特定活動46号は、日本での就労を希望する外国人にとって、
一定の条件のもとで就労の幅を広げることができる在留資格です。

インバウンド需要の増加や、
外国人留学生の日本定着を促進する目的から創設され、
高度な日本語能力を前提とした、例外的・限定的な就労資格として位置づけられています。

本記事では、

特定活動46号の概要

取得要件

従事できる業務・できない業務

技術・人文知識・国際業務との違い

を、制度の趣旨に沿って正確に解説します。

特定活動46号とは

特定活動46号は、
日本の大学等を卒業した外国人が、高度な日本語能力を活かして就労するための在留資格です。

「特定活動」という在留資格の一類型であり、
法務大臣が指定する活動内容に限って就労が認められます。

2019年の制度整備以降、
留学生が日本で学んだ知識や日本語能力を活かし、
一定の条件下で日本社会に定着することを目的として運用されています。

日本の大学等を卒業した外国人が日本で働くために取得する代表的な在留資格には「技術・人文知識・国際業務」がありますが、この在留資格が事務職やエンジニア販売などの、ホワイトカラーの職種のみ就業可能なのに対し、特定活動46号は現場作業に取り組むことも可能であるため(例:コンビニ、レストランのサービス係、弁当工場など)「技術・人文知識・国際業務」よりも広範な職種で様々な業務に就業が可能です。また、家族の帯同も認められています。

※ 技術・人文知識・国際業務(技人国)そのものの要件や、
できる仕事・できない仕事、転職時の注意点については、
以下の記事で詳しく解説しています。
技術・人文知識・国際業務とは?行政書士がわかりやすく解説

特定活動46号が創設された背景

特定活動46号は、

インバウンド需要の増加

外国人留学生の増加

人手不足分野での多言語対応ニーズ

といった社会的背景を受けて創設されました。

特に、
「高度な日本語能力を有する外国人が、現場と日本人スタッフをつなぐ役割を担う」
ことが想定されています。

在留期間

特定活動46号では、3ヵ月、6ヵ月、1年、3年、5年、または日本の法務大臣が個別に定める期間(5年を超えない範囲)とされています。
在留期間の決め方は、法務省の規定やさまざまな条件に基づいて決定されます。特定活動46号では「留学」の在留資格からの変更や初回更新時の在留期間は、原則として1年に設定されます。

特定活動46号で従事可能な業務

特定活動46号では、
高度な日本語能力を用いる業務を主としつつ、現場業務を含むことが許容されます。

想定される業務例

飲食店での
外国人客対応を含む接客、外国人スタッフへの指導

小売店での
通訳を兼ねた接客、在庫管理、店舗運営補助

宿泊施設での
外国人宿泊客対応、館内案内、企画業務

食品工場での
外国人従業員への指示伝達・指導を行いながらの現場作業

介護施設での
外国人職員への教育・調整を含む介護業務

👉 単に「現場作業ができる在留資格」ではなく、
日本語運用を伴う役割が前提です。

特定活動46号で従事できない業務

以下のような業務は認められません。

皿洗い、清掃、ライン作業などの単純作業のみ

日本語を使用しない業務

指示を受けるだけの補助業務

風俗営業関連業務

資格が必要な独占業務(弁護士等)

👉 日本語能力を活かす余地がない業務は不可
👉 違反すると、不法就労・不法就労助長罪の対象になります。

特定活動46号の申請要件

特定活動46号の申請要件は、日本の大学(学士以上)または大学院を卒業・修了していることが条件です。
また、2024年2月の法改正により、短期大学や高等専門学校を卒業し(専門職大学の前期課程の場合は修了)学士の学位を取得した方や、文部科学大臣が認定した専門学校を卒業し、「高度専門士」の資格を取得した留学生も特定活動46号の申請要件に該当することとなりました。

日本語能力試験(JLPT)N1

ビジネス日本語能力テスト(BJT)480点以上

例外

外国の大学又は大学院で日本語を専攻して卒業し、
かつ、日本の大学・大学院または高度専門士課程を修了している場合は、
日本語試験がなくても要件を満たすと扱われます。

フルタイム雇用であること

日本人と同等以上の報酬であること

派遣社員は不可

従事する業務には、大学等で学んだ内容が含まれていること、または学んだ知識やスキルを活かせるものであることが求められます。

学部や学科、大学院の専門分野が高度に専門的であった場合は業務に関連性が必要となりますが、日本の大学や大学院で修得した幅広い知識や応用力を活かせるような、多様な業務を含む仕事であることが求められます。そのため、単純労働のみの従事は認められていません。

日本語能力試験(JLPT)のN1レベルとは、日常的な場面で使用される日本語に加え、論理的でやや複雑な表現を含む幅広い場面で使用される日本語を理解する能力を指します。

特定活動46号の条件として、対人コミュニケーションを要する業務への従事が求められています。
このため、従業員と本人が円滑にコミュニケーションを取る能力が重要視されます。特定活動46号で就労ビザを申請する場合は、接客での通訳はもちろん、日本語が不慣れな外国人従業員への日本人従業員からの指示伝達や指導など、特定技能46号の外国人材を採用する場合は他者との双方向のコミュニケーションを必要とする業務に従事してもらうことが条件となっています。

技術・人文知識・国際業務との違い

項目特定活動46号技人国
在留資格の性格限定的・例外的一般的就労資格
学歴日本の大学等+高度専門士大学・専門士・実務経験
日本語能力N1等必須要件なし
業務内容日本語運用+現場作業可専門的・知的業務のみ
派遣不可
転職変更申請必須原則届出のみ

👉 特定活動46号の方が「汎用的」なのではなく、 「条件が厳しい代わりに例外が認められている資格」です。

まとめ

特定活動46号は
→学修の成果のほか、留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用することを要件として幅広い
業務に従事することが認められるため、「技術・人文知識・国際業務」では認められない一般的なサービ
ス業務や製造業務等も可能です(一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となるものは不可)。
さらに、「技術・人文知識・国際業務」と異なり、専攻科目と職務内容の密接な関連性は求められていま
せん。

→学歴要件に加え、高い日本語能力を有する必要があります。
具体的には、日本語能力試験 N1 又は BJT ビジネス日本語能力テストで 480 点以上
大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した場合は上記を満たすものと取り扱う
→直接契約で契約機関の業務に従事する活動のみが認められ、派遣社員として派遣先において就労活動を
行うことはできません。

→申請内容に基づき活動機関が指定されパスポートに「指定書」が貼付されるため、転職する場合には在
留資格変更許可申請を要します。

→所属機関の常勤職員として業務に従事する活動であることから、フルタイム職員に限定されパートやア
ルバイトは対象外です。

家族帯同が認められます。扶養を受ける配偶者又は子については、「特定活動(本邦大学等卒業者の配偶
者等)」の在留資格で、日常的な活動が認められます。

👉 本邦の大学等卒業者が就職する際には、業務内容の実態や専攻科目に応じて「技術・人文知識・国際業
務」か「特定活動 46 号」が検討対象になります

在留資格の手続きは、状況によって必要な対応が大きく変わります。
「自分の場合はどうなるのか」と迷ったときは、専門家に確認することが大切です。

入管業務に関するご相談は、ホームページのお問い合わせフォームから受け付けています

 

清水純樹国際行政書士事務所