特定活動告示1号から2号の4までに定める外交官や高度専門職外国人等の外国人については、当該特定活動告示に定める個人的使用人(家事使用人)の受入ができます。

※高度専門職についてはこちらの記事

在留資格は特定活動で、家事使用人としての活動が指定されますので、それ以外の就労はできませんが、日本人や活動制限のない外国人(特別永住者、居住資格)を家事使用人として雇用することはできます。

特定活動の在留資格で入国・在留が認められる家事使用人は、次のとおりです。

① 外交官等の家事使用人(特定活動告示1号)

雇用主は、外交官、領事館、国際機関、政府関係者等ですが、外交官、領事館及び外交使節と同様の特権免除を受ける者を除き、他に家事使用人を雇用していないことが必要です。家事使用人は、雇用主が使用する言葉により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用される18歳以上の者であることが必要です。

②家庭事情型家事使用人(特定活動告示2号)

申請の時点において雇用主が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること(以下 「家庭事情」といいます。)が必要ですので、家庭事情型と称されます。他に家事使用人を雇用していないことが必要です。

申請の時点とは上陸申請の時点であり、上陸許可の際に交付される指定書に記載されますので、雇用主に変更がなければ、その後家庭事情がなくなっても指定された活動に変更が生じず、在留期間の更新を受けられますが、雇用主が変わる場合は、その後に在留期間更新許可申請(以下「在留期間更新申請」といいます。)等を行った時点が「申請の時点」になりますので、その時点で新たな雇用主に家庭事情が必要になります。

なお、配偶者が日常の家事に従事することができない理由については、病気や怪我のほか、会社等で常勤職員として就労していることでも構いません。

雇用主は世帯年収1000万円以上高度専門職外国人か、経営・管理又は法律・会計業務の在留資格を有する事業所の長等であること、家事使用人は雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用される18歳以上の者で、月額20万以上の報酬を受けることが必要です。

③ 入国帯同型家事使用人(特定活動告示2号の2)

高度専門職外国人が本国等で家族同然に生活している家事使用人を日本に連れて行くことを想定したもので、入国帯同型と称されます。他に家事使用人を雇用していないことが必要です。雇用主に帯同する家事使用人ですので、雇用主の変更は認められず、雇用主が出国する場合には、共に出国しなければなりません。

家事使用人を雇用できるのは、申請の時点で世帯年収1000万以上高度専門職外国人です。上陸申請の時点だけでなく、在留期間更新申請等の時点においてもこの世帯年収が必要になります。家事使用人が高度専門職外国人より後に入国しても構いませんが、高度専門職外国人が入国するまで継続して1年以上個人使用人として雇用されその後も引き続き高度専門職外国人又はその日本入国前の同居親族に個人的使用人として雇用されていなければなりません。

家事使用人は、雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用される18歳以上の者で、月額20万以上の報酬を受けることが必要です。

④ 金融人材型家事使用人(特定活動告示2号の3)

第二種金融商品取引業、投資助言・代理業又は投資運用業に係る業務に従事する高度専門職外国人について認められる家事使用人で、金融人材型と称されます。

雇用主の年収が1000万円以上3000万未満は1名同3000万以上は2名の家事使用人を雇用することができ、家庭事情や帯同の要件はありません

家事使用人は、雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用される18歳以上の者で、月額20万以上の報酬を受けることが必要です。

⑤ 特別高度人材の家事使用人(特定活動告示2号の4)

特別高度人材の基準を定める省令(令和5年法務省令25号)の基準に適合している者(以下「特別高度人材」といいます。)について認められる家事使用人です。

特別高度人材の年収が1000万円以上3000万円未満は1名同3000万円以上は2名の家事使用人を雇用することができ、家庭事情や帯同の要件はありません。

家事使用人は、雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用される18歳以上の者で、月額20万以上の報酬を受けることが必要です。

まとめ

特定活動告示1号から2号の4までに定められた家事使用人制度は、外交官や高度専門職外国人など、一定の要件を満たす外国人に限って認められる特別な制度です。いずれの類型においても、「誰でも自由に家事使用人を雇える制度ではない」という点が大前提になります。

制度ごとに、

  • 雇用主の在留資格
  • 世帯年収要件
  • 家庭事情の有無
  • 帯同要件
  • 雇用できる人数

などが細かく定められており、特に高度専門職外国人に関する類型では世帯年収1,000万円以上が重要な基準となっています。また、家事使用人側にも、18歳以上であること、雇用主と日常会話が可能であること、月額20万円以上の報酬を受けることといった明確な要件があります。

さらに、在留資格はあくまで「特定活動(家事使用人)」として指定されるため、他の就労活動は認められません。
雇用主の変更が制限される類型や、在留期間更新時にも年収要件が再確認される類型もあるため、制度の理解が不十分なまま手続きを進めると不許可につながる可能性があります。

家事使用人の受入れは、雇用主・家事使用人双方にとって生活に直結する重要な在留資格です。
申請にあたっては、自身がどの類型に該当するのかを正確に確認し、要件を満たしているかを慎重に検討することが不可欠です。

制度の正しい理解と適切な手続により、円滑な在留と安定した生活基盤の確保につなげていきましょう。

在留資格の手続きは、状況によって必要な対応が大きく変わります。
「自分の場合はどうなるのか」と迷ったときは、専門家に確認することが大切です。

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清水純樹国際行政書士事務所