永住者になると、原則として生涯にわたり日本で生活することが可能になります。

※ 在留資格の更新は不要ですが、在留カードの有効期間は7年のため、カードの更新手続きは必要です。

※ 永住許可が取り消される主な5つの理由についてはこちら

いつ申請できる?

申請時期に制限はありません。
要件を満たしていれば、いつでも申請可能です。

ただし注意点があります。

永住申請中に現在の在留期限が到来する場合
→ 別途「在留期間更新許可申請」が必要

永住申請と在留期間更新は同時申請可能です。

また、更新申請中に永住が許可された場合、更新申請を取り下げる必要はありません。

永住許可申請と、在留資格変更許可申請や在留資格取得許可申請との違い

永住申請や取得永住申請は、在留資格変更許可申請や在留資格取得申請のうち、変更又は取得しようとする在留資格が永住者の場合の申請ですが、在留資格変更申請又は在留資格取得申請とは、以下の点において違いがあります。

永住については、素行が善良であること(素行善良要件)、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)に加え、その者の永住が日本国の利益に合すると認められる場合(国益要件)に限り許可されます(日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子については素行善良要件と独立生計要件が、難民又は補完的保護対象者の認定者については独立生計要件が、それぞれ不要です。)在留資格の変更や在留資格の取得については、それを適当と認めるに足りる相当の理由があるときに許可されますので、永住許可は要件が格段に厳しくなっており、これに伴い申請にあたっての必要書類も多くなり、申請に対する処理期間も長くなります。

在留資格の変更については、申請後在留期限までに処分が行われない場合、特例期間が発生しますが、永住申請については、特例期間は発生しません。永住申請時に残りの在留期間が少ない場合はもちろん、永住申請後に残りの在留期間が少なくなれば、併せて在留期間更新申請等を行う必要があります。なお、在留資格取得申請については、在留資格のない者の申請ですので、特例期間は生じません。

特例期間とは➡30日を超える在留期間を決定されている外国人が在留資格変更申請又は在留期間更新申請を行った場合、在留期間の満了日までにその申請に対する処分がなされていないときは、その日を経過しても不法残留になりません。その処分が行われる時又は在留期間満了日から2カ月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、申請時の在留資格をもって日本に在留することができるとされています。

在留資格変更申請や在留資格更新申請については、それぞれ在留期間更新申請や在留資格変更申請に申請内容を変更することを申し出ることができ、申請内容を変更することができますが、永住申請については、申請内容を変更することはできません。なお、在留資格取得申請については、そもそも在留資格のない者の申請ですので、変更可能な申請がありません。

永住を取得するメリット

通常の在留資格は1年・3年・5年ごとに更新が必要です。

永住者は在留資格の更新が不要となり、退去強制事由に該当しない限り、日本に継続して在留できます。

例として、在留資格「技術・人文知識・国際業務」では、業務内容に制限があります。

しかし永住者は、

  • 転職
  • 副業
  • 起業
  • 会社経営

など、職業選択が自由になります。

在留資格「経営・管理」のような資本金・事務所要件も不要になります。

永住者の配偶者は「永住者の配偶者等」へ変更可能となり、就労制限がなくなります。

また、離婚や死別があっても在留が不安定になりにくい点も大きなメリットです。

  • 住宅ローン
  • 事業融資
  • 長期契約

などで有利になることが多いです。

特に住宅ローンは、在留期限のある外国人よりも審査上有利に扱われる傾向があります。

基本要件

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。申請人各人がそれぞれこれを満たす必要はなく、世帯全体で満たせば足ります。

※ 公共の負担となることなく、現在および将来において自活することが可能と認められることが必要です。

収入だけでなく、世帯の状況や資産なども含めて、将来にわたって安定した生活を営むことができるかどうかが総合的に判断されます。

また、2026年10月1日改定のガイドラインでは、世帯人数に応じた収入水準や、同一生計世帯の収入の考え方などについて、より具体的な基準が示されています。

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

👉 「2026年10月1日改定|永住許可のガイドラインが変更」

ア 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって、引き続き5年以上在留していることを要します。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付、入管法に定める届出等)を適正に履行していること。

ウ 現に有している在留資格について、施行規則別表2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となる恐れがないこと

2026年10月1日、永住許可に関するガイドラインが改定

2026年10月1日、出入国在留管理庁は「永住許可に関するガイドライン」を改定しました。

今回の改定では、永住許可の審査について、これまで以上に具体的な考え方が示されています。

特に、

・世帯の収入
・年金の加入状況や将来の受給見込み
・公租公課の支払い
・日本語能力
・日本の制度やルールへの理解
・学齢期の子どもの就学状況
・長期間の出国

などが、永住許可の判断において考慮される事項として整理されています。

2026年10月1日に改定された永住許可ガイドラインの詳しい内容については、こちらの記事で解説しています。

👉 「2026年10月1日改定|永住許可のガイドラインが変更」

※2026年4月1日から2027年3月31日までに申請する場合は、2026年2月24日改定のガイドラインを基本とし、収入に関する部分については2026年10月1日改定のガイドラインが適用されます。2027年4月1日以降の申請から、2026年10月1日改定のガイドラインが全面的に適用されます。

条件が緩和されるケース

以下の方は在留年数が短縮されます。

実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留している者。その実子等で、1年以上日本に継続して在留している者。

定住者の在留資格で5年以上継続して日本に在留している者

※定住者と告示各号についてはこちらの記事へ

👉「定住者とは?取得できる人・できない人を実務目線で解説」

👉定住者告示各号の要点解説

認定後5年以上継続して日本に在留している者

※ 認定難民についてはこちらの記事

外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められるもので、5年以上日本に在留している者

※「我が国への貢献があると認められる者への永住許可のガイドライン」は、2027年3月31日をもって廃止される予定です。2026年10月1日改定の新しい永住許可ガイドラインでは、「我が国への貢献」に関する考え方が同ガイドライン内に整理されています。

地域再生計画の区域内に所在する公私の機関において特定活動告示36号(特定研究活動)又は37号(特定情報処理活動)に該当する活動を行い、我が国への貢献があると認められる者で、3年以上継続して日本に在留している者。

高度専門職省令に規定するポイント計算が70点以上で、いずれかの者

ア 高度人材外国人として必要な点数を維持し、3年以上継続して日本に在留している者

イ 永住申請日から3年前の時点で同ポイント計算が70点以上であったことが認められ、3年以上継続して70点以上の点数を有し日本に在留している者

高度専門職省令に規定するポイント計算が80点以上で、次のいずれかの者

ア 高度人材外国人として必要な点数を維持し、1年以上継続して日本に在留している者

イ 永住申請日から1年前の時点で同ポイント計算が80点以上であったことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し日本に在留している者

特別高度人材で、次のいずれかの者

ア 特別高度人材として1年以上継続して本邦に在留している者。

イ 1年以上継続して日本に在留しており、永住申請日から1年前の時点で特別高度人材の基準に該当すると認められる者

※高度専門職についてはこちらの記事

家族で永住許可申請をする場合

家族で永住申請を行った場合、全員がそれぞれ引き続き10年以上(うち5年以上は技能実習及び特定技能1号を除く就労資格又は居住資格)在留している等の原則10年在留の原則を満たさなくても、中心となる者がその原則を満たして永住を許可される場合には、その配偶者や子は、「永住者の」配偶者や子として扱われ、それぞれ原則10年在留の特例を満たせば永住許可の対象になります。したがって、配偶者については実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、引き続き1年以上日本に在留している場合、子については1年以上日本に継続して在留している場合、いずれも永住許可を受けることができますが、これらの特例にも該当しない場合には、永住許可を受けることができません。

なお、高度人材外国人に対して入国後1年で永住が許可される場合においても、その家族については同時に永住を許可されることなく、まずは「永住者の配偶者等」等の在留資格が付与されます。そして、概ね3年の在留状況や本邦定着性を確認の上、永住の許否を判断されます。

日本で生まれた子が在留資格を取得するときに、親が永住者である場合

永住者の在留資格を取得するためには、入管法22条の永住許可の要件を満たす必要があります。親が永住者の場合、生まれた子は同22条2項ただし書きの「永住許可を受けている者・・・の子である場合」に該当し、同項1号の素行善良要件と2号の独立生計要件に適合することは要しませんが、その者の永住が日本国の利益に合すると認められること(国益要件)は必要です。なお、このただ書きの適用を受けるためには、両親とも永住者である必要はなく、一方の親だけが永住者でも構いません。出生前に父が死亡した場合、死亡前の父が永住者であれば対象となります。

日本で生まれた永住者の子の場合、国益要件のうち、一定年数以上の在留歴や最長の在留期間は必要なく、本人の犯罪もありませんが、独立生計要件が世帯単位で判断されるように、国益要件についても家族全体の状況も踏まえて判断されますので、親が公的義務を履行していないなどの状況があれば、親が永住者であっても、その子が必ず永住者の在留資格を取得できるとは限らず、永住者の配偶者等の在留資格を決定されることもあります。

また、取得永住申請は、出生した日から30日以内に申請しなければなりませんので、その期間に申請を行わず、不法残留となって退去強制手続が執られる場合、在留特別許可においては、永住者の在留資格は決定されません。

永住申請で重要な実務ポイント

✔ 高度人材として申請する場合は、将来の収入見込みを確認できる資料を準備する

✔ 転職直後の場合は、現在の収入・雇用状況などについて安定性を説明できる資料を準備する

✔ 世帯人数や扶養親族を含めた収入状況を確認する

✔ 年金・公的医療保険などの加入・納付状況を確認する

✔ 税金や社会保険料などの公租公課に未納・滞納がないか確認する

✔ 日本からの長期間の出国がある場合は、その理由や在留実態を整理する

✔ 家族の就学状況や在留状況も確認する

永住と帰化の違い

項目永住帰化
国籍変更なし日本国籍取得
在留カード必要不要
再入国手続必要不要
参政権なしあり
強制送還ありなし

永住は「外国籍のまま安定して住む制度」、
帰化は「日本国籍を取得する制度」です。

まとめ

永住(在留資格「永住者」)は、在留期間の更新が不要となり、就労制限もなくなることで、日本での生活基盤を長期的に安定させることができる在留資格です。

転職・副業・起業などの職業選択の自由が広がるほか、住宅ローンなどの社会的信用面でも有利に働くことがあり、日本で長く生活する外国人にとって大きなメリットがあります。

一方で、永住許可は「日本に長く住んでいる」というだけで認められるものではありません。

基本的には、

・素行が善良であること
・独立して安定した生活を営むことができること
・その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

という要件を満たす必要があります。

また、2026年10月1日に改定された永住許可に関するガイドラインでは、世帯収入や年金、公租公課の支払いだけでなく、日本語能力、日本の制度・ルールへの理解、学齢期の子どもの就学状況、日本からの長期間の出国などについても、より具体的な考え方が示されています。

※2026年4月1日から2027年3月31日までに申請する場合は、2026年2月24日改定のガイドラインを基本とし、収入に関する部分については2026年10月1日改定のガイドラインが適用されます。2027年4月1日以降の申請から、2026年10月1日改定のガイドラインが全面的に適用されます。

👉 2026年10月1日改定の永住許可ガイドラインについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

永住許可の審査では、個々の事情を総合的に判断されるため、申請前には自分自身の在留歴、収入、納税、年金・社会保険、家族の状況などを確認しておくことが重要です。

「自分の場合、永住許可の要件を満たしているのか」と迷った場合は、申請前に専門家へ相談することをおすすめします。

在留資格の手続きは、状況によって必要な対応が大きく変わります。
「自分の場合はどうなるのか」と迷ったときは、専門家に確認することが大切です。

入管業務に関するご相談は、ホームページのお問い合わせフォームから受け付けています。

『清水純樹国際行政書士事務所』