外国人社員を日本で働かせる際、
「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と「企業内転勤」
どちらの在留資格を使うべきかで迷うケースは少なくありません。

一見すると似ているこの2つの在留資格ですが、
制度の前提・目的・使いどころはまったく異なります。

本記事では、行政書士の立場から、
両者の違いを制度趣旨に沿ってわかりやすく解説します。

技術・人文知識・国際業務とは?

技術・人文知識・国際業務(通称:技人国)は、
外国人が日本で専門的・知的業務に従事するための、
最も一般的な就労系在留資格です。

主な対象業務

ITエンジニア、システム開発

設計、研究、技術職

経理、人事、総務、法務

営業、マーケティング

通訳・翻訳、国際業務 など

日本法人と直接雇用契約を結び、
長期的に日本で働くことを前提とした在留資格である点が特徴です。

※ 技術・人文知識・国際業務(技人国)そのものの要件や、
できる仕事・できない仕事、転職時の注意点については、
以下の記事で詳しく解説しています。
技術・人文知識・国際業務とは?行政書士がわかりやすく解説

企業内転勤とは?

企業内転勤とは

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を
定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

<基準適合性(基準省令)>

申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において法別表第一の二の表の技術・人
文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で、その期間(企業内転勤の在留資格をもっ
て外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合に
は、当該期間を合算した期間)が継続して一年以上あること。
二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

海外の事業所に所属する社員が、同一企業または関連企業の日本の事業所へ転勤するための在留資格です。

最大の特徴は、

👉 雇用の本体が海外法人にあることです。

日本法人で新たに雇用されるのではなく、
あくまで「海外勤務の延長として日本に来る」という位置づけになります。

企業内転勤の在留資格は

①新たに外国人を雇用するよりも、子会社や関連会社から外国人社員を転勤させた方が、適切で優秀な社員を確実に選別し、日本における新業務に従事させられ、人件費コストも安くなる、②人件費を抑えるために日本で受注した業務を海外に設立した子会社に発注するという事業スキームにおいて、当該海外の子会社における開発責任者や設計責任者等を日本において期間限定で勤務させ、その間に、新商品・新技術の開発や日本人社員への指導等の業務に従事させたい場合がある、③「技術・人文知識・国際業務」で要求される学歴要件や実務要件は満たさなくとも、海外にある関連会社等で継続して1年以上勤務し、実際に優秀な成績を修めた外国人社員を日本の事業所で勤務させたい場合がある、④業務提携関係のさらなる強化等といった企業の要請に応えるものであるといえます。

企業内転勤に係る上陸許可基準1号について、転勤前の業務は、入管法別表第1の2の表の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に規定する業務であれば足り、転勤後日本において従事する業務と同一又は関連する業務であることまでは必要ありません。もっとも、転勤前の業務と転勤後日本において従事する業務とが、同一又は関連している場合の方が、申請人を採用する必要性が高いことが強く基礎付けられると考えられますので、有利に斟酌されます。

制度趣旨の違い

日本法人での雇用が前提

日本での継続的・安定的な就労を想定

日本社会への定着を前提とした制度

海外法人との雇用関係が継続

日本における活動が一定の転勤期間を定めた活動であること及び転勤した特定の事業所においてしか行うことができない

研修・業務引継ぎ・事業連携などが主目的

👉 この制度趣旨の違いを無視した在留資格選択は、不許可やトラブルの原因になります。

雇用関係の違い

項目技人国企業内転勤
雇用契約日本法人海外法人
給与支払日本法人海外法人(または日本法人が負担)
日本での身分正社員等出向・転勤扱い

企業内転勤で来日した外国人を
日本法人の正社員として採用する場合は、原則として技人国等への在留資格変更が必要です。

学歴・職歴要件の違い

  • 大学等卒業(日本・海外)
  • 専門学校卒業(専門士)
  • 一定の実務経験
    などが必要で、学歴・専攻と業務内容の関連性が重視されます。

申請に係る転勤の直前に 1 年以上の
「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務の継続勤務期間
の要件を満たさなければいけません。

原則として学歴要件なし

在留期間と将来性の違い

項目技人国企業内転勤
在留期間3月・1年・3年・5年3月・1年・3年・5年
長期雇用前提想定されていない
永住申請可能実務上ハードル高

企業内転勤は、
将来的に日本へ定着するための在留資格ではありません。

よくある誤解

❌ 技人国が取れないから企業内転勤にする
→ 誤り(制度の目的が違う)

❌ 企業内転勤なら誰でも日本に呼べる
→ 誤り(海外勤務1年以上が必要)

❌ 日本法人で雇用しても企業内転勤のままでよい
→ 誤り(在留資格変更が必要)

どちらを選ぶべきか?判断の目安

海外法人の社員を一定期間、日本に呼びたい
 → 企業内転勤

日本法人で継続的に雇用したい
 → 技術・人文知識・国際業務

在留資格は
「取れそうなもの」を選ぶのではなく、
実態と制度趣旨に合ったものを選ぶことが重要です。

まとめ

【技術・人文知識・国際業務と企業内転勤の違い】

項目技術・人文知識・国際業務企業内転勤
学歴・実務技術・人文知識➡大学等卒もしくは10年以上の実務経験

国際業務➡原則:実務経験3年以上
例外:大学卒業者による翻訳・通訳・語学指導
直近の継続勤務1年以上
(技術・人文知識・国際業務に該当する業務)
業務内容技術・人文知識➡大学等あるいは実務経験で得た専門技術や知識を要する業務

国際業務➡外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を要する業務
技術・人文知識・国際業務に該当する業務
転職可能要在留資格変更
報酬日本人と同等以上日本人と同等以上

技術・人文知識・国際業務と企業内転勤は、
見た目は似ていても、
前提条件も目的もまったく異なる在留資格です。

在留資格の選択を誤ると、

不許可

更新不許可

在留資格取消

といったリスクにつながります。

少しでも判断に迷う場合は、
制度を理解した専門家へ相談することをおすすめします。

在留資格の手続きは、状況によって必要な対応が大きく変わります。
「自分の場合はどうなるのか」と迷ったときは、専門家に確認することが大切です。

入管業務に関するご相談は、ホームページのお問い合わせフォームから受け付けています

清水純樹国際行政書士事務所