外国人が日本で働く際、「家族も一緒に日本で暮らせるのか?」という点は非常に大きな関心事です。
その際に利用される在留資格が「家族滞在」です。

本記事では、国際業務を専門とする行政書士の立場から、家族滞在の基本・要件・注意点を実務目線でわかりやすく解説します。

家族滞在とは?

家族滞在とは、日本で中長期に在留する外国人が、その扶養を受ける配偶者や子を日本に呼び寄せるための在留資格です。

あくまで「扶養を受ける家族」のための資格であり、
家族滞在そのものが就労を目的とした在留資格ではありません。

入管法別表第1の4の表の 「家族滞在」の項の下欄は、日本において行うことができる活動を以下のとおり規定しています。

1の表、2の表又は3の表の上欄の在留資格(外交、公用、特定技能(2の表の特定技能の項の下欄第1号に係るものに限る。)技能実習及び短期滞在を除く。)をもって在留する者又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

扶養を受けるとは?

  • 扶義者が扶養の意思を持っていること
  • 扶養することが可能な資金力

があることが認められる必要があります。

配偶者にあっては原則として同居をしており、扶養者(本体者)に経済的に依存している状態が必要です。

子にあっては扶養者の監護養育を受けている状態で、経済的に独立している配偶者又は子としての活動は含まれません。

日常的な活動とは?

「日常的な活動」には、教育機関において教育を受ける活動等も含まれますが、収人を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動は含まれません

もし、就労活動をする場合は、資格外活動許可を受ける必要があります。

※家族滞在の在留資格では、原則として就労はできません。
ただし、資格外活動許可を受けた場合は1週間あたり28時間以内でアルバイト可能です。
👉【資格外活動許可の詳しい解説はこちら】

家族滞在の対象となる家族の範囲

家族滞在の対象となるのは、次のいずれかに該当する方です。

配偶者(現に婚姻が法律上有効に存続中のものをいい、離別した者、死別した者及び内縁の者は含まれない。

子(嫡出子のほか、養子(普通養子及び特別養子)及び認知された非嫡出子が含まれます。成年に達した者も含まれます。)

※ 内縁関係や事実婚、兄弟姉妹、親は原則として家族滞在の対象にはなりません。同性婚(各当事国の本国法上有効に成立した同性婚による者は『特定活動』(告示外特定活動)に該当します。)

どの在留資格なら家族滞在を呼べる?

家族滞在は、主たる在留資格(いわゆる「呼ぶ側」)が
中長期で安定した在留資格であることが前提となります。

【扶養者として要件を満たす在留資格】

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 高度専門職
  • 特定技能2号
  • 教授
  • 芸術
  • 宗教
  • 報道
  • 経営・管理
  • 法律・会計業務
  • 医療
  • 研究
  • 教育
  • 企業内転勤
  • 介護
  • 興行
  • 技能
  • 文化活動
  • 留学(一定の経済力があり、扶養関係が明確な場合)

出典:出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」(2025年8月)

一方で、短期滞在や技能実習など、
家族帯同が想定されていない在留資格では家族滞在は認められません。

上陸許可基準適合性

上陸許可基準適合性(在留資格が認められるための基準)は、入管法の基準省令には以下のように定義されています。

申請人が法別表第1の1の表若しくは2の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格又は留学の在留資格(この表の法別表第1の4の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項第1号イ又は口に該当するものに限る。)をもって在留する者の扶養を受けて在留すること

家族滞在でできること・できないこと

原則:就労はできない

家族滞在は「生活を共にすること」を目的とした在留資格であるため、
原則として就労はできません。

例外:資格外活動許可を取得した場合

資格外活動許可を取得すれば、
週28時間以内のアルバイトが可能になります。

ただし、

フルタイム勤務

風俗営業関連業務

などは禁止されています。

収入要件・扶養要件の考え方

家族滞在には、明確な「年収〇円以上」という基準はありません。

しかし、入管は次の点を総合的に判断します。

呼ぶ側の収入額

世帯人数

家賃・生活費

勤務先の安定性

扶養者の職業及び収入を証明する文書から、扶養者が申請人(外国人)を扶養することのできる経費を支弁する能力があるかどうかが、審査されます

※外国人の本国に扶養家族がいる場合は、その人数についても審査されます。

経費を支弁する能力は扶養者の収入以外にも以下の点が考慮されます。

  • 扶養者に預貯金や不動産等資産があること。
  • 扶養者および被扶養者が資格外活動の範囲内で行ったアルバイト等でためた預貯金等
  • 第三者による援助

扶養者が「文化活動」または「留学」の在留資格である場合は、原則、扶養者は日本で就労することができません。

そのため扶養者の扶養能力について慎重に審査されます。

実務上は、
家族を扶養し、安定した生活ができるか
が最も重視されます。

よくある不許可・注意点

家族滞在で不許可になりやすいケースには、次のようなものがあります。

収入が明らかに不足している

同居実態が確認できない

書類の内容に不整合がある

本人の在留期間が極端に短い

特に、
在留期間が短い状態での申請は慎重な検討が必要です。

家族滞在は、単独で考える在留資格ではありません。

申請前の段階で整理しておくことで、
不許可リスクを大きく下げることができます。

まとめ

家族滞在は「扶養を受ける家族」のための在留資格

原則就労不可、資格外活動許可で週28時間まで

収入・生活の安定性が審査の重要ポイント

家族帯同を検討している場合は、
就労ビザの内容も含めた総合的な判断が欠かせません。

不安な場合は、入管業務を専門とする行政書士に早めに相談することをおすすめします。

在留資格の手続きは、状況によって必要な対応が大きく変わります。
「自分の場合はどうなるのか」と迷ったときは、専門家に確認することが大切です。

入管業務に関するご相談は、ホームページのお問い合わせフォームから受け付けています

清水純樹国際行政書士事務所