外国人材を派遣労働者として受け入れたい
この相談は年々増えています。

結論から言えば、派遣形態そのものが直ちに違法というわけではありません。

しかし最も重要なのは、
在留資格と実際の業務内容が適合しているかどうか です。

制度を正しく理解していないと、
派遣元・派遣先双方に重大な法的リスクが生じます。

1.派遣就労は制度上想定されている

在留資格認定証明書交付申請の必要書類には、次のような記載があります。

「派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料
(労働条件通知書(雇用契約書等)等)」

これは、一定の在留資格において
派遣形態での就労が制度上想定されていることを意味します。

例えば、

技術・人文知識・国際業務

研究

介護

技能

などが代表例です。

2.在留資格は「実際に行う活動」で決まる

外国人の在留資格は、
日本で実際に行う活動内容 によって決まります。

したがって、派遣労働者として受け入れる場合、

派遣先で行う業務が
その在留資格に該当する活動でなければなりません。

これに違反した場合、

派遣元・派遣先ともに
不法就労助長罪 に問われる可能性があります
(出入国管理及び難民認定法第73条の2)。

3.派遣形態と在留資格の「継続性」

在留資格に基づく活動は、
継続して行われること が前提です。

そのため実務上は、

常用型派遣(常用雇用型派遣)
(派遣先の有無にかかわらず派遣元と雇用契約が継続している形態)

が望ましいと整理されています。

もっとも、

派遣先が特定されており
在留期間中、資格該当活動を行うことが見込まれる

場合には、登録型派遣でも直ちに否定されるわけではありません。

📌 2026年2月24日改正

(令和8年3月9日申請分〜)

「技術・人文知識・国際業務」資格による派遣就労について、
入管庁は新たな運用ルールを明示しました。

これは、これまで曖昧だった
派遣先企業の責任と役割を明確化する改正 です。

派遣申請時に
派遣先企業が確定していることが必須 となりました。

在留資格は「実際の活動内容」で審査されるため、
派遣先未定では申請ができません。

在留期間は、
派遣契約期間を基準に判断 されます。

短期契約の場合、在留期間もそれに応じて設定される可能性があります。

派遣先企業は、

活動内容を理解し

在留資格に適合する業務に従事させること

を誓約する必要があります。

※ 在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって派遣形態で就労する場合の取扱いについて(令 和 8 年 2 月
出入国在留管理庁)

これにより、

「派遣会社が雇っているから関係ない」
という説明は通りにくくなりました。

派遣先の責任は、これまで以上に重くなっています。

4.特定技能の場合はどうか?

特定技能は、
原則として 直接雇用 が前提の在留資格です。

そして極めて重要なのは次の点です。

特定産業分野16分野のうち、
派遣形態での受入れが認められているのは

農業

漁業

のみです。

これは、季節性・繁忙期対応という
産業特性を踏まえた例外的な取扱いです。

介護、建設、外食業、宿泊、製造業分野など、
その他の14分野では

派遣労働者として受け入れることはできません。

必ず 直接雇用 が必要です。

派遣契約で受け入れた場合、

在留資格不適合

不法就労助長罪のリスク

受入れ停止等の行政措置

といった重大な問題につながります。

5.実務上のチェックポイント

外国人を派遣で受け入れる場合、少なくとも次を確認すべきです。

✔ 派遣先業務は在留資格に該当するか
✔ 派遣先は確定しているか(2026年改正対応)
✔ 派遣契約期間と在留期間の整合性は取れているか
✔ 特定技能の場合、分野は何か
✔ 派遣が制度上認められている分野か

まとめ

外国人を派遣労働者として受け入れることは可能です。

しかし、

在留資格は「実際の活動」で判断される

派遣先業務が資格に適合しなければならない

派遣元・派遣先双方に不法就労助長リスクがある

2026年改正で派遣先の責任が明確化された

特定技能は原則直接雇用

派遣が可能なのは「農業」「漁業」のみ

という重要なポイントを押さえる必要があります。

派遣という「雇用形態」ではなく、
派遣先で何をするのか がすべての出発点です。

制度理解を誤れば、
企業経営に直結する重大リスクになりかねません。

在留資格の手続きは、状況によって必要な対応が大きく変わります。
「自分の場合はどうなるのか」と迷ったときは、専門家に確認することが大切です。

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清水純樹国際行政書士事務所