在留資格の更新や変更を申請している間に、在留期限が切れてしまうケースは少なくありません。

「この場合、不法滞在になるのか?」
「もし不許可になったらどうなるのか?」

実務でも非常に多い疑問です。

この記事では、特例期間の基本から、不許可時の対応までわかりやすく解説します。

在留期限が過ぎても不法滞在にならないケース

結論からいうと、一定の条件を満たしていれば不法滞在にはなりません。

具体的には、

在留期間が30日を超えている外国人が
在留期限までに在留資格変更申請または在留期間更新申請を行った場合

この場合、在留期限を過ぎても適法に日本に滞在できます。

特例期間とは

30日を超える在留期間を決定されている外国人が、在留資格変更申請または在留期間更新申請を行った場合、在留期間の満了日までにその申請に対する処分がなされていないときは、その日を経過しても不法残留にはなりません。 そして、その処分が行われる時、または在留期間満了日から2か月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、申請時の在留資格をもって日本に在留することができるとされています(入管法20条6項、21条4項)。この期間を「特例期間」といいます。

在留期間が30日以下の外国人については、これらの申請を行っても特例期間の適用はありません。そのため、処分が行われていなくても在留期間の満了日を過ぎれば不法残留となります。

永住申請については上記の規定は準用されていません。

標準処理期間が4か月とされている永住申請では、最長2か月の特例期間を設けてもその期間内に処分が行われない可能性が高く、同様の取扱いになじまないためです。 したがって、永住申請を行っている場合であっても、在留期間が残り少ない場合には、別途在留期間更新申請等を行う必要があります。

永住とは?― 取得条件とメリットを基礎から解説 ―

出頭通知には必ず対応する

特例期間内に処分(許可手続)が行われない場合には、外国人は不法残留となります。そのため、入管では特例期間内に処分が終了するよう審査が進められ、手続のための出頭通知が送付されます(特例期間満了の20日前までに送付され、10日前までに出頭しない場合は再度送付されます)。

許可手続が予定されている場合であっても、在留期間満了後2か月を経過すると手続ができなくなりますので、通知が届いた場合には速やかに地方入管局に出頭する必要があります。

なお、特例期間は、その末日が入管の閉庁日であって手続ができない場合であっても延長されません。そのため、その日を過ぎると不法残留となります。

申請の場合と異なり、その後の最初の開庁日に地方入管局に出頭しても手続きはできません。

資格外活動・再入国許可の扱い

👉 許可書の期限が特例期間までであれば有効

ただし、

主たる活動をしていない
→ 就労不可となる可能性あり

👉 自動延長はされない

必要に応じて
👉 有効期間延長の申出が必要です

再入国許可とみなし再入国許可とはー外国人が日本を出国する際の手続きと注意点ー

不許可になったらどうなる?

ここが最も重要なポイントです。

特例期間は、

👉 処分(許可・不許可)が出た時点で終了します

そのため、

  • 許可 → 引き続き在留可能
  • 不許可 → その瞬間に不法残留となる

という非常に厳しい仕組みです。

しかし実務では「いきなり退去強制」にならない配慮がある

もし申請が不許可になると、その時点で不法滞在となり、本来は退去強制の対象です。

しかしそれでは、

  • 外国人が処分を待たずに出国してしまう
  • 申請自体が抑制される

という問題が生じます。

そのため実務では、次のような運用が取られています。

出国準備のための「特定活動」への変更

不許可が見込まれる場合、

入管は出頭した外国人に対して、

  • 許可できない旨を説明
  • 出国意思の確認

を行います。

そして、

👉 出国する意思がある場合

在留資格を
👉 「特定活動(出国準備)」に変更

することができます。

この場合のポイント

  • 在留期間:原則30日以下
  • 目的:出国準備のみ
  • 特例期間:新たには発生しない

👉 正規に出国できる救済措置です

応じない場合はどうなる?

一方で、

  • 出国意思がない
  • 変更に応じない

場合は、

👉 不許可処分 → 退去強制手続へ移行

となります。

この場合、

👉 後から出国意思を示しても
👉 正規出国はできなくなります

例外:再申請のチャンスがあるケース

次のような場合には特例的な扱いがあります。

資料不足で不許可だが、追加資料で許可の可能性がある

この場合、

👉 「特定活動」に変更した上で
👉 30日を超える在留期間が付与されることがあります

目的は、

👉 再申請+特例期間の確保

ただし、

在留期間は最大でも3か月未満

まとめ

在留資格の申請を期限内に行えば、「特例期間」により在留期限を過ぎても直ちに不法滞在にはなりません。

しかし、

  • 30日以下の在留期間は対象外
  • 永住申請は対象外
  • 最大2か月まで
  • 再入国許可は自動延長されない

といった重要な制限があります。

また、不許可処分が出た場合には、その時点で特例期間が終了し、不法残留となるリスクがありますが、実務上は「特定活動(出国準備)」への変更により、正規に出国できる措置が用意されています。

特例期間は非常に便利な制度である一方、理解を誤ると重大なリスクにつながる制度でもあります。

正しい知識をもとに、適切な申請と対応を行うことが重要です。

在留資格の手続きは、状況によって必要な対応が大きく変わります。
「自分の場合はどうなるのか」と迷ったときは、専門家に確認することが大切です。

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清水純樹国際行政書士事務所