来の年金が「受給年金水準」に届かない場合はどうなる?

では、将来の年金受給見込額が、この「受給年金水準」に届かない場合はどうなるのでしょうか。

新しいガイドラインでは、そこで終わりではありません。

申請時点において、不足する生活資金を補える金融資産を持っていると認められる場合には、受給見込額が受給年金水準に達しているものとして評価されます。

この金融資産を、ガイドラインでは「補填資産」と呼んでいます。

つまり、

将来の年金見込額が基準に届かない
↓
しかし不足分を補える金融資産がある
↓
年金水準に達しているものとして評価

という仕組みです。

12.補填資産の必要額は「年齢」によって変わる

この「補填資産」について、さらに重要なポイントがあります。

補填資産は、申請者が年金の受給開始年齢になった後の生活資金を補うための資産として考えられます。

そのため、若い人ほど年金受給開始までの期間が長く、将来的に金融資産を形成できる可能性が高いことを考慮し、

補填資産額の基準は申請時の年齢に応じて設定されます。

若い申請者の場合は、年金受給開始年齢に近い申請者と比べて、必要となる補填資産額の基準は低くなります。

ここは非常に重要です。

つまり、

「年金が少ない人は一律に永住が難しくなる」

という制度ではありません。

将来の年金と金融資産を合わせて、将来の生活を維持できるかという観点から判断されます。

13.配偶者がいる場合の年金は夫婦単位で判断

年金についても、原則として同一生計世帯単位で判断します。

配偶者がいる場合には、

申請者+配偶者の受給見込額

を合算します。

さらに、配偶者が申請者と同じ期間、被扶養者として国民年金の第3号被保険者であった場合には、その期間について配偶者が将来受給できると見込まれる年金額も考慮されます。

そのため、夫婦で永住申請を検討する場合には、申請者本人だけでなく、配偶者の年金加入歴や将来の受給見込額も確認することが重要です。

また、必要となる補填資産についても、夫婦単位の考え方に応じて加算されます。

14.公租公課の支払いも重要

国益要件では、税金や社会保険料などの公租公課についても考慮されます。

「公租」には、

  • 所得税
  • 住民税
  • 法人税
  • 固定資産税

などが含まれます。

「公課」には、

  • 公的医療保険
  • 公的年金

などが含まれます。

現在未納がない場合でも、過去に滞納処分を受けたことがあるなど、過去に適切に支払っていない状況が認められる場合には、原則として消極評価されます。

この点も、原則として同一生計世帯単位で審査されます。

なお、「この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等」という文言自体は2027年4月1日に施行される改正法によって追加されるものですが、出入国在留管理庁は、これらは従前のガイドラインでも考慮されていた事項だと説明しています。

15.「公共の負担とならないこと」も考慮

国益要件では、申請者の経済的状況も重要な考慮要素とされています。

独立生計要件が適用される人については、独立して安定した生活を営めることが重要です。

一方、日本人・永住者等の配偶者や子など、独立生計要件が適用されない人についても、世帯が現に公共の負担となっている場合や、そのおそれが現実的にある場合には、消極評価されることがあります。

ただし、この点については、家族単位での在留の安定や人道的な配慮も重視して総合的に判断するとされています。

16.日本語能力も考慮される

新しいガイドラインでは、日本語能力についても具体的な考え方が示されています。

「日本語教育の参照枠」におけるB1相当以上の日本語能力が考慮要素とされています。

ただし、

「B1の資格がなければ永住申請できない」

という意味ではありません。

申請者の在留資格や学歴等によって考慮されるため、個別に確認する必要があります。

17.日本の制度・ルールへの理解

日本の制度やルールについての理解も考慮されます。

出入国在留管理庁長官が指定する方法により、「生活・就労ガイドブック」に記載されている事項を中心に、日本の制度・ルール等について理解しているかを確認し、その理解が一定水準以上に達しているかを考慮します。

制度・ルールについての理解が乏しい、または理解する意欲に欠ける場合には、消極評価されることがあります。

18.学齢期の子どもの就学状況

申請者が義務教育期間にある子どもを養育する親である場合には、子どもが小学校または中学校に通学していることが考慮されます。

また、申請者自身が学齢期にある場合には、本人の就学状況も考慮されます。

そのため、永住申請では申請者本人だけではなく、家族全体の生活状況を確認することが重要です。

19.長期間の出国にも注意

永住許可では、日本に生活の本拠を置いていることも重要です。

新しいガイドラインでは、過去10年間について、

  • 1回の出国期間が6か月以上
  • 出国期間の合計が2年6か月以上

の場合、合理的な理由がなければ原則として消極評価するとされています。

海外赴任など、合理的な理由がある場合には個別に判断されます。

20.在留期間「3年」の取扱い

新しいガイドラインでは、原則として最長の在留期間をもって在留していることも考慮されます。

ただし、経過措置があります。

2027年3月31日までに申請した永住許可申請については、在留期間「3年」を有する人も「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱われます。

また、2027年4月1日以降についても、一定の条件を満たす「3年」の在留期間を持つ人について経過措置があります。

21.「我が国への貢献」に関するガイドラインは廃止

今回の改定に伴い、

「我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン」

は2027年3月31日をもって廃止されます。

「我が国への貢献」に関する考え方は、新しい永住許可ガイドラインの中に整理されています。

22.新しいガイドラインはいつから適用される?

ここは今回の改定で非常に重要なポイントです。

2026年10月1日から新ガイドラインがすべての申請に全面適用されるわけではありません。

出入国在留管理庁は、申請時期について次のように案内しています。

申請時期適用されるガイドライン
2026年3月31日まで2026年2月24日改定版
2026年4月1日~2027年3月31日原則、2026年2月24日改定版。ただし新ガイドラインの第2の4(2)及び第2の5(7)を適用
2027年4月1日以降2026年10月1日改定版

23.2026年4月1日以降の申請には一部が「遡って」適用される

今回の改定で特に注意したいのが、この点です。

新しいガイドラインの第6では、

2026年10月1日の改定日から6か月前の日、つまり2026年4月1日以降に申請された案件で、2026年10月1日の時点で申請中であるものについて、新ガイドラインの第2の4(2)及び第2の5(7)を適用するとされています。

つまり、

2026年4月1日~9月30日に申請

↓

2026年10月1日時点で審査中

↓

新ガイドラインの「収入」「公共の負担」の部分を適用

という取扱いです。

その意味で、今回の改定には既に申請中の案件に対して一部を遡って適用する仕組みがあります。ただし、新ガイドライン全体が過去の申請に遡って適用されるわけではありません。

24.2026年10月1日以降の申請はどうなる?

2026年10月1日から2027年3月31日までに新たに申請する場合も、原則として2026年2月24日改定版を適用しつつ、出入国在留管理庁が指定する新ガイドラインの第2の4(2)及び第2の5(7)が適用されます。

したがって、実務上は、

2026年10月1日~2027年3月31日

については、

旧ガイドラインを基本としながら、新ガイドラインの「収入」「公共の負担」の部分を適用

と整理すると分かりやすいでしょう。

25.2027年4月1日から新ガイドラインが全面適用

そして、2027年4月1日以降の申請から、2026年10月1日改定の新しいガイドラインが全面的に適用されます。

したがって、全体像を簡単に整理すると、

2026年3月31日まで

旧ガイドライン

↓

2026年4月1日~9月30日

旧ガイドラインを基本とする
+
10月1日時点で審査中の案件は「収入」「公共の負担」の部分について新ガイドラインを適用

↓

2026年10月1日~2027年3月31日

旧ガイドラインを基本とする
+
新ガイドラインの第2の4(2)「収入」・第2の5(7)「公共の負担」を適用

↓

2027年4月1日~

新ガイドライン全面適用

という整理になります。

26.永住申請を検討する際に確認したいポイント

今回の改定を踏まえると、永住申請では「年収はいくらか」だけを見るのではなく、次の点を確認することが重要です。

  • 誰と同一生計なのか
  • 家族の在留資格は何か
  • 誰の収入を合算できるのか
  • 家族滞在者の資格外活動収入が含まれていないか
  • 扶養している親族は何人か
  • 海外に住む扶養親族がいるか
  • 世帯人数が5人以上になっていないか
  • これまでの年金加入状況
  • 自営業・会社員などの就労歴
  • 年金加入期間
  • これまでの平均年収
  • 将来の受給見込額
  • 受給年金水準との差額
  • 不足分を補える金融資産があるか
  • 配偶者の年金受給見込額
  • 所得税
  • 住民税
  • 年金
  • 健康保険

などの納付状況

  • 過去の出国歴
  • 在留資格上の活動
  • 届出義務
  • 子どもの就学状況
  • 日本語能力
  • 日本の制度・ルールへの理解

などを確認することが重要です。

27.まとめ

2026年10月1日の永住許可ガイドライン改定では、永住許可の審査について、これまでより具体的な考え方が示されました。

特に重要なのは、「収入」と「年金」の考え方が具体化されたことです。

収入については、

  • 原則として同一生計世帯単位で判断
  • 世帯人数に応じた年収水準を考慮
  • 家族滞在者の資格外活動による収入は世帯年収に算入しない
  • 海外に住む扶養親族も世帯人数に加算
  • 5人以上の世帯では生活費等の増加額を加算

という考え方が示されています。

そして年金については、

これまでの年金加入状況+現在の年収から推計される将来の受給見込額

を、

日本人世帯の平均収入を上回る年収水準で30年間働き、その間厚生年金に加入した場合の「受給年金水準」

と比較します。

仮に受給見込額がその水準に届かなくても、不足する生活資金を補える金融資産(補填資産)があれば、受給年金水準に達しているものとして評価される仕組みになっています。さらに、補填資産の基準は申請者の年齢に応じて変わり、配偶者がいる場合には夫婦単位で判断されます。

また、

  • 公租公課
  • 公共の負担
  • 日本語能力
  • 日本の制度・ルールへの理解
  • 子どもの就学
  • 長期間の出国
  • 在留期間

などについても具体的な考え方が示されています。

そして、適用時期については特に注意が必要です。

2026年10月1日から全面的に新基準になるわけではありません。

2026年4月1日以降の申請について一部の新基準が適用され、2027年4月1日から新ガイドラインが全面適用されます。

永住申請を検討している方は、単純に「年収がいくらあるか」だけではなく、世帯構成、扶養関係、年金、税金・社会保険、金融資産、出国歴、家族の生活状況などを総合的に確認することが重要です。

在留資格の手続きは、状況によって必要な対応が大きく変わります。
「自分の場合はどうなるのか」と迷ったときは、専門家に確認することが大切です。

入管業務に関するご相談は、ホームページのお問い合わせフォームから受け付けています。

『清水純樹国際行政書士事務所』