在留資格とは、一言で表すと「日本に合法的に滞在するための資格」のことです。

外国人が日本に在留する間一定の活動を行ったり、一定の身分や地位があるということを認めた「入管法」における法的な資格となります。目的に合わせた在留資格を取得することによって、許可された期間まで日本に滞在することができます。

在留資格には、就労できない資格、就労可能な資格など、全部で29種類の資格があります。

在留資格についての解説はこちら

在留資格は、どのようなものがあるか

在留資格は、外国人が日本で行おうとする活動に基づくもの(活動資格)と、外国人が日本において有する身分又は地位に基づくもの(居住資格)とに大別されます。

活動資格は、一定の就労を対象とするもの(就労資格)就労でない活動を対象とするもの(非就労資格)上陸許可基準が適用されるものとされないもの、の組み合わせにより4つに分類され、さらに、それら以外の活動を対象として、活動内容を個別に指定する在留資格(特定活動)が設けられています。また、居住資格についても、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格と、それらに該当しない者について、一定の在留期間を指定して居住を認める在留資格(定住者)が設けられています。

永住についてはこちら 日本人の配偶者等についてはこちら 定住者についてはこちら

居住資格は、定められた身分又は地位を有しているだけでなく、その身分又は地位を有する者としての活動をすることが必要です。

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道

高度専門職(1号、2号)、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能(1号、2号)、技能実習(1号、2号、3号)

文化活動、短期滞在

留学、研修、家族滞在

特定活動

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

在留資格がなくても日本に在留できるのは、どういう外国人?

外国人は、入管法や他の法律に特別の規定がある場合を除いて、在留資格をもって在留するものとされています。したがって、特別の規定に該当する外国人は、在留資格を有することなく日本に在留できます。

入管法に定める特別の規定は、次のとおりです。

① 仮上陸許可 上陸審査に時間がかかる場合の暫定的な上陸許可

② 退去命令を受けた者がとどまることができる場所 指定期間

③ 寄港地上陸許可 船舶等の乗客に対する寄港地での72時間以内の上陸許可

④ 船舶観光上陸許可 クルーズ船の乗客に対する寄港地での上陸許可

⑤ 通過上陸許可 船舶の乗客に対する他の寄港地又は船舶等までの上陸許可

⑥ 乗員上陸許可 船舶等の乗員に対する上陸許可

⑦ 緊急上陸許可 船舶等の乗員や乗客に対する病気治療等のための上陸許可

⑧ 遭難上陸許可 遭難船舶等の乗員や乗客に対する救護等のための上陸許可

⑨ 一時庇護上陸許可 難民に該当する可能性がある者に対する上陸許可

⑩ 経過滞在期間 出生、国籍離脱等から60日以内(経過滞在者)

⑪ 在留資格の取消しに伴う出国期間 30日以内

⑫ 出国命令による出国期間 15日以内

⑬ 仮滞在の許可 在留資格のない難民認定申請者に対する許可

入管法以外の法律における特別の規定は、特例法に定める特別永住者(特例法3~5条)があります。

日米協定や国連軍地位協定に該当する者(合衆国軍隊や国連軍軍隊の構成員、軍属、それらの家族。以下「地位協定該当者」といいます。)は、これらの協定によって外国人の登録及び管理に関する我が国の法令の適用から除外されていますので、入管法は適用されず、在留資格を有することなく日本に在留できます。

活動資格は、その在留資格に係る活動以外の活動もできるか

活動資格を有する外国人は、その在留資格に係る活動以外であっても、次の活動は行うことができます。

収入を伴う事業を運営する活動や、報酬(臨時の報酬等は除きます。)を受ける活動のいずれにも該当しない活動です。

例えば、日本国内を旅行する、日本語学校に通う、華道や茶道などの日本文化を学ぶといった活動が該当します。

ただし、在留資格に係る活動を行うことなくこれらの活動のみを行ったり、一定期間以上にわたり在留資格に係る活動を行わない場合には、在留資格の取消対象となる可能性があります。そのため、在留資格に係る活動を行うことが前提となります。

外国人が入管庁長官から資格外活動の許可を受けた場合には、その許可の範囲内で就労することが可能となります。

ただし、この許可は、在留資格に係る活動(主たる活動)の遂行を阻害しない範囲内で就労することを認めるものですので(入管法19条2項)。主たる活動の遂行が前提となり、主たる活動を行わない場合や在留資格該当性を失って主たる活動を行うことができなくなれば就労できず、主たる活動を阻害する就労もできません。また、主たる活動になる場合は、在留目的が変わりますので、その就労ができる在留資格に変更しなければなりません。

資格外活動についてはこちら

在留資格に係る活動は、行わなければならないか

入管法2条の2第2項は、活動資格をもって在留する者はその在留資格に係る活動を行うことができ、居住資格をもって在留する者はその在留資格に定める身分又は地位を有する者としての活動を行うことができると定めています。

この「行うことができる」という文言から、必ずしも行わなければならないものではないと解釈することも可能です。

しかし、在留資格や在留期間は、外国人が日本で行おうとする活動の内容と期間をもとに決定されます。そのため、申請した活動と実際の活動が異なる場合には申請内容の信用性が損なわれ、在留資格や在留期間を適正に決定できなくなります。

このように、在留資格と実際の活動が一致しない状態は好ましくなく、一定の場合には在留資格の取消対象となります(入管法第22条の4第1項)。

具体的には、次のような場合です。

  • 活動資格を有する外国人が、その在留資格に係る活動を行わず、かつ他の活動を行い又は行おうとして在留している場合
  • 活動資格を有する外国人が、その在留資格に係る活動を継続して3か月(高度専門職2号は6か月)以上行わないで在留している場合
  • 日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留する配偶者が、その身分を有する者としての活動を継続して6か月以上行わないで在留している場合

もっとも、これらの場合であっても正当な理由があるときは取消対象とはなりません。また、取消対象に該当した場合でも必ずしも直ちに取消しとなるわけではなく、経緯や事情、家族状況などを総合的に考慮して判断されます。

さらに、在留資格に係る活動を行っていない場合、直ちに取消対象とならなくても、その後の在留期間更新や在留資格変更、さらには新規入国時の審査にも影響を及ぼす可能性があります。
(在留資格の変更や在留期間の更新においては、現に有する在留資格に応じた活動を行っているかどうかが考慮要素の一つとされています。)

複数の在留資格に該当する活動をすることができるか

外国人が複数の在留資格をもって在留することはできませんが、複数の在留資格に該当する活動を行うことは可能です。

在留資格に係る活動を行いつつ、例えば休暇などに日本国内を旅行する(短期滞在に該当)、日本語学校での日本語学習(留学に該当)、華道や茶道などの日本文化の習得(文化活動に該当)などの非就労活動を行うことは差し支えありません。

活動資格を有する者は、資格外活動許可を受けることで、他の就労資格に定める活動を行うことができます。

ただし、その就労は、現に有する在留資格に係る活動を行いつつ、それを阻害しない範囲内で行う必要があります。

なお、資格外活動の包括許可においては、就労資格に該当しない就労(風俗営業活動は除く)も可能ですが、個別許可については就労資格に該当する就労が対象となります。

高度専門職1号の場合、例えば大学での研究活動と併せて関連する事業を経営するなど、複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。

また、高度専門職2号の場合には、高度専門職1号で認められる活動に加え、就労資格で認められるほぼ全ての活動を行うことができます。

ただし、風俗営業活動やいわゆる単純労働(就労資格に該当しない活動)は対象外です。

高度専門職についてはこちら

活動に制限がないため、就労・非就労を問わず複数の在留資格に該当する活動を行うことができます。

また、風俗営業活動やいわゆる単純労働にも従事することが可能です。

在留資格は、どういう場合になくなるか

在留資格は、次の場合になくなります。

在留資格(永住者および高度専門職2号を除きます。)は、在留期間の満了日を経過した場合、特例期間に入ったときは、不許可処分を受けた時、または処分がなく従前の在留期間の満了日から2か月を経過する日が終了した時に消滅します。

在留資格取消通知書の送達があった時(交付送達は交付された時、公示送達は掲示を始めた日から起算して2週間を経過した時)に在留資格がなくなります。

在留資格を有する者に対して出国命令または退去強制が行われた場合、出国命令書が交付された時、または退去強制令書が発付された時に在留資格がなくなります。

いわゆる単純出国の場合で、出国の確認を受けた時に在留資格がなくなります。

これらの有効期間(在外公館で再入国許可の有効期間延長の許可を受けた場合は延長後の期間)が経過した時に在留資格がなくなります。

地位協定該当者となった時点から入管法は適用除外となり、在留資格の抹消手続を経ることなく、その協定の規定が適用されます。在留カード等は返納します。

帰化等により日本国籍を取得した場合には在留資格は消滅します。なお、この場合は⑥と異なり、在留資格の抹消手続が行われます。

まとめ

在留資格とは、外国人が日本に滞在し活動するために必要な法的資格であり、その種類や内容によって、できる活動や在留期間、就労の可否が大きく異なります。

在留資格は大きく「活動資格」「居住資格」に分かれ、それぞれに応じたルールや制限が設けられています。特に就労の可否や活動範囲は厳格に管理されており、資格に合わない活動を行った場合には在留資格の取消しや更新不許可につながる可能性があるため注意が必要です。

また、資格外活動許可を受けることで一定の範囲内で他の活動も可能となりますが、あくまで本来の在留目的(主たる活動)が優先されます。さらに、在留資格は在留期間の満了や取消し、出国などにより消滅するため、適切な手続きと継続的な管理が重要です。

今後、外国人材の受け入れがますます進む中で、在留資格に関する正確な理解は、外国人本人だけでなく、企業や支援者にとっても不可欠です。制度の仕組みを正しく把握し、適切に運用していくことが、安定した在留と円滑な社会生活の実現につながるでしょう。

在留資格の手続きは、状況によって必要な対応が大きく変わります。
「自分の場合はどうなるのか」と迷ったときは、専門家に確認することが大切です。

入管業務に関するご相談は、ホームページのお問い合わせフォームから受け付けています

清水純樹国際行政書士事務所