「日本に10年以上住んでいるのに、更新しても在留期間は1年のまま。」
外国人の方から、このような相談を受けることは少なくありません。
しかし、入管の考え方では、
「日本に何年住んでいるか」=「長い在留期間がもらえる」というわけではありません。
では、なぜ同じ在留資格でも5年が出る人と1年しか出ない人がいるのでしょうか。
本記事では、出入国在留管理庁が示している考え方をもとに、
- 在留期間はどのように決定されるのか
- 日本に長く住んでいても1年になる理由
- 最長の5年を取得するために必要なこと
を解説します。
在留期間は何のためにあるのか
在留期間は、外国人が日本で適切に活動しているかを一定期間ごとに確認するために設けられています。
入管は在留期間の更新時に、
- 在留活動の内容
- 生活状況
- 納税状況
- 社会保険の加入状況
- 各種届出の履行状況
などを確認し、今後も引き続き在留を認めるかを判断します。
そのため、
在留活動や生活状況が安定しており、近い将来に改めて確認する必要が少ないと判断される場合は長い在留期間が決定されます。
一方で、
活動状況や生活状況について定期的な確認が必要と判断される場合は短い在留期間が決定されます。
つまり、
在留期間は「ご褒美」ではなく、「次に入管が状況確認を行うまでの期間」という性質を持っています。
技術・人文知識・国際業務ではどのように決まるのか
例えば「技術・人文知識・国際業務」では、
- 5年
- 3年
- 1年
- 3月
のいずれかが決定されます。
次のア、イ、オのいずれにも該当し、かつ、ウ又はエに該当するものについて決定されます。
ただし、これを満たせば必ず5年が決定されるわけではなく、納税、社会保険等の公的義務を履行していない者、刑事処分を受けるなど素行が善良でない者など在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインの考慮要素に問題がある場合には、5年の在留期間は決定されません。
ア
入管法上の届出義務(住居地の届出、住居地変更の届出、所属機関の変更届出等)を履行しているもの(上陸時は除きます。)
イ
学齢期(義務教育期間)の子を有する親については、その子が小学校、中学校又は義務教育学校(インターナショナルスクールを含みます。)に通学しているもの(上陸時は除きます。)
ウ
契約機関がカテゴリー1又は2に該当するもの
(カテゴリー1)
日本の証券取引所の上場企業、保険業を営む相互会社、日本又は外国の国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人・認可法人、日本の国・地方公共団体認可の公益法人、法人税法別表第1に掲げる公共法人、高度専門職省令1条1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)、ユースエール認定企業など一定の条件を満たす企業等
(カテゴリー2)
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人、在留申請オンラインシステム(以下「在留申請システム」といいます。)の利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4に該当する機関を除きます。)、在留申請システムの利用に関する定期報告を承認されたカテゴリー4の機関
エ
技術・人文知識・国際業務の在留資格で3年又は5年の在留期間が決定されており、日本において引き続き5年以上この在留資格に該当する活動を行っているもの
オ
就労予定期間が3年を超えるもの
次のいずれかに該当するものについて決定されます。
ア
就労予定期間が1年超3年以内であり、①のア、イのいずれにも該当し、かつ、ウ又はエに該当するもの
イ
5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間の更新の際、就労予定期間が1年を超え、①のア、イのいずれかに該当せず、かつ、ウ又はエに該当するもの
ウ
5年、1年、3月の決定対象のいずれにも該当しないもの
④以外で、次のいずれかに該当するものについて決定されます。
ア
契約機関がカテゴリー4(カテゴリー1、2、3のいずれにも該当しない団体・個人)に該当するもの
イ
3年又は1年の在留期間を決定されていた者で、在留期間の更新の際、①のア、イのいずれかに該当しないもの
ウ
職務上の地位、活動実績、所属機関の活動実績等から在留状況を1年に1度確認する必要があるもの
エ
就労予定期間が1年以下であるもの(契約期間が1年以下であっても、活動実績等から契約期間の更新が見込まれるものを除きます。)
就労予定期間が3月以下であるものについて決定されます。
ただし、中長期在留者からの在留期間更新申請においては、活動予定期間が残り3月以下であっても、中長期在留者から除外されないよう、3月を超える最短の在留期間が決定されます。
なお、次のように、上記とは別の観点から在留期間が決定される例もあります。
日本に10年住んでいるのに1年しか出ないのはなぜか
多くの外国人が誤解している点があります。
それは、
「日本に長く住めば自動的に長い在留期間になる」
という考え方です。
しかし入管はそのような運用をしていません。
在留年数が10年、15年、20年であったとしても、
- 現在の活動状況
- 生活状況
- 公的義務の履行状況
が安定しているかどうかが重視されます。
反対に、
- 社会保険料の未納
- 年金の未納
- 税金の滞納
- 転職時の届出漏れ
- 住所変更届の未提出
などがある場合には、
長年日本に住んでいても1年の在留期間となることがあります。
さらに、以前は3年だった人が更新後に1年へ短縮されることもあります。
入管が「1年」を決定する意味
1年の在留期間は、
入管が
「この外国人の状況を毎年確認する必要がある」
と判断していることを意味します。
そのため、
- 活動実績
- 収入状況
- 生活状況
- 所属機関の状況
などについて、継続的な確認が必要と考えられている可能性があります。
在留期間が1年だから直ちに不利益があるわけではありませんが、
永住申請や各種手続との関係では長期の在留期間の方が有利に働く場面もあります。
そのため、長い在留期間を希望する場合には、なぜ1年になったのかを分析することが重要です。
最長の5年を取得するために必要なこと
入管によれば、5年の在留期間が決定されるためには、
「今後5年間は改めて状況確認をする必要がないほど安定している」
と判断されることが必要です。
具体的には次のような事情が重要になります。
就労資格では雇用の継続性が見込まれていることが求められます。
配偶者等の居住資格では、婚姻関係に基づく生活の継続が見込まれることが重要になります。
義務教育年齢の子どもがいる場合は、
- 小学校
- 中学校
- 義務教育学校
- インターナショナルスクール等
へ適切に通学していることも考慮されます。
就労資格では、
勤務先がカテゴリー1またはカテゴリー2であることが有利な要素となります。
また、
- 著名な芸術活動実績
- 弁護士
- 外国法事務弁護士
- 外国公認会計士
- 医師
- 歯科医師
なども考慮されます。
カテゴリー要件に当てはまらない場合でも、
既に3年又は5年の在留期間を持ち、
日本で5年以上継続して現在の在留資格に該当する活動を行っていることが重要な要素になります。
最も重要な要素の一つです。
- 税金
- 国民健康保険
- 厚生年金
- 国民年金
- 各種届出義務
などを適切に履行していることが求められます。
一部の定住者については、
未成年者を除き、日本語能力試験N2レベル以上の日本語能力を有していることも考慮要素とされています。
まとめ
在留期間は、
「日本に何年住んだか」ではなく、現在と将来の在留状況がどれだけ安定しているか
によって決定されます。
そのため、
- 日本在住10年でも1年になることがある
- 勤務先のカテゴリーが重要
- 納税・社会保険・届出義務の履行が極めて重要
- 5年を取得するには「今後5年間確認不要」と判断される安定性が必要
ということになります。
在留期間が1年だからといって悲観する必要はありません。しかし、その理由を正確に把握し、改善できる点があるのであれば早めに対応することが、将来の3年・5年、さらには永住許可への近道となります。
在留資格の手続きは、状況によって必要な対応が大きく変わります。
「自分の場合はどうなるのか」と迷ったときは、専門家に確認することが大切です。
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