1.「離婚定住」ビザとは何か
いわゆる「離婚定住」ビザとは、 日本人・永住者・特別永住者である配偶者等と離婚した後も引き続き日本で生活することを希望する外国人について、
人道上の特別な理由を考慮して認められる「定住者」の在留資格を指します。
この在留資格は、
定住者告示に明文で定められていないため「告示外定住」と呼ばれます。
※定住者と告示各号についてはこちらの記事へ
2.告示に定めがないのに、なぜ認められるのか
定住者告示には、
- 日本人と離婚した者
- 永住者と離婚した者
- 特別永住者と離婚した者
について、直接定めた規定は存在しません。
しかし実務では、次のようなケースについて、
特別な事情を考慮して在留を認めることが相当である
と判断され、告示外の「定住者」として許可されることがあります。
告示外定住として認められる類型
ア 日本人、永住者又は特別永住者である配偶者等と離婚後引き続き本邦に在留を希望する者(「日本人実子扶養定住」ビザの場合を除く。)
【告示外定住】
3.離婚定住ビザは「非常にハードルが高い」
離婚定住は、誰でも簡単に許可される在留資格ではありません。
次の点が厳格に審査されます。
- 日本に在留させるべき必要性
- 日本社会への定着性
- 独立生計要件
- 素行善良要件
これらに問題がなく、
「人道上の特別な理由がある」と認められた場合にのみ、
告示外定住として許可される可能性があります。
4.離婚定住ビザの主な許可要件
離婚定住ビザが許可されるためには、原則として次のすべてに該当することが求められます。
日本において、概ね3年以上
通常の夫婦としての婚姻関係・家庭生活が継続していたと認められること
日本で自立して生活できる収入・資産・技能を有していること
日常生活に支障がない程度の日本語能力を有していること
日本社会で通常の生活を営むことが困難でないこと
税金・社会保険料等の公的義務を履行していること
または、今後履行が見込まれること
5.「正常な婚姻関係・家庭生活」とは
審査では、
- 実際に同居していたか
- 生活費の負担状況
- 夫婦間の交流・相互扶助
などを総合的に見て、
通常の夫婦としての実体があったかどうかが判断されます。
一時的な別居があったとしても、
連絡を取り合っていた
生活費の支援を続けていた
などの事情があれば、直ちに不利になるとは限りません。
6.日本語能力についての考え方
「日常生活に不自由しない程度の日本語能力」とは、
申請書の内容を理解できる
面接等で意思疎通ができる
程度で足り、
日本語能力試験(JLPT)などの合格は必須ではありません。
7.在留期間について
離婚定住ビザの在留期間は、
5年
3年
1年
6か月
のいずれかが付与されます。
8.「日本人の配偶者等」等からの変更との関係
「日本人の配偶者等」
「永住者の配偶者等」
で在留している外国人が、
配偶者としての活動を6か月以上行っていない
離婚・別居等により在留資格取消しの可能性がある
という場合でも、
永住者
定住者(離婚定住)
への変更が認められる可能性があります。
ただし、変更は
「相当の理由があると認められる場合に限り」
許可されます。
9.「相当の理由」の判断は裁量
この「相当の理由があるかどうか」は、
- 外国人の行おうとする活動
- これまでの在留状況
- 日本で在留する必要性
などを総合的に考慮し、
法務大臣から権限を委任された地方出入国在留管理局長の裁量で判断されます。
まとめ
「離婚定住」ビザは、
条文に明確な規定はない
しかし実務上、確かに存在する
典型的な「告示外定住」です。
離婚したという事実だけで判断されるのではなく、
これまでの婚姻実態と、これからの日本での生活の現実性が問われる在留資格である、
という点が最大のポイントです。
在留資格の手続きは、状況によって必要な対応が大きく変わります。
「自分の場合はどうなるのか」と迷ったときは、専門家に確認することが大切です。
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