留学生が就職する場合、次のような在留資格への変更が可能です。
① 技術・人文知識・国際業務
最も多いのがこの在留資格ですが、大学等での専攻科目と関連性があり、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする業務や、日本国内の文化の中では育てられないような思考又は感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を要する業務に従事することが必要です。これに該当する業務が全体の一部であり、それ以外は特段の専門的技術や知識を要しない業務や反復訓練によって従事可能な業務の場合には、在留資格の変更は認められません。
なお、専攻科目との関連性については、大学、高等専門学校と専修学校では、その教育機関としての性格の違いから判断が異なります。
② 特定活動(告示46号、本邦大学卒業生)
①の在留資格においては認められない、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となる業務にも従事できますが、日本の4年制大学卒業等の学歴や、日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の日本語能力を有することなどの要件を満たす必要があります。
※特定活動(告示46号、本邦大学卒業生)についての記事はこちら
③ 特定技能
深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるために創設された在留資格です。1号と2号があり、2号は1号を経由する必要はありませんが、実務経験が必要となる場合があります。留学生から1号への変更の場合、技能水準と日本語能力水準を試験等で確認されます。
④ その他
介護福祉士の国家資格を取得している者については、介護の在留資格への変更が可能です。また、調理師、製菓衛生師、調理師養成施設、製菓衛生師の養成施設又は製菓分野の課程を置く大学等を修了した者については、特定活動(日本の食文化海外普及人材育成事業)への変更が可能です。
9月卒業の場合
留学生が在籍している教育機関を卒業した場合には、「留学」の在留資格に該当しないこととなり、在留期間を更新して我が国での在留を継続することは認められませんが、我が国では、企業への入社時期が通常4月とされていることが多いため、例えば、大学等を秋に卒業した場合、内定を得ても翌年の4月まで就職できない場合が少なくないことに鑑み、内定した企業から採用内定の事実が確認できる資料等の提出があり、かつ、採用後に当該企業で従事する活動が就労に係る在留資格に該当し、当該就労に係る在留資格に定める基準に適合している場合には、採用までの間(内定後1年以内であって卒業後1年6月を超えない期間に限る。)「特定活動」への在留資格変更を認め、引き続き在留を認めることとしています。
在留資格変更と入社式や研修について
在留資格の変更許可前でも報酬を受けない活動には従事できます。入社式や新人社員研修についても、その対価として報酬を受けない場合には参加できますが、新人社員として報酬を受ける活動に参加できるのは、在留資格変更許可を受けた後になります。
卒業後のアルバイトについて
留学生が大学等を卒業した後は、就職までの期間に資格外活動としてアルバイトをさせることはできますか?
留学生が大学等を卒業し、在留資格「留学」としての活動を終えている(学籍がない)場合は、アルバイトはできません。
在留資格の手続きは、状況によって必要な対応が大きく変わります。
「自分の場合はどうなるのか」と迷ったときは、専門家に確認することが大切です。
入管業務に関するご相談は、ホームページのお問い合わせフォームから受け付けています。