1.「日本人実子扶養定住」ビザとは
「日本人実子扶養定住」ビザとは、日本人の実子を監護・養育する外国人親について、人道的配慮の観点から日本での在留を認めるために運用されている在留資格です。
この在留資格は、定住者告示に明記されていない「告示外定住」に該当します。
つまり、
定住者告示に列挙された類型には当てはまらない
しかし、日本人の子の福祉・生活の安定を守る必要性が高い
という事情を踏まえ、
「人道上の特別な理由がある場合」として定住者が認められるケースになります。
※定住者と告示各号についてはこちらの記事へ
2.なぜ「告示外」なのか
定住者告示では、定住を認める類型が限定的に列挙されています。
「日本人実子を扶養・監護する外国人親」は、そのいずれにも明確には該当しません。
そこで実務上は、次の類型として扱われています。
ウ 日本人の実子を監護・養育する者(告示外定住)
日本人の未成年の子が安定した生活を送るためには、
その扶養者である外国人親の在留の安定が不可欠です。
この点を重視し、
許可のハードルは高いものの、要件を満たす場合には定住者が認められています。
3.在留期間
「日本人実子扶養定住」ビザの在留期間は、次のいずれかです。
5年
3年
1年
6か月
初回は1年または6か月となるケースが多く、
その後の生活状況・養育実態により更新年数が判断されます。
4.「日本人実子扶養定住」ビザの主な要件
日本人実子を監護・養育する外国人親が、
日本で安定した生活を営むことができることが求められます。
具体的には、
- 安定した収入
- 資産
- 就労能力・技能
などが審査対象になります。
次のすべてを満たすことが原則です。
- 日本人実子の親権者であること
- 現に相当期間、その実子を監護・養育していること
- 単なる名義上の親権者では足りず、
実際に子どもと生活し、養育している実態が重要になります。
なお、形式的に要件を満たさない場合でも、
- 事実上の監護状況
- 子の生活実態
- 日本で生活せざるを得ない事情
などがあれば、同視しうる特別な事情として審査されます。
5.婚姻期間・婚姻関係は問われる?
この在留資格の大きな特徴は次の点です。
- 日本人との婚姻期間が3年未満でも可
- そもそも婚姻関係がなかった場合でも可
重要なのは、
「日本人の実子を実際に監護・養育しているか」という点です。
離婚後・死別後であっても、
日本人実子の親権を有し、養育している場合には、
本ビザが検討対象になります。
6.実務上の重要ポイント
申請実務では、次の点を理由書等で明確に説明することが極めて重要です。
- 日本人実子と同居していること
- 実子を扶養するために日本で定住を希望していること
- 実際の監護・養育の具体的内容(学校、生活、日常の世話など)
「なぜ日本にいなければならないのか」を、
子どもの生活・福祉の観点から論理的に説明します。
7.「日本人の実子」とは
「日本人の実子」とは、
嫡出子・非嫡出子を問わず
出生時に父または母が日本国籍を有していた子
をいいます。
なお、
子自身が現在日本国籍を有しているかどうかは問いません
非嫡出子の場合は、日本人父による認知が必要です
8.「監護・養育」とは
「監護・養育」とは、
親権者等が未成年者を監督し、保護し、日常生活を支えること
をいいます。
単なる金銭的支援ではなく、
生活の中心を担っているかどうかが重要な判断要素になります。
9.配偶者ビザから定住者への変更との関係
日本人,永住者又は特別永住者の配偶者として「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する外国人について,出入国管理 及び難民認定法(以下「入管法 」といいます。)では,同法第22条の4第1項第7号に 掲げる事実(配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留してい る こ と に つき 正 当 な 理 由 が ある 場 合 を 除 く。))が 判 明 し た こ とに よ り 在 留 資 格 の取 消しをしようとする場 合 には ,在留資格変更許可申請又は永住許可申請の機会を与えるよう配慮することとされています(入管法第22条の5参照)。
「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可が認められた事例
及び認められなかった事例について
もっとも、これは当然に許可されるものではなく、
- 在留の必要性
- 日本への定着性
- 素行・生計状況
などを総合考慮したうえで、
地方出入国在留管理局長の裁量により判断されます。
10.まとめ(実務目線)
「日本人実子扶養定住」は、
告示に書いていない
許可基準が明文化されていない
という意味で、非常に難易度の高い在留資格です。
一方で、
- 日本人の子の福祉
- 実質的な監護養育の実態
が明確なケースでは、
人道上の特別な理由として定住者が認められる余地があります。
在留資格の手続きは、状況によって必要な対応が大きく変わります。
「自分の場合はどうなるのか」と迷ったときは、専門家に確認することが大切です。
入管業務に関するご相談は、ホームページのお問い合わせフォームから受け付けています。