はじめに

在留資格「技術・人文知識・国際業務(いわゆる技人国ビザ)」について、政府は

2026年(令和8年)4月15日以降の申請から、日本語能力の確認を強化する方針を示しました。

特に、

  • カテゴリー3・4の企業
  • 言語を用いる業務に従事する外国人

については、

CEFR B2相当の日本語能力の証明が実質的な必須要件

となります。

本記事では、改定の背景から対象範囲、実務上の注意点までを整理します。

改定の背景

従来の技人国ビザは、

  • 大学卒業等の学歴
  • 一定の実務経験

といった要件が中心で、

日本語能力は明確な必須要件ではありませんでした。

しかし近年、次のような問題が顕在化しています。

  • 日本語力不足により業務遂行が困難
  • 本来の専門業務ではなく単純労働へ流れるケース
  • 名目的な雇用による在留の形骸化

これらを受けて今回の改定は、

在留資格の趣旨に沿った適正就労の確保

を目的として行われました。

新たな日本語能力基準

今回導入される基準は、

CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)B2相当以上

です。

  • JLPT(日本語能力試験):N2以上
  • BJT(ビジネス日本語):400点以上

特に以下のような業務では、

許可の可否に直結する重要要件となります。

  • 翻訳・通訳
  • ホテルフロントなどの接客
  • 顧客対応を伴う業務
  • 営業・販売など対人業務

対象者と適用範囲

今回の改定は、すべての申請者に一律で適用されるわけではありません。

  • 海外からの新規申請(在留資格認定証明書交付申請)
  • カテゴリー3・4企業に所属する場合
  • 言語能力を主に用いる業務に従事する場合
  • 転職・異動により業務内容が変わる場合
  • 日本の大学・専門学校卒業者(留学生からの変更)
  • 同一業務内容での在留期間更新
  • 日本語能力があると「みなされる」場合

 在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請及び在留資格取得許可申請において、申請職種が「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」の場合等、日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事する場合には、提出が必要となります。
また、すでに在留中の方であっても、業務内容の変更や転職等により日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事することとなった場合には、在留期間更新許可申請時に提出が必要となります。
なお、上記以外の場合で提出されなかった場合においても、申請内容を踏まえて提出をお願いされることがあります。

「日本語能力あり」とみなされる基準

以下のいずれかに該当する場合、

別途証明書の提出が不要となる可能性があります。

  • JLPT・N2以上を取得していること
  • BJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上を取得していること

本邦の大学を卒業し、又は本邦の高等専門学校若しくは専修学校の専門課程若しくは専攻科を修了していること

我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること

中長期在留者として20年以上本邦に在留していること

カテゴリー3・4企業への影響

今回の改定で特に影響を受けるのが、カテゴリー3・4(中小企業・新設法人)です。

2026年4月15日以降は、

  • 所属機関の代表者に関する申告書
  • 日本語能力証明(該当する場合)

の提出が必要になります。

エンジニアでも安心ではない

一見言語不要に見える職種でも、審査官判断で追加資料を求められるケースがあります。業務内容の説明書類の精度がこれまで以上に重要になります。

今回の改定は、外国人本人だけでなく、

受入れ企業の責任も強化されています。

  • 採用段階での日本語能力チェック
  • 職務内容の適切な設計
  • 実態に即した雇用管理

不適切な運用は、不許可や更新不許可のリスクに直結します。

まとめ

今回の改定は、

「学歴中心」から「実務能力重視」への転換です。

  • CEFR B2(=N2相当)が実質的な基準
  • カテゴリー3・4企業は審査が厳格化
  • 職務内容と日本語能力の整合性が重要
  • 接客・対人業務の記載は慎重に
  • エンジニアでも追加資料を求められる可能性あり
  • 企業側の管理体制も審査対象になる
  • 申請者:N2以上の取得を早めに準備
  • 企業:採用段階で日本語能力を適切に確認

「学歴があれば取れる」から「仕事ができる人が取れる」ビザへ。

制度の本質を踏まえた申請設計が不可欠です。

在留資格の手続きは、状況によって必要な対応が大きく変わります。
「自分の場合はどうなるのか」と迷ったときは、専門家に確認することが大切です。

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清水純樹国際行政書士事務所