「永住者の配偶者等」とは、以下の身分を有する外国人に付与される在留資格です。
- 永住者または特別永住者の配偶者
- 永住者または特別永住者の子として日本で出生し、引き続き在留する者
この在留資格の最大の特徴は、活動制限が一切ないことです。
職種の制限がなく、一般的な就労ビザでは認められない業務にも従事可能です。
永住者等の配偶者
永住者等と現に婚姻している外国人です。婚姻が有効に成立していることが必要であり、内縁は含まれません。また、単に永住者等の配偶者としての身分を有しているだけでなく、永住者等としての身分を有する者としての活動を行うことが必要ですので、正当な理由がなく、その活動を継続して6カ月以上行わない場合には、在留資格の取消対象になります。
永住者の配偶者等であっても、永住者等とは独立した活動を行う場合には、永住者等の配偶者等ではなく、その活動に即した在留資格をもって在留することになります。家族滞在の在留資格と異なり、扶養者、被扶養者のいずれであっても、共稼ぎであっても構いません。
永住者等の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者
その者の出生の時点において父母の少なくとも一方が永住者等であるか、父が出生前に死亡し、死亡前に永住者等であったことがまず必要です。日本で出生した者に限られ、外国で生まれた者は対象になりません。その者の出生時点で父母の少なくとも一方が永住者等であれば、その後にその父母が永住者等でなくなったとしても該当性を失いませんが、逆に、その者の出生時点で父母の両方が永住者等でなければ、その後にその父母が永住者等になっても該当者になりません。
その者の出生時点において、母が永住者等でなく、父が永住者等で再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けて出国中の場合、その許可の有効期間内であれば該当しますが、有効期間を経過しているときは該当しません。
また、日本で出生後、引き続き日本に在留していることが必要ですので、出生後に再入国許可を受けることなく出国(単純出国)した場合には、その後に入国しても対象になりません。家族滞在の在留資格と異なり、親の扶養を受けることは必要ありません。なお、永住者等の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者という身分を有する者としての活動を一定期間継続して行わなくても、永住者等の配偶者と異なり在留資格の取消対象になりませんが、その身分とは関係のない独立した活動をする場合には、その活動に応じた在留資格への変更が必要になることもあります。
在留資格の手続きは、状況によって必要な対応が大きく変わります。
「自分の場合はどうなるのか」と迷ったときは、専門家に確認することが大切です。
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