「技術・人文知識・国際業務」は、日本で働く外国人が取得する在留資格の中でも、もっとも利用されている就労系在留資格のひとつです。
一般には「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれることもあります。
この記事では、
どんな仕事ができるのか/できないのか、
実務でよくある誤解も含めて、行政書士の立場からわかりやすく解説します。
技術・人文知識・国際業務とは
技術・人文知識・国際業務とは、
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。
単純労働ではなく、
「知識」や「思考力」「専門性」を前提とした業務であることが求められます。
在留資格の名称が長いため、
実務ではまとめて「技人国」と呼ばれることが多いです。
※ 技術・人文知識・国際業務は、特定技能と混同されやすい在留資格です。
両者の違いについては、以下の記事で詳しく比較しています。
▶ 技術・人文知識・国際業務と特定技能の違いをわかりやすく解説
技術・人文知識・国際業務の3つの区分
この在留資格は、次の3つの業務区分から成り立っています。
技術
「技術」に該当する業務は「理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術を要する業務」とされています。
例
・システムエンジニア
・プログラマー
・機械設計
・電気・電子系技術者
人文知識
「人文知識」に関する業務は「法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務」とされています。
例
・経理
・法務
・営業企画
・マーケティング
・人事・総務
国際業務
「国際業務」に関する業務は「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とされています。
例
・翻訳・通訳
・語学指導
・海外取引業務
・貿易事務
どんな人が取得できるのか
① 学歴要件(原則)
次のいずれかに該当することが、原則として求められます。
日本または海外の大学(短大を含む)を卒業している
学部・専攻と、従事する業務内容に一定の関連性があること
例
経済学部卒 → 経理・営業企画
情報系学部卒 → システムエンジニア
※ 完全一致である必要はありませんが、
無関係すぎる場合は説明が必要になります。
日本の専門学校を卒業していること
「専門士」または「高度専門士」の称号を取得していること
専門分野と業務内容が関連していること(大学卒業の場合と比べて、申請人が行おうとする活動と専修学校での修得内容が関連するかについて、より厳格に審査されます。)
※ 外国の専門学校は、原則として学歴要件には含まれません。
② 実務経験による要件(学歴がない場合)
学歴要件を満たさない場合でも、
実務経験によって要件を満たすことができます。
技術・人文知識分野
→ 原則 10年以上の実務経験
国際業務分野(翻訳・通訳・語学指導など)
→ 原則 3年以上の実務経験(※ 大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。)
(参考:出入国在留管理庁『在留資格「技術・人文知識・国際業務」』)
なお、技術・人文知識分野の「10年以上の実務経験」については、大学等で当該技術・知識に関連する科目を専攻した期間を含めて評価される旨が省令に定められています。(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)
ここでも重要なのは、「申請する仕事と“同じ種類”の経験かどうか」です。
③ IT分野の特例(情報処理技術)
情報処理分野では、「高度なIT資格を持っている人材を積極的に受け入れたい」という政策的な背景から、一定の国家試験やベンダー試験の合格者については、学歴の要件が緩和される仕組みがあります。
なお、情報処理分野については、法務大臣が告示で定める情報処理技術に関する試験に合格、または同資格を有する場合には、学歴・実務経験に関する要件を満たすことを要しないとされています(※対象となる試験・資格は告示で定められたものに限られます)。
④ 業務内容との関連性(最重要)
最も重視されるのが、
学歴・職歴と、実際に行う業務内容の関連性です。
職種名ではなく
具体的な業務内容で判断されます
例
「営業職」でも、企画・分析中心 → 該当の可能性あり
「営業職」でも、訪問販売中心 → 該当しない可能性あり
ここが曖昧だと、不許可の原因になりやすいポイントです。
⑤ 日本人と同等以上の報酬を受けること
外国人であることを理由に、
不当に低い報酬で雇用されていないかが確認されます。
同種業務の日本人社員と比較
経験・能力に見合った水準か
最低賃金を超えていても、
同等性が認められない場合は問題となります。
⑥ 在留状況・素行に問題がないこと
次の点も審査対象です。
在留期限を守っている
資格外活動違反がない
過去の在留状況に大きな問題がない
軽微な違反でも、状況次第では不利に働くことがあります。
技術・人文知識・国際業務でできない仕事
技術・人文知識・国際業務では、
専門的な知識や能力を活かす業務であることが前提となります。
そのため、次のような仕事は、
在留資格に該当しない、または問題になりやすいと判断されます。
以下のような、
特別な知識や判断を必要としない作業が主となる仕事は、
技術・人文知識・国際業務には該当しません。
・工場のライン作業
・商品の梱包・検品
・倉庫内作業
・建設現場での作業
たとえ正社員として雇用されていても、
業務内容の実態によっては認められない点に注意が必要です。
次のような業務も、
接客や現場作業が中心となる場合は問題になります。
・飲食店のホール・キッチン業務
・コンビニや小売店での販売・レジ業務
・アパレル販売員
・ホテルの客室業務
「店長」「マネージャー」などの肩書があっても、
実際の業務が接客中心であれば、
技人国に該当しない可能性があります。
技術・人文知識・国際業務では、
職種名ではなく、実際に行う業務内容が重視されます。
・「営業職」としながら、飛び込み営業や物売りが中心
・「事務職」としながら、雑務や庶務が大半
・「翻訳・通訳」としながら、実際は接客補助が中心
このような場合、
名目上は問題なさそうでも、不許可となることがあります。
専門的な業務に付随する範囲であれば、
一部の非専門的作業が認められることもあります。
ただし、次のような場合は注意が必要です。
・専門業務よりも現場作業の割合が高い
・人手不足を理由に、常態的に現場に入っている
・付随業務が主業務になっている
「どの業務が中心か」が、判断の大きなポイントになります。
技術・人文知識・国際業務では、
許可された勤務先・業務内容以外での就労は原則できません。
※副業先の仕事も専門業務(翻訳・通訳・IT業務・海外営業・企画など)であれば、アルバイトとして従事することが可能
・別の会社でのアルバイト
・休日の飲食店手伝い
・個人的な業務委託
これらは、資格外活動となる可能性があります。
「一時的だから大丈夫」と自己判断しない
会社からの指示でも違反になる可能性がある
問題が起きてからの対応は不利になりやすい
会社側の条件(給与・経営状況など)
会社側に求められる主な要件
① 事業内容が明確で、継続性があること
まず重要なのは、
会社が実体のある事業を行っていることです。
審査では、次のような資料から判断されます。
登記事項証明書
会社案内・ホームページ
決算書・確定申告書
設立直後の会社でも申請は可能ですが、
事業内容や将来性について、より丁寧な説明が求められます。
② 業務内容が「技人国」に該当していること
外国人に任せる業務が、
技術・人文知識・国際業務に該当する内容であることが必要です。
ポイントは、
職種名ではなく
実際の業務内容
たとえば「営業職」と書いてあっても、
実態が単純な訪問販売や雑務中心であれば、問題になる可能性があります。
③ 外国人を雇用する合理性があること
なぜその会社が、
その外国人を雇う必要があるのかも見られます。
- 海外との取引が増えており、特定言語のネイティブ人材が必要
- 自社サービスを海外展開するために、現地文化・マーケットを理解した人材が欲しい
- 外国人顧客が多く、多言語対応のスタッフが不可欠
といった形で、外国人を採用する理由が業務内容と自然につながっているかが大切です。
これは入管法上の条文として明記された要件というよりも、特に国際業務などで審査上重視されるポイントです。
④ 給与水準(日本人と同等以上か)
技人国では、
日本人と同等以上の報酬を受けることが求められます。
ここでいう「同等」とは、
同じ業務内容
同じ経験年数
の日本人社員と比較した水準です。
単に「最低賃金を超えていればよい」というわけではありません。
⑤ 雇用が安定していること
雇用形態についても審査されます。
正社員 → 問題になりにくい
契約社員 → 内容次第
短期・不安定な契約 → 注意が必要
会社の経営状況や契約内容によっては、
「安定した雇用とはいえない」と判断されることもあります。
設立間もない会社の場合の注意点
設立して間もない会社でも、技人国の申請は可能です。
ただし、次のような点を補足説明することが重要になります。
なぜ今外国人を雇う必要があるのか
どのように売上を確保する予定か
業務内容の具体性
理由書の出来が、結果を左右するケースもあります。
転職した場合はどうなる?
技術・人文知識・国際業務の在留資格は、
「職種」ではなく「業務内容」に基づいて許可されています。
そのため、転職した場合は
転職先で行う業務内容が、この在留資格に該当するかどうかが重要になります。
次のような場合は、
在留資格を変更せずに転職が可能です。
・転職先でも、専門的・技術的な業務内容である
・学歴や職歴と業務内容の関連性がある
・従事する業務の中心が変わっていない
例
ITエンジニア → 別会社のITエンジニア
経理担当 → 別会社の経理・財務担当
翻訳・通訳 → 別会社での翻訳・通訳業務
この場合でも、
入管への届出は必須となります。
次のような転職は、
在留資格に該当しない、または審査で問題になる可能性があります。
・事務職 → 接客・販売が中心の仕事
・エンジニア → 現場作業や管理補助が中心の仕事
・営業職 → 飛び込み営業や物販が主となる仕事
「肩書」や「会社規模」ではなく、
実際に行う業務内容で判断される点に注意が必要です。
転職後は、14日以内に
「所属機関に関する届出」を行う必要があります。
退職した場合
新しい会社に就職した場合
この届出を怠ると、
在留資格の更新や変更時に不利になることがあります。
転職そのものが、
ただちに在留資格の取消しや不許可につながるわけではありません。
ただし、次の点は審査で確認されます。
・転職理由の合理性
・転職回数や頻度
・業務内容の一貫性
・雇用条件(報酬・勤務形態)
特に、
短期間での転職を繰り返している場合は、
慎重に審査される傾向があります。
転職によって、
行う業務内容が技術・人文知識・国際業務に該当しなくなった場合は、
在留資格変更許可申請が必要となります。
例
・特定技能に該当する業務へ転職
・経営に関与する立場になった
・接客・現場作業が中心になった
この場合、
「そのまま働き続ける」ことはできませんので注意が必要です。
転職後も現在の在留資格で活動できるかどうかは、
「就労資格証明書」で確認することが一般的です。
技術・人文知識・国際業務では、
転職自体よりも
「転職後にどのような業務を行うか」が重要です。
よくある誤解
実務でよくある誤解には、次のようなものがあります。
・技人国があれば、どんな仕事でもできる
・学歴があれば取れる
・名目上の職種名だけで判断される
・会社が大きければ大丈夫
実際には
・仕事の中身に“専門性”があること(=仕事内容がビザの範囲に入っているか)
・外国人本人が、その仕事をするだけの学歴・実務経験を持っていること
・受け入れる会社にも、給与・経営状況など一定の条件が整っていること
どれか一つだけでは足りず、3つのバランスが見られるイメージです。
仕事内容の実態が重視されます。
行政書士に相談したほうがよいケース
次のような場合は、専門家への相談をおすすめします。
初めて技人国を申請する場合
転職や配置換えがあった
業務内容が曖昧と言われた
過去に不許可歴がある
事前に確認することで、
不許可や在留トラブルを防ぐことができます。
まとめ
技術・人文知識・国際業務は専門性を前提とした就労ビザ
学歴・職歴と業務内容の関連性が重要
単純労働は原則不可
転職時は特に注意が必要
技人国は利用者が多い分、判断を誤りやすい在留資格でもあります。
不安がある場合は、早めに専門家へ相談することが大切です。
在留資格について正しく理解することは、日本で安心して生活・就労するための第一歩です。
不安や疑問がある場合は、専門家に相談することでリスクを減らすことができます。
在留資格の手続きは、状況によって必要な対応が大きく変わります。
「自分の場合はどうなるのか」と迷ったときは、専門家に確認することが大切です。
入管業務に関するご相談は、ホームページのお問い合わせフォームから受け付けています。
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