「永住者の配偶者等」とは、以下の身分を有する外国人に付与される在留資格です。

  • 永住者または特別永住者の配偶者
  • 永住者または特別永住者の子として日本で出生し、引き続き在留する者

この在留資格の最大の特徴は、活動制限が一切ないことです。
職種の制限がなく、一般的な就労ビザでは認められない業務にも従事可能です。

※永住者の記事はこちら

永住者等の配偶者

永住者等と現に婚姻している外国人です。婚姻が有効に成立していることが必要であり、内縁は含まれません。また、単に永住者等の配偶者としての身分を有しているだけでなく、永住者等としての身分を有する者としての活動を行うことが必要ですので、正当な理由がなく、その活動を継続して6カ月以上行わない場合には、在留資格の取消対象になります。

※在留資格の取消しについてはこちらの記事

永住者の配偶者等であっても、永住者等とは独立した活動を行う場合には、永住者等の配偶者等ではなく、その活動に即した在留資格をもって在留することになります。家族滞在の在留資格と異なり、扶養者、被扶養者のいずれであっても、共稼ぎであっても構いません。

永住者等の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者

その者の出生の時点において父母の少なくとも一方が永住者等であるか、父が出生前に死亡し、死亡前に永住者等であったことがまず必要です。日本で出生した者に限られ、外国で生まれた者は対象になりません。その者の出生時点で父母の少なくとも一方が永住者等であれば、その後にその父母が永住者等でなくなったとしても該当性を失いませんが、逆に、その者の出生時点で父母の両方が永住者等でなければ、その後にその父母が永住者等になっても該当者になりません。

その者の出生時点において、母が永住者等でなく、父が永住者等で再入国許可(みなし再入国許可を含みます。)を受けて出国中の場合、その許可の有効期間内であれば該当しますが、有効期間を経過しているときは該当しません

また、日本で出生後、引き続き日本に在留していることが必要ですので、出生後に再入国許可を受けることなく出国(単純出国)した場合には、その後に入国しても対象になりません。家族滞在の在留資格と異なり、親の扶養を受けることは必要ありません。なお、永住者等の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者という身分を有する者としての活動を一定期間継続して行わなくても、永住者等の配偶者と異なり在留資格の取消対象になりませんが、その身分とは関係のない独立した活動をする場合には、その活動に応じた在留資格への変更が必要になることもあります。

※家族滞在の記事はこちら

永住者は在留資格の1つですが、特別永住者は在留資格ではなく、特例法で定める法的地位であり、入管法2条の2第1項の「特別の規定」に該当します。

特別永住者は、1952年4月28日の日本国との平和条約の発効により日本国籍を離脱した者(平和条約国籍離脱者。特例法2条1項)とその者以降の各世代が日本で出生し次の世代の出生時まで引き続き日本に在留している子孫(平和条約国籍離脱者の子孫。同条2項)であって、特例法の施行日(平成3年11月1日)において永住資格等を有する者(注)(法定特別永住者。特例法3条)とその後に特別永住許可(特例法4、5条)を受けた者です。

無期限に在留できること、活動に制限のないこと、単純出国(再入国許可又はみなし再入国許可を受けずに出国すること)によりその地位を失うことは永住者と同じですが、次表のような違いがあり、平和条約によって自己の意思に関係なく日本国籍を失った者及びその後の各世代が日本で生まれ継続して日本に在留している子孫という歴史的経緯と定住性に鑑み、永住者と比較して格段に安定した地位になっています。
(注)旧昭和27年法律第126号2条6項該当者、旧日韓特別法に基づく永住許可者、永住者又は平和条約関係国籍離脱者の子(廃止済)の在留資格をもって在留する者

区分特別永住者永住者
対象者平和条約国籍離脱者及び平和条約国籍離脱者の子孫全ての外国人
永住許可申請窓口市区町村の事務所地方入管局
申請期間(出生等)出生等から60日以内出生等から30日以内
永住許可の性質形式行為(対象者は許可)裁量行為(国益要件等)
単純出国の効果地位の回復は不可地位の回復可(再度永住許可)
上陸拒否事由適用なし適用あり
個人識別情報の提供不要必要(16歳未満を除く)
再入国許可有効期間6年+在外延長1年以内5年+在外延長1年以内
みなし再入国許可有効期間2年有効期間1年
退去強制事由内乱、外患罪等に限定居住資格の外国人と同じ
身分事項証明書特別永住者証明書在留カード
証明書携帯義務なし(罰則もなし)あり(罰則もあり)
証明書関係申請窓口市区町村の事務所地方入管局
上記申請の取次者受入れ機関等の職員は不可受入れ機関等の職員も可能

在留資格の手続きは、状況によって必要な対応が大きく変わります。
「自分の場合はどうなるのか」と迷ったときは、専門家に確認することが大切です。

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清水純樹国際行政書士事務所