日本では人手不足が深刻な産業分野において、外国人材を受け入れる制度として在留資格「特定技能」が設けられています。
特定技能は、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が日本で働くことができる在留資格で、2019年4月に制度が開始されました。
現在では多くの外国人が特定技能で働いており、日本の労働力不足を支える重要な制度となっています。
この記事では、
- 特定技能とはどんな制度なのか
- 特定技能1号と2号の違い
- 働ける分野
- 在留資格の取得方法
について、わかりやすく解説します。
特定技能とは
特定技能とは、日本で人手不足が深刻な産業分野において、外国人の就労を認める在留資格です。
従来の就労ビザでは、大学卒業などの学歴要件や専門的業務が必要な場合が多く、現場作業への従事は難しいケースがありました。
特定技能では、現場での業務を含めた幅広い仕事に従事できる点が大きな特徴です。
また、特定技能には次の2種類があります。
- 特定技能1号
- 特定技能2号
それぞれ在留期間や家族帯同の可否などが異なります。
特定技能1号とは
特定技能1号は、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が対象となる在留資格です。
主な特徴は次のとおりです。
- 在留期間:通算5年まで
- 家族帯同:不可
- 日本語能力:試験合格が必要
- 支援:企業または登録支援機関による支援が必要
- 雇用形態:直接雇用が原則
企業は外国人が日本で生活できるよう、生活支援や相談対応などの支援を行う必要があります。
「通算して5年」の期間について
特定技能1号の在留資格に係る上陸許可基準は、その在留資格を持って日本に在留した期間が通算して5年に達していないことを定めており(1号ヘ)、この通算5年の期間には、次のものも含まれます。なお、この期間は特定産業分野を問いませんので、特定産業分野を変えた場合においても、それぞれの期間を通算することになります。
① 失業中の期間や育児休暇、産前産後休暇などの休暇、労働災害による休業等により実際に稼働していない期間
② 再入国許可又はみなし再入国許可により出国中の期間。なお、単純出国すれば、その後の出国期間は通算されませんが、再度入国する際には新規入国の手続が必要です。
再入国許可とみなし再入国許可とはー外国人が日本を出国する際の手続きと注意点ー
③ 特定技能1号の在留資格において在留期間更新申請又は在留資格変更申請(転職するためのものに限ります。)を行った場合の特例期間。
④ 特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格している者が、特定技能1号の在留資格に変更を希望し、在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合で、特定技能1号で就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行のための準備を行うために、特定活動の在留資格を持って在留していた期間。
通算在留期間の計算は、新規入国から単純出国までの実際に在留した期間を合算した後、1カ月に満たない日数については、30日を1カ月とし、残余の日数は切り捨てられますが、通算の在留期間が30日に満たない場合は、1カ月とされます。特定技能1号での通算在留期間が4年を超える場合、通算5年の残余の雇用期間を下回らない在留期間のうちで最短の在留期間が決定され、雇用契約期間が残っていても、通算在留期間が5年を超える在留は認められません。
例えば、申請時の通算在留期間が4年4カ月で残余の雇用期間が8カ月であれば在留期間は「8月」、申請時の通算在留期間が4年7カ月で残余の雇用期間が5カ月であれば在留期間は「5月」、申請時の通算在留期間が4年10カ月で残余の雇用期間が2カ月であれば在留期間は「4月」(「2月」は、中長期在留者でなくなるため決定されない。)が決定されます。
特定技能1号の在留期間は、従前は1年、6月、又は4月と定められていましたが、通算5年を超えない範囲内で雇用契約に応じて1カ月単位で在留期間を決定することができるよう、1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間とする施行規則の改正が行われました。
特定技能2号とは
特定技能2号は、より熟練した技能を持つ外国人を対象とした在留資格です。
特定技能1号と比べて、長期間日本で働くことができる制度となっています。
- 在留期間:更新回数の上限なし
- 家族帯同:可能
- 永住申請:要件を満たせば可能
- 支援義務:なし
長期的な就労が可能になるため、企業にとっても安定した人材確保につながる制度です。
特定技能で働ける分野
現在、特定技能で働くことができる分野は16分野です。
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 自動車運送業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
※ 特定技能2号の受入れ分野は下線の11分野(工業製品製造業については一部業務区分が対象)
なお、雇用形態は直接雇用が原則ですが、
- 農業
- 漁業
の2分野のみ派遣雇用が認められています。
特定技能の在留資格を持って複数の産業分野に属する業務を行うことができるか
特定技能については、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について(平成30年12月25日閣議決定)において、「受け入れる外国人の雇用形態については、フルタイムとして上で、原則として直接雇用とする。」と規定されており、分野の特性に応じ、派遣形態を一部(農業分野と漁業分野)認める以外は、特定技能所属機関が直接雇用する制度とされていますので、複数の機関が一人の特定技能外国人に係る特定技能所属機関となることはできません。したがって、特定技能外国人は、複数の特定産業分野における技能水準及び日本語能力水準を満たしていても、複数の機関と雇用契約を締結して複数の特定産業分野に属する業務を行うことはできませんが、雇用契約を締結する機関(特定技能所属機関)が複数の特定産業分野に属する業務を行っており、それらの業務を行わせるための各基準に適合するときは、法務大臣から当該複数の特定産業分野の業務について指定をうけることにより、当該複数の特定産業分野の業務に従事することができます。
特定技能1号の取得方法
特定技能1号を取得する方法は主に次の2つです。
次の試験に合格する必要があります。
- 各分野の技能試験
- 日本語試験
日本語試験は次のいずれかです。
技能実習2号を良好に修了した場合、
- 日本語試験免除
- 同一分野であれば技能試験免除
となることがあります。
そのため現在、日本で働く特定技能外国人の多くは技能実習からの移行です。
企業が特定技能外国人を雇用する条件
企業が特定技能外国人を受け入れるためには、次の条件を満たす必要があります。
- 適正な雇用契約を結ぶこと
- 日本人と同等以上の報酬を支払うこと
- 支援計画を作成すること
- 協議会へ加入すること
外国人への生活支援については、登録支援機関に委託することも可能です。
技能実習制度との違い
特定技能と技能実習制度は、制度の目的が異なります。
| 制度 | 目的 |
|---|---|
| 特定技能 | 人手不足への対応 |
| 技能実習 | 技能移転による国際貢献 |
そのため特定技能では
- 現場作業が可能
- 同一分野での転職が可能
といった特徴があります。
今後の制度動向
現在、日本政府は技能実習制度を廃止し、「育成就労制度」を創設する方針を示しています。
この制度は、
- 外国人材の育成
- 日本語能力向上
- 特定技能への移行
を目的とした制度です。
今後は
育成就労 → 特定技能
という流れが外国人就労の中心になると考えられています。
まとめ
在留資格「特定技能」は、日本の深刻な人手不足に対応するために創設された外国人就労制度です。2019年の制度開始以降、特定技能外国人の在留者数は年々増加しており、日本の産業を支える重要な制度となっています。
特定技能には、通算5年まで在留できる特定技能1号と、更新回数の上限がなく家族帯同も可能な特定技能2号の2種類があります。特定技能1号では企業や登録支援機関による生活支援が必要となる一方、特定技能2号では長期的な就労が可能になるなど、それぞれ制度の特徴が異なります。
また、特定技能では現在16分野で外国人の就労が認められており、雇用形態は原則として直接雇用とされています。特定技能1号の取得方法としては、技能試験と日本語試験に合格する方法のほか、技能実習2号を良好に修了した場合に試験が免除される移行ルートもあります。
さらに、今後は技能実習制度に代わる新しい制度として育成就労制度の創設が予定されており、「育成就労から特定技能へ」という流れが外国人就労制度の中心となることが見込まれています。
特定技能制度は、外国人本人にとっては日本で働く機会を広げる制度であり、企業にとっては人手不足を補う重要な制度でもあります。制度の内容を正しく理解し、適切な手続きを行うことが、外国人材の円滑な受け入れと安定した就労につながるといえるでしょう。
在留資格の手続きは、状況によって必要な対応が大きく変わります。
「自分の場合はどうなるのか」と迷ったときは、専門家に確認することが大切です。
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