はじめに
2025年10月16日、在留資格「経営・管理」に関する上陸基準省令が改正されました。
この改正により、いわゆる「経営管理ビザ」の取得要件は大きく見直され、従来よりも厳格な制度へと変わっています。
「これから日本で起業したい」
「外国人の会社設立をサポートしている」
このような方にとって、今回の改正は非常に重要な内容です。
主な改正内容
申請者が営む会社等において、1人以上の常勤職員を雇用することが必要になります(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令「法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動」第2号イ)。
3,000万円以上の資本金等が必要になります(第2号ロ) 。
申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要になります。
ここで言う「常勤職員」の対象には、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれます。
相当程度の日本語能力とは、
「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力であり、日本人又は特別永住者の方以外については、以下のいずれかに該当することを確認します。
- 公益財団法人日本国際教育支援協会及び独立行政法人国際交流基金が実施する日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定を受けていること
- 公益財団法人日本漢字能力検定協会が実施するBJTビジネス日本語能力テストにおいて400点以上取得していること
- 中長期在留者として20年以上我が国に在留していること
- 我が国の大学等高等教育機関を卒業していること
- 我が国の義務教育を修了し高等学校を卒業していること
申請者が、
経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位(注1)を取得していること、又は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(注2)を有する必要があります。
在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、
経営に関する専門的な知識を有する者(注)の確認を義務付けます(出入国管理及び難民認定法施行規則別表第三「法別表第一の二の表の経営・管理の項の下欄に掲げる活動」第1号イ) 。
(注)施行日時点においては、以下の者が当該者に該当します。
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 税理士
申請に関する取扱い
業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格「経営・管理」に該当する活動を行うとは認められないものとして取り扱います。
改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があることから、自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません。
施行日後、改正後の許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」、「高度専門職1号ハ」又は「高度専門職2号」(「経営・管理」活動を前提とするもの)からの永住許可及び「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更許可は認められません。
在留期間中、正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合は、本邦における活動実態がないものとして在留期間更新許可は認められません。
在留期間更新時には、以下の公租公課の支払義務の履行状況を確認します 。
(1) 労働保険の適用状況
・ 雇用保険の被保険者資格取得の履行
・ 雇用保険の保険料納付の履行
・ 労災保険の適用手続等の状況
(2) 社会保険適用状況
・ 健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得の履行
・ 上記社会保険料納付の履行
(3) 事業所として納付すべき以下の国税・地方税に係る納付状況
・ 法人の場合
国 税 : 源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税
地方税 : 法人住民税、法人事業税
・ 個人事業主の場合
国 税 : 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税
地方税 : 個人住民税、個人事業税
申請者が営む事業に係る必要な許認可の取得状況等を証する資料の提出を求めます。
(注)在留許可を受けてからでないと許認可の取得ができないなど、正当な理由が認められる場合には、次回の在留期間更新申請時に提出を求めます。
改正前と改正後の主な違い
- 資本金要件:改正前は 「500万円以上」 の資本金または投資でOKでしたが、改正後は 「3,000万円以上」 に引き上げられました。金額が6倍となり、かなり大きな資金力が求められます。
- 従業員要件:改正前は資本金要件を満たせば従業員ゼロでもよかった(500万円出資で代替可能)ですが、改正後は 「常勤職員1名以上の雇用」 が明確に義務化されました。つまり出資がどれだけあっても最低1人は社員を雇わないといけません。
- 日本語要件:改正前はとくになし → 改正後はN2相当以上の日本語力(申請者またはスタッフ)必須に。
- 経歴要件:改正前は「管理者として雇われる場合のみ3年経験必要、経営者自身には学歴職歴要件なし」→ 改正後は申請者全員に3年経験か関連学位が必要に。
- 事業計画確認:改正前は任意(計画書提出は必要だが専門家のお墨付きは不要)→ 改正後は専門家の確認書付き事業計画が必須に。
- 事業所要件:従来も「日本に事務所を有すること」は必要でしたが、改正後は自宅兼オフィスは原則として禁止など運用がより厳密化されました。
主要な就労ビザの比較
| 項目 | 経営・管理 | 技術・人文知識・国際業務 | 高度専門職(経営・管理活動) |
| 主な活動内容 | 会社の経営・管理。事業の意思決定を行う。 | 会社との契約に基づき、専門的な知識や技術を活かした業務に従事する(エンジニア、通訳、マーケターなど)。 | 経営・管理活動のうち、ポイント制で高く評価される高度な活動。 |
| 求められる立場 | 経営者・管理者(雇う側) | 従業員(雇われる側) | 高度な経営者・管理者 |
| 資本金要件 | 原則3000万円以上かつ最低1名の日本人等スタッフの常勤雇用)。 | なし | 経営管理ビザの要件を満たす必要がある。 |
| 学歴・職歴要件 | 経営・管理または申請事業分野に関する修士号・博士号・専門職学位を取得していること、又は事業の経営や管理について3年以上の実務経験があること | 原則、関連分野の大学卒業または10年以上の実務経験が必要。 | ポイント計算の重要項目であり、高学歴・高年収・長い職歴が有利。 |
| 家族の就労 | 配偶者は「家族滞在」ビザで、原則週28時間以内の就労に制限される。 | 同上 | 一定の条件下で、配偶者のフルタイム就労が可能。 |
| 永住権への道 | 原則として日本に10年以上在留が必要。 | 原則として日本に10年以上在留が必要。 | ポイントに応じて、最短1年または3年の在留で永住申請が可能になる優遇措置がある。 |
まとめ
今回の2025年改正は、在留資格「経営・管理」の審査を
👉 「形式」から「実体」へ大きく転換したものです。
これまでの制度では、
資本金500万円を用意すればよい
従業員がいなくてもよい
日本語能力や経歴の要件も限定的
といったように、比較的ハードルが低い面がありました。
しかし今回の改正により、
常勤職員の雇用義務
資本金3,000万円への引上げ
日本語能力(N2相当)
経営経験または学位要件
専門家による事業計画の確認
が求められるようになり、
👉 「実際に事業を運営できるか」が厳しく問われる制度へと変わりました。
今回の改正によって、実務では次の点が特に重要になります。
形式的な会社設立では許可は難しい
事業の継続性・収益性の説明が必須
人材・資金・計画の3点セットが必要
特に、
👉「誰を雇うか」
👉「なぜこの事業で成り立つのか」
を論理的に説明できるかが、許可の分かれ目になります。
すでに「経営・管理」で在留している方については、
👉 3年間の経過措置(~2028年10月)
が設けられています。
ただし、その後は原則として新基準への適合が必要となるため、
👉 早めに要件を満たす準備を進めることが不可欠です。
今回の改正を一言で表すと、
👉 「起業すれば取れるビザ」から「経営できる人だけが取れるビザ」へ
の転換です。
在留資格の手続きは、状況によって必要な対応が大きく変わります。
「自分の場合はどうなるのか」と迷ったときは、専門家に確認することが大切です。
入管業務に関するご相談は、ホームページのお問い合わせフォームから受け付けています。