専門学校・大学等を卒業した留学生が、卒業後も日本で就職活動を継続したい場合、
在留資格「留学」から「特定活動」への変更が可能です。
① 概要
日本の大学等を卒業した留学生が、
- 卒業後も日本国内で就職活動を継続する場合
- 既に内定はないが活動意思がある場合
一定の要件を満たせば、
在留資格「特定活動」(就職活動)へ変更可能 です。
在留期間
原則:6か月
更新:1回まで可
→ 合計最長1年間
つまり、卒業後1年間の就職活動が認められる制度です。
② 対象
対象となるのは、主に以下の者です。
留学の在留資格を持って在留する日本の学校教育法上の大学(短期大学及び大学院を含みます。以下同じ。)又は高等専門学校を卒業した外国人(ただし、別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生は含みません。)で、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として在留の継続を希望する者が対象となります。
留学の在留資格をもって在留する日本の学校教育法上の専修学校課程において、専門士の称号を取得し、その課程を卒業した外国人で、卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として在留の継続を希望する者のうち、その専門課程における修得内容が「技術・人文知識・国際業務」等いずれかの就労資格に該当する活動と関連があると認められる者が対象となります。
※ 技術・人文知識・国際業務とは?行政書士がわかりやすく解説
海外の大学を卒業又は大学院を修了した後、一定の要件を満たす日本の日本語教育機関に留学した外国人で、その日本語教育機関を卒業した後も日本に在留し、その日本語教育機関の在籍中から行っている就職活動の継続を希望するものが対象となります。
- 海外の大学等を卒業等し、学士以上の学位を取得していること。
- 在籍していた日本語教育機関における出席状況がおおむね9割以上と良好であること。
- 就職活動を継続するための適切な経費支弁能力を有していること。
- 日本語教育機関在籍中から本邦での就職活動を行っていること。
- 在籍していた日本語教育機関と卒業等後も定期的に面談を行い、就職活動の進捗状況を報告するとともに、当該日本語教育機関から就職活動に関する情報提供を受けること。
- 日本語教育機関を卒業等した後も就職活動を継続することに関して、在籍していた日本語教育機関から推薦状を取得していること。
- 日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和5年法律第41号)に基づき、文部科学大臣の認定を受けた日本語教育機関に置かれた留学のための課程であること。
(注)令和11年3月31日までの間は、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成2年法務省告示第145号)別表第一に掲げる日本語教育機関であることをもって、本要件を満たすものとみなします。 - 直近3年間において、在籍管理が適切に行われていること。
(注)原則として、問題在籍率(在籍者数に占める問題在籍者数の割合。問題在籍者数とは、不法残留した者、在留期間更新許可申請が不許可となった者、在留資格を取り消された者、退去強制令書が発付された者、資格外活動の許可を取り消された者の総数をいう。)が5%を超えること等の事情が認められるときは、在籍管理が適切に行われていないものとして取り扱われる場合があります。 - 職業安定法(昭和22年法律第141号)に基づく職業紹介事業の許可の取得若しくは届出を行っていること又は就職を目的とするコースを備えていること。
- 在籍していた留学生の本邦における就職について、直近1年間において1名以上又は直近3年間において2名以上の実績があること。
- 本件措置を活用する留学生の就職支援のため、当該留学生と卒業等後も定期的に面談し、就職活動の進捗状況の確認及び就職活動に関する情報提供を行うこと。
- 本件措置を活用する留学生が、就職活動の継続のための在留資格「特定活動」の在留期間内に就職が決定しなかった場合又は就職活動を取り止める場合には、適切な帰国指導を行うこと。
③ 立証資料(提出書類)
■ 共通書類
・在留資格変更許可申請書
・写真1葉(※16歳未満は不要)
・パスポート/在留カード提示
・経費支弁能力証明書
■ 大学生
・卒業証明書
・大学の推薦状
・就職活動継続資料
■ 専門学校生
・専門士称号証明書
・卒業証明書
・成績証明書
・学校の推薦状
・就職活動継続資料
・修得内容の詳細資料
■ 日本語教育機関留学生(海外大卒者のみ)
・修了証明書
・出席状況証明書
・海外大学の学位証明書(学士以上)
・学校の推薦状
・就職活動継続資料
・定期面談確認書
・教育機関要件充足資料
■ 共通書類
・在留期間更新許可申請書
・写真1葉
・パスポート/在留カード提示
・経費支弁能力証明書
■ 大学生
・大学の推薦状
・就職活動継続資料
■ 専門学校生
・学校の推薦状
・就職活動継続資料
■ 日本語教育機関留学生(海外大卒者のみ)
・学校の推薦状
・就職活動継続資料
・定期面談確認書
・教育機関要件充足資料
④資格外活動許可による就労はできる?
資格外活動許可による就労は、主たる活動を行いつつ、それを阻害しない範囲内で行うものです。大学等卒業後引き続き就職活動をする場合についても、主たる活動を行わないと、資格外活動許可による就労もできません。主たる活動を終える場合には、新たな活動に応じた在留資格に変更した上、その在留資格において行うことができない就労をするためには、改めて資格外活動許可を受ける必要があります。
大学卒業後も留学の在留資格に係る在留期間はまだ残っているかもしれませんが、資格外活動許可において「留学の在留資格を持って在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る」と明記されていますので、大学を卒業すれば資格外活動許可による就労はできなくなります。したがって、大学卒業後も就職活動を続けるとともに、資格外活動許可による就労をしようとする場合には、在留資格を特定活動(継続就職活動)に変更し、資格外活動許可を受けなければなりません。この在留資格の場合、資格外活動許可は、1週について、28時間以内の包括許可を受けることができます。
資格外活動許可による就労は、主たる活動の遂行がなければできません。特定活動(継続就職活動)の在留資格における主たる活動は就職活動ですので、これを継続している間においては、資格外活動許可による就労をすることができますが、就職先の内定後も就職活動を続けるのではなく、内定を機に就職活動を止めてしまう場合は、主たる活動を行わなくなりますので、資格外活動許可による就労もできなくなります。その場合には、在留資格を、特定活動(継続就職活動)から特定活動(就職内定者が入社するまでの活動)に変更し、資格外活動許可を受けることによって、資格外活動許可による就労を続けることができます。この在留資格の場合も、資格外活動許可は、1週について28時間以内の包括許可を受けることができます。
※ 資格外活動許可とは?週28時間ルールを行政書士が実務目線で徹底解説
まとめ
日本の大学等を卒業した留学生が、卒業後も日本で就職活動を継続する場合は、在留資格「特定活動(就職活動)」へ変更することで、**最長1年間(6か月+更新6か月)**在留が認められます。
対象となるのは、
①大学等卒業者
②専門学校(専門士取得者)
③一定の要件を満たす日本語教育機関修了者(海外大卒者のみ)
の3類型です。
特に重要なポイントは次のとおりです。
- 卒業前から継続して就職活動を行っていること
- 学校の推薦状があること
- 十分な経費支弁能力があること
- 更新時には活動の進展がより厳しく確認されること
日本語教育機関修了者については、本人要件だけでなく、教育機関側にも厳格な要件(認定校であること、在籍管理の適正性、就職実績など)が課されています。
また、大学卒業後は「留学」の資格外活動許可は失効します。
就職活動を継続しながらアルバイトを行う場合は、特定活動へ変更した上で改めて資格外活動許可(週28時間以内)を取得する必要があります。
本制度は、単に「滞在を延ばすための制度」ではなく、
日本での就職を真剣に目指す者に対する猶予措置です。
形式的な申請ではなく、
- 就職活動の実態
- 学歴と希望職種の関連性
- 生活基盤の安定性
を具体的に示すことが、許可取得の鍵となります。
卒業後の進路設計は、在留資格の管理と密接に関わります。
早めの準備と正確な制度理解が、スムーズな就職・在留継続につながります。
在留資格の手続きは、状況によって必要な対応が大きく変わります。
「自分の場合はどうなるのか」と迷ったときは、専門家に確認することが大切です。
入管業務に関するご相談は、ホームページのお問い合わせフォームから受け付けています。