家族滞在や留学の在留資格を持つ外国人から、非常に多く寄せられる質問が

「アルバイトはできますか?」

この疑問に対する答えが、資格外活動許可です。

本記事では、行政書士の実務経験をもとに、
週28時間ルールの考え方・注意点・違反リスクまで、わかりやすく解説します。

資格外活動許可とは?

資格外活動とは、入管法19条1項において禁止されている活動で、就労資格又は特定活動の在留資格を有する者についてはその在留資格に係る活動に属しない就労、非就労資格を有する外国人については一切の就労になりますしたがって、在留資格に係る活動以外の活動であっても、就労でない活動又は臨時の報酬等(施行規則19条の3)を受ける活動については資格外活動にはなりません。活動資格の外国人のみが対象となり、居住資格の外国人については、活動に制限がないため、資格外活動もありません。

日本に在留する外国人材が、本来の在留資格で認められた活動とは異なる、収入を伴う仕事や活動を行う際に必要な許可のことを指します。
例えば、「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ外国人材がアルバイトをする場合、この資格外活動の許可が必要です。

区分代表例原則就労
①就労資格技人国・技能・経営管理など⭕(範囲内のみ)
②非就労資格留学・家族滞在
③居住資格永住者・定住者・日本人配偶者等⭕(制限なし)

資格外活動が許可されるための要件は?

資格外活動は、一般原則として、次の要件のいずれにも適合する場合に資格外活動を行う相当性が認められるとして許可されます。

入管HPに掲載されてます

(1) 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。

(2) 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。

(3) 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。(注)下記2(1)の包括許可については当該要件は求められません。

(4) 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。

ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動

イ 風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動

(5) 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。

(6) 素行が不良ではないこと。

(7) 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については、当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。

資格外活動許可の種類

資格外活動許可には、「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。
在留資格や活動内容によって許可の範囲が異なるため、資格外活動許可が必要な場合は、その活動が包括許可に該当するのか、それとも個別許可が必要なのかを正しく判断する必要があります。

資格外活動の包括許可とは、一定の条件を満たせば、個別のアルバイト先ごとに申請することなく資格外活動が認められる許可のことです。

許可の対象となる方の例 :

  • 「留学」の在留資格の方
  • 「家族滞在」の在留資格の方
  • 外国人の扶養を受ける配偶者若しくは子、又はそれに準ずる者として扶養を受ける者として行う日常的な活動を指定されて在留する方で,「特定活動」の在留資格の方
  • 継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格の方
  • 「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「技能(スポーツインストラクターに限る)」のうち、地方公共団体等との雇用契約により活動する方

包括許可を取得するメリットとして、許可範囲内のアルバイトであれば個別の申請をする必要がなく、手続きの負担を軽減できる点が挙げられます。
さらに、許可範囲内であればすぐに就労を開始でき、アルバイト先を変更する際も新たな申請が不要なため、状況に応じて柔軟に働くことが可能です。

資格外活動の個別許可とは、在留資格の範囲内で認められている活動以外で収入を得る場合に、その活動内容ごとに個別に許可を受ける制度です。包括許可の対象とならない活動や、特定の勤務先・業務内容に限定して許可が必要な場合に適用されます。
個別許可は活動先の機関名や活動期間等が個別に指定され,指定された範囲内のみでの資格外活動が許容され、包括許可と両方を取得することも可能です。

許可の対象となる方の例 :

  • 留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合
  • 大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)
  • 個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合

個別許可を取得するメリットとして、包括許可の範囲外や、就労資格を変更しても個別に就労活動を行うことができたり、勤務先や業務内容が指定されている許可なので、就労体験や他の就労資格に該当する活動を行うことができます。

週28時間ルールとは?

資格外活動許可を取得した場合、
1週間あたり28時間以内という上限が設けられます。

  1. どの曜日から起算しても1週について28時間以内となることが必要です。1日あたりの時間制限はありませんので、労働基準法36条に基づく労使協定(36協定)に基づき1日8時間を超えて就労する日があっても構いません。
  2. 就労先の数に特段の制限がありませんので、複数の事業所で就労することもできますが、その場合には、各事業所における就労時間の合計を1週について28時間以内としなければなりません。
  3. 年次休暇や特別休暇などの休暇を取得して就労をしなかった時間は含まれません。ただし、その時間に別の就労をした場合には、その就労時間は含まれます。

長期休暇中は40時間まで可能?

留学生の場合、学校が定める長期休暇中(夏休みなど)に限り、
1日8時間・週40時間以内の就労が認められます。

長期休業期間にまたがる1週については、その期間は1週40時間、それ以外は1週28時間で、各期間の日数に応じて日割り計算をした時間以内とします。

1週の上限時間(休業日数別)

長期休業日数通常期間日数計算結果1週の上限時間
1日6日(6/7×28)+(1/7×40)約29.7時間
2日5日(5/7×28)+(2/7×40)約31.4時間
3日4日(4/7×28)+(3/7×40)約33.1時間
4日3日(3/7×28)+(4/7×40)約34.9時間
5日2日(2/7×28)+(5/7×40)約36.6時間
6日1日(1/7×28)+(6/7×40)約38.3時間

1日について8時間以内(教育機関の長期休業期間。留学生に限られます。

  • 長期休業期間は、留学生が在籍している教育機関が学則において、いわゆる夏季休業、冬季休業、春季休業として定めている期間です。教育機関によって異なりますので、留学生を受け入れる事業所においては、外国人ごとに、在籍する教育機関の学則を確認する必要があります。これ以外の期間は、大型連休など休日の配列の関係で休日が長く続いたとしても、長期休業期間にはなりません。
  • 就労期間は、1週ではなく1日が基準になります。1日8時間を超える超過勤務はできませんので注意してください。また、変形労働時間制により1日8時間を超える労働時間の日を設けることも、長期休業期間以外であれば可能ですが、長期休業期間はできません。なお、1週について40時間を超える就労をするためには、36協定が必要です(労基法32条1項)。

資格外活動が許可されない風俗営業活動とは?

風俗営業活動とは、次の1~3の営業が営まれている営業所において行う就労及び4~7の営業に従事する就労をいい、直接客の接待等を行わない従業員も含まれます。

1.風俗営業(風営法2条1項) 

客の接待をして客に遊興や飲食をさせるキャバレー、スナック、カフェ等、店内の照明が10ルクス以下の喫茶店、バ    ー等、麻雀屋、パチンコ屋、スロットマシンやテレビゲーム機等(国家公安委員会規則で定めるものに限ります。)の遊戯施設により客に遊戯させる営業等

2.店舗型性風俗特殊営業(風営法2条6項) 

ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップ等

3.特殊遊戯飲食店営業(風営法2条11項)

深夜において客に遊興(ダンスを含みます。)や酒類の提供を伴う飲食をさせるナイトクラブ等

4.無店舗型性風俗特殊営業(風営法2条7項)

出張又は派遣型のファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業務等

5.映像送信型風俗特殊営業(風営法2条8項)

インターネット上でわいせつな映像を提供する営業等

6.店舗型電話異性紹介営業(風営法2条9項)

いわゆるテレホンクラブの営業等

7.無店舗型電話異性紹介営業(風営法2条10項)

いわゆるツーショットダイヤル、伝言ダイヤルの営業等

無許可・時間超過のリスク

資格外活動許可を取得せずに働いた場合、
または28時間を超えて働いた場合、
次のような重大なリスクがあります。

1.在留資格の更新・変更が不許可

資格外活動を行っている場合、素行が善良でないと評価されることになりますので、在留期間の更新や在留資格の変更が許可されない原因となり得ます。

2.在留資格取消し

正当な理由なく在留資格に応じた活動を行っておらず、他の活動を行い又は行おうとして在留していると認められる場合は、在留資格の取消対象になりますが(入管法22条の4第1項5号)、資格外活動は「他の活動」に該当し、これを理由として在留資格が取り消される場合、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があると判断されれば、直ちに退去強制手続が執られることになります(同条7項ただし書き)。

3.罰則及び退去強制

ア 資格外活動を専ら行っていると明らかに認められる場合

3年以下の懲役若しくは禁錮又は300万円以下の罰金(併科可)に処せられることがあるほか(入管法70条1項4号)、人身取引の被害者を除いて退去強制の対象になります(入管法24条4号イ)

イ ア以外で資格外活動を行った場合

1年以下の懲役若しくは禁錮又は200万円以下の罰金(併科可)に処せられることがあり(入管法73条)、禁錮以上の刑に処せられたときは退去強制の対象になります(入管法24条4号へ)

なお、資格外活動許可を受けていても、その許可に付された条件に違反した場合(就労時間の超過、風俗営業活動に従事など)には1~3の対象となるほか、資格外活動許可が取り消されることがあります。(入管法19条3項)。このほか、資格外活動許可は、法令に違反する行為を行うなどして引き続き資格外活動許可を与えておくことが適当でないと判断された場合にも取消対象となります。

「少しだけなら大丈夫」という考えは、実務上、非常に危険です。

よくある勘違い(実務で多い質問)

Q:雇用主が管理してくれるから大丈夫?

A:雇用主が管理しても本人責任は消えません

Q:複数のバイト先があってもOK?

A:可能ですが、合計で28時間以内である必要があります。

Q:在留カードに記載があれば自動的にOK?

A:包括許可か個別許可かを必ず確認してください。

実務で重要なチェックポイント

資格外活動許可を使う際は、
次の点を常に意識することが重要です。

在留資格の種類

週28時間の管理

業務内容が適法か

在留期間との関係

特に、
将来、就労ビザへの変更を予定している方は、
違反が致命的な影響を与える可能性があります。

まとめ

資格外活動許可は例外的な就労許可

原則は週28時間以内

違反すると在留資格全体に大きな影響

不安な場合は、
在留資格全体を把握している行政書士に相談することが、
最も安全な選択です。

在留資格の手続きは、状況によって必要な対応が大きく変わります。
「自分の場合はどうなるのか」と迷ったときは、専門家に確認することが大切です。

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清水純樹国際行政書士事務所