2026年10月1日から、在留資格「家族滞在」で日本に在留する外国人について、一定の条件を満たして個別の資格外活動許可を受けた場合、これまで資格外活動の対象外とされていたパチンコ店やゲームセンターなどの遊技場営業店舗でアルバイトができるようになりました。

今回は、出入国在留管理庁が公表した新しい取扱いについて、行政書士実務の観点から分かりやすく解説します。

※資格外活動許可についてはこちらの記事

1.2026年10月1日から何が変わった?

これまで、在留資格「家族滞在」の外国人が資格外活動許可を受けてアルバイトをする場合、原則として風俗営業等に該当する店舗での活動は認められていませんでした。

しかし、2026年10月1日から、在留資格「家族滞在」の方については、一定の要件を満たしたうえで個別の資格外活動許可を受けることにより、遊技場営業店舗でのアルバイトが認められるようになりました。

2.どのような店舗で働ける?

今回の対象となるのは、風営法上の第4号及び第5号の営業に該当する店舗です。

具体的には、

  • パチンコ店
  • 麻雀店等
  • ゲームセンター等

が対象となります。

ただし、今回の制度は「風俗営業の店舗ならどこでも働ける」というものではありません。

入管庁の案内では、申請に係る活動先が、風営法第2条第1項第4号及び第5号の営業について許可を受けていることが要件とされています。

3.対象となる外国人は「家族滞在」の方

今回の取扱いで重要なのが、誰でも利用できる制度ではないという点です。

対象となるのは、

在留資格「家族滞在」で在留する方です。

一方で、入管庁は、

  • 「留学」の在留資格をもって在留する方
  • 「特定活動」のうち、外国人の扶養を受ける配偶者・子等として日常的な活動を指定されている方

については、この取扱いの対象外としています。

したがって、

「外国人ならパチンコ店でアルバイトできるようになった」

という理解ではなく、

「家族滞在の外国人について、一定の条件のもとで個別許可による就労が認められるようになった」

と理解することが重要です。

4.すでに週28時間の包括許可を持っている場合は?

ここは実務上、特に注意が必要です。

家族滞在の方がすでに、

「週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」という包括的な資格外活動許可

を受けていたとしても、それだけでパチンコ店やゲームセンターで働けるわけではありません。

遊技場営業店舗でアルバイトをする場合には、別途、個別の資格外活動許可を受ける必要があります。

つまり、

包括許可を持っている
↓
パチンコ店で働ける

ではありません。

遊技場営業店舗についての個別許可が必要です。

なお、包括許可と今回の個別許可を両方取得すること自体は可能です。

5.週28時間の制限には注意

今回の制度を利用する場合も、資格外活動の時間については重要な制限があります。

入管庁は、

すべての資格外活動に係る活動時間の合計が、1週間について28時間以内

であることを要件としています。

例えば、

パチンコ店:週15時間
コンビニ:週10時間

であれば合計25時間です。

一方、

パチンコ店:週20時間
コンビニ:週15時間

であれば合計35時間となるため、28時間の上限を超えてしまいます。

つまり、今回の個別許可を取得したからといって、遊技場で週28時間+別のアルバイト週28時間という働き方ができるわけではありません。

6.個別の資格外活動許可を受けるための主な要件

入管庁の案内では、主に次のような要件が定められています。

申請する活動が、刑事・民事を問わず法令に違反する活動ではないことが必要です。

勤務先が、風営法第2条第1項第4号または第5号の営業について、必要な許可を受けていることが必要です。

勤務先は、外国人を雇用する事業主として必要な法令を遵守することなどについて、誓約書を提出する必要があります。

例えば、

  • 外国人雇用状況の届出などの法令を遵守する
  • 雇用した外国人に特定在留カードの取得を推奨する
  • 複数の資格外活動を行っている場合、合計28時間以内であることを定期的に確認する

といった内容です。

7.申請にはどのような書類が必要?

入管庁が示している主な提出書類は次のとおりです。

1 資格外活動許可申請書
2 活動内容・活動時間・報酬等について説明する文書
3 勤務先作成用誓約書
4 申請人作成用誓約書
5 勤務先の営業許可証等の写し
6 その他の資格外活動状況を説明する文書

特に6については、今回申請する活動を含め、すべての資格外活動が週28時間以内であることを確認できる資料が求められます。

8.申請してすぐ働けるわけではない

もう一つ注意したいのが、

資格外活動許可の申請中だからといって、すぐにアルバイトを開始できるわけではない

という点です。

入管庁の資料でも、申請後、審査が終了して資格外活動許可を受けるまでは働くことができないと案内されています。

したがって、

雇用契約
↓
資格外活動許可申請
↓
許可
↓
アルバイト開始

という順番になります。

9.今回の改正を簡単にまとめると

今回の変更を一言でまとめると、

2026年10月1日から、在留資格「家族滞在」の外国人は、個別の資格外活動許可を受けることで、一定の条件のもとパチンコ店やゲームセンターなどでアルバイトができるようになりました。

ただし、

「家族滞在なら自由に働けるようになった」という制度ではありません。

勤務先、資格外活動許可、誓約書、営業許可、週28時間以内という条件を確認する必要があります。

また、すでに週28時間以内の包括許可を取得している場合でも、遊技場営業店舗で働くためには別途個別許可が必要です。

在留資格の手続きは、状況によって必要な対応が大きく変わります。
「自分の場合はどうなるのか」と迷ったときは、専門家に確認することが大切です。

入管業務に関するご相談は、ホームページのお問い合わせフォームから受け付けています。

『清水純樹国際行政書士事務所』