日本に在留資格を持っている外国人でも、日本から出国するとその在留資格の効力がそのまま維持されるとは限りません。

そのため、日本を出国した後も同じ在留資格で再び日本に戻るためには、

  • 再入国許可
  • みなし再入国許可

という制度が設けられています。

どちらの制度を利用するかは、在留期間や出国後の予定によって異なります。出国前に制度の内容を確認し、自分の状況に合った手続きを選ぶことが重要です。

再入国許可とは

再入国許可とは、有効な在留資格を持つ外国人が日本を出国する際に取得することで、出国後も在留資格を維持したまま再入国できる制度です。

再入国許可を取得すると、現在の在留期間の範囲内で最大5年間(特別永住者の場合は6年間)、同じ在留資格で再入国することができます。

再入国許可には次の2種類があります。

  • 1回のみ再入国できるもの(1回再入国許可)
  • 複数回再入国できるもの(数次再入国許可)

出張や帰省などで何度も出入国する予定がある場合は、数次再入国許可を取得しておくと便利です。

再入国許可は、住所地を管轄する出入国在留管理局で申請します。

注意点として、空港では申請できません
必ず出国前に入管で手続きを行う必要があります。

多くの場合、申請当日に処理されるため、比較的短時間で手続きを終えることができます。

主な必要書類は次のとおりです。

  • 再入国許可申請書
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • パスポート
  • 手数料納付書

手数料(2025年4月1日以降)は次のとおりです。

種類 手数料
1回再入国許可 4,000円
数次再入国許可 7,000円

オンライン申請の場合は次の金額になります。

種類 オンライン申請
1回再入国許可 3,500円
数次再入国許可 6,500円

手数料は、収入印紙を手数料納付書に貼付して納付します。

みなし再入国許可とは

みなし再入国許可とは、有効な在留資格を持つ外国人が出国の日から1年以内に再入国する予定である場合に、通常の再入国許可を取得しなくても再入国できる制度です。

ただし、現在の在留期間の満了日が1年以内に到来する場合は、その満了日までが再入国の期限となります

また、特別永住者の場合は出国の日から2年間が有効期間となります。

みなし再入国許可を利用する場合は、出国時に次の手続きを行います。

  • パスポートと在留カードを提示
  • 再入国出国記録(EDカード)を記入
  • 「再入国する予定」にチェックを入れる

この手続きだけで再入国することができます。

次の人は、みなし再入国許可の対象になりません。

  • 在留期間が3か月以下の人
  • 短期滞在の在留資格の人
  • 在留資格取消手続中の人
  • 出国確認の留保対象者
  • 収容令書の発付を受けている人
  • 難民認定申請中の特定活動で在留する人
  • その他、法務大臣が再入国許可を必要と認めた人

再入国許可とみなし再入国許可の違い

両制度の違いを整理すると次のとおりです。

両制度の違いを整理すると次のとおりです。

項目再入国許可みなし再入国許可
手続き場所入管空港
手続き時期出国前出国時
有効期間最大5年原則1年
手数料4,000円 / 7,000円無料
在留期間3か月以下利用可能利用不可

1年以上日本を離れる予定がある場合や、在留期間が3か月以下の場合は、再入国許可を取得する必要があります。

在留期間3か月の場合の注意点

「興行」などの在留資格では、在留期間が3か月と決定されることがあります。

このような場合、

  • 海外公演
  • 一時帰国
  • スケジュール調整

などの理由でいったん海外へ出国し、再び日本へ戻る予定がある場合でも、みなし再入国許可は利用できません。

そのため、出国前に再入国許可の手続きを行っておかないと、同じ在留資格を継続できなくなる可能性があります。

短期の在留期間で活動する場合は、特に注意が必要です。

よくある質問(FAQ)

再入国許可は、出国前に入管で取得する許可です。
1年以上日本を離れる予定がある場合や、在留期間が3か月以下の場合などに必要になります。

みなし再入国許可は、1年以内に再入国する予定であれば空港での手続きだけで利用できる制度です。

住所地を管轄する出入国在留管理局で申請します。
空港では申請できません。

出国する空港の入国審査で行います。
パスポートと在留カードを提示し、再入国の予定であることを申告します。

1回再入国許可:4,000円

数次再入国許可:7,000円

(2025年4月1日以降)

原則として出国の日から1年以内です。
ただし在留期間満了日が先に到来する場合は、その日までとなります。

特別永住者の場合は2年間です。

利用できません。

在留期間が3か月以下の場合は、出国前に再入国許可の手続きを行う必要があります。

まとめ

再入国許可とみなし再入国許可は、どちらも在留資格を維持したまま日本へ再入国するための制度ですが、利用できる条件や期限が異なります。

出国前に特に確認しておきたいポイントは次の3つです。

  • 在留期間が3か月以下ではないか
  • 1年以内に再入国する予定か
  • 出国後の予定が確定しているか

在留期間が短い場合や出国期間が長くなる可能性がある場合は、事前に再入国許可を取得しておく方が安全なケースもあります。

日本を出国する予定がある場合は、在留資格を失わないよう制度を事前に確認しておくことが重要です。

在留資格の手続きは、状況によって必要な対応が大きく変わります。
「自分の場合はどうなるのか」と迷ったときは、専門家に確認することが大切です。

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清水純樹国際行政書士事務所