外国人を採用する際、
「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と「特定技能」のどちらを選ぶべきか迷われるケースは少なくありません。

名前は似ていますが、
この2つの在留資格は目的も考え方も大きく異なります。

この記事では、
両者の違いを行政書士の視点で、実務的にわかりやすく解説します。

技術・人文知識・国際業務とは

技術・人文知識・国際業務は、
専門的な知識や能力を活かして働くための在留資格です。

主な対象業務は次のとおりです。

ITエンジニア

経理・財務

法務・人事

営業(企画・マーケティング要素を含むもの)

翻訳・通訳

デザイナー など

学歴や職歴と業務内容の関連性が重視され、
単純作業や現場労働は原則として認められません。

※ 技術・人文知識・国際業務(技人国)そのものの要件や、
できる仕事・できない仕事、転職時の注意点については、
以下の記事で詳しく解説しています。
技術・人文知識・国際業務とは?行政書士がわかりやすく解説

特定技能とは

特定技能は、
人手不足分野で即戦力として働くための在留資格です。

対象分野は法律で決められており、次のような分野があります。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 林業
  • 木材産業

詳しくは入管HPをご覧ください。

特定技能ビザの主な取得要件は以下の通りです。

  • 技能試験に合格していること
  • 日本語能力試験(N4程度)または技能試験内の日本語評価に合格

さらに、特定技能1号の場合は、所属機関(特定技能外国人が働く会社)または登録支援機関による支援の対象となる必要があります。

わかりやすく言うと、会社で住居など生活面の面倒を見る必要があり、それができない場合は、登録支援機関という特定技能外国人のサポートをする機関に支援を委託する必要があります。

技人国と特定技能の主な違い【比較】

技人国と特定技能の違いを以下の表にまとめました。

項目技術・人文知識・国際業務特定技能
在留資格の目的専門的知識・能力を活かして働く人手不足分野で即戦力として働く
主な業務内容企画・設計・分析・管理・通訳・IT等現場作業・実務(介護、外食、建設など)
単純作業原則不可可能(分野内業務)
学歴要件大学卒 or 専門学校卒+関連性学歴要件なし
試験原則なし技能試験・日本語試験あり
日本語能力業務に必要なレベル分野ごとに基準あり
雇用形態正社員・契約社員が中心原則フルタイム雇用
転職同一専門分野内なら可能同一分野内なら可能
対象業種業種制限なし(業務内容で判断)法律で定められた特定分野のみ
家族帯同可能(家族滞在)原則不可(1号)
在留期間3月・1年・3年・5年(更新可)特定技能1号:最長5年まで
(2号は更新制限なし)
永住申請への道条件を満たせば可能1号は不可、2号は可能
将来性長期雇用・キャリア形成向き現場人材確保向き

どちらを選ぶべきか?判断のポイント

次のように考えると整理しやすくなります。

技人国は、IT、設計、海外取引など、高度な知識・スキルが必要な業務に適しています。ホワイトカラー職種の外国人を雇いたい場合には、技人国をおすすめします。

特定技能は介護、外食、建設など、即戦力として働ける人材が対象です。特に、現場作業については技人国ではできません。現場作業員を募集している場合は、特定技能をおすすめします。

「特定技能の仕事を技人国でやらせたい」

「最初は現場、後で専門職に」

こうした考え方は、
在留資格違反につながる可能性があります。

在留資格は“将来の予定”ではなく、“現在の業務内容”で判断されます。

行政書士に相談すべきタイミング

採用前にどの在留資格が適切か判断したい

技人国と特定技能で迷っている

将来的な在留資格変更も視野に入れている

この段階での相談が、
最もリスクが低く、スムーズです。

まとめ

技術・人文知識・国際業務と特定技能は、
似ているようで目的が全く異なる在留資格です。

「どんな仕事をしてもらうのか」
「どのような人材として育てたいのか」

この2点を明確にしたうえで、
適切な在留資格を選ぶことが重要です。

在留資格の手続きは、状況によって必要な対応が大きく変わります。
「自分の場合はどうなるのか」と迷ったときは、専門家に確認することが大切です。

入管業務に関するご相談は、ホームページのお問い合わせフォームから受け付けています

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                『清水純樹国際行政書士事務所