家族滞在で来日し、日本の学校を卒業した外国人については、
一定の要件を満たす場合、通常の就労ビザではなく
「定住者」
「特定活動」
への在留資格変更が認められる特例があります。
これは、日本で長期間教育を受け、日本社会に定着している点を考慮した運用です。
※定住者と告示各号についてはこちらの記事へ
1.「定住者」への在留資格変更が認められるケース
対象者(すべて該当が必要)
次の①〜⑥すべてに該当する方が対象です。
① 日本の義務教育を修了していること
(日本の小学校・中学校を卒業していること)
② 日本の高等学校等を卒業または卒業見込みであること
以下を含みます。
高等学校(定時制・通信制含む)
高等専門学校
専修学校高等課程(大学入学資格が認められる課程)
③ 入国後、引き続き「家族滞在」で在留していること
※現在「留学」等でも、実質的に家族滞在該当性があれば対象
④ 入国時に18歳未満であること
⑤ 就労先が決定していること(内定含む)
※資格外活動28時間を超える就労が前提
⑥ 住居地の届出等、公的義務を履行していること
定住者➡17歳までに入国+小学校卒業+中学校卒業+高校卒業+就職内定
就労内容に制限がない
転職の自由度が高い
将来の永住申請にも有利
👉 要件を満たすなら、原則「定住者」を第一候補にすべきです。
2.「特定活動」への在留資格変更が認められるケース
対象者(すべて該当が必要)
① 日本の高等学校等を卒業または卒業見込みであること
※高等学校に「編入」している場合
→ 日本語能力試験N2程度の日本語能力が必要
② 扶養者(親)が身元保証人として在留していること
③ 入国後、引き続き「家族滞在」で在留していること
(※実質家族滞在該当性があれば他資格でも可)
④ 入国時に18歳未満であること
⑤ 就労先が決定していること(内定含む)
※資格外活動28時間超の就労が前提
⑥ 住居地の届出等、公的義務を履行していること
特定活動➡17歳までに入国+{高校入学(編入を除く)→卒業 又は高校編入→卒業+日本語能力N2}+就職内定+親(日本在留)の身元保証
義務教育を日本で修了していない
定住者要件の一部を満たさない
定住者ではハードルが高いケース
👉 「定住者が無理な場合の受け皿」的な位置づけです。
3.「定住者」と「特定活動」の違い
| 項目 | 定住者 | 特定活動 |
|---|---|---|
| 就労制限 | なし | 指定された活動のみ |
| 在留の安定性 | 高い | 中 |
| 永住への影響 | 有利 | 影響小 |
| 更新時 | 比較的安定 | 毎回慎重審査 |
4.高卒後【教育期間+就労期間】5年で「定住者」へ
これまでも、「家族滞在」の在留資格のまま
- 大学
- 短期大学
- 専門学校
へ進学し、卒業後に
- 「定住者」
- 「特定活動」
- 要件を満たせば「技術・人文知識・国際業務」
などへ在留資格変更を行うケースは存在していました。
しかし、来日時期や在留期間の評価が不明確であったため、
「いつ・どの資格に変更できるのか」が分かりにくい分野でもありました。
高校卒業後に進学し、その後就労が可能な在留資格に変更して在留する者については、
高卒後の「教育を受けた期間+就職後の期間」が通算5年以上となった場合、
「定住者」への在留資格変更を認める
という取扱いが明示されました。
5.「就労資格を経ずに」定住者へ変更できるのか?
例えば、
「家族滞在」で来日
→ 大学4年
→ 大学院2年
この場合、卒業時点ですでに高卒後6年が経過しているが、
特定活動や就労資格を経ずに、直接『定住者』へ変更できるのか?
可能です。
ただし、次の点を満たす必要があります。
「申請人自身に独立生計維持能力が認められること」
これを、
- 内定通知書
- 雇用条件通知書
- 想定年収・勤務内容
などにより立証できれば、
一旦「特定活動」や就労資格を経ることなく、直接「定住者」への変更申請が認められる
とされています。
まとめ
家族滞在で来日し、日本の学校を卒業した外国人は、一定の要件を満たすことで、通常の就労資格(例:技術・人文知識・国際業務)ではなく、**「定住者」または「特定活動」**への在留資格変更が可能です。これは、日本で長期間教育を受け、日本社会に定着している事情を踏まえた特例的な運用です。
- 定住者は、義務教育修了+高校卒業等+18歳未満入国+家族滞在の継続+就職内定+公的義務履行などの要件を満たす場合に認められ、就労制限がなく、在留の安定性が高い点が大きなメリットです。要件を満たすなら第一候補となります。
- 特定活動は、定住者要件を一部満たさない場合の受け皿で、高校卒業等や扶養者の身元保証などが要件です。活動内容に制限があり、在留の安定性は定住者より弱い点に留意が必要です。
さらに重要なのが、高卒後の「教育期間+就労期間」が通算5年以上であれば定住者変更を認めるという明示です。一定の条件(独立生計維持能力の立証)を満たせば、就労資格や特定活動を経ずに直接「定住者」へ変更できる可能性もあります。
在留資格の手続きは、状況によって必要な対応が大きく変わります。
「自分の場合はどうなるのか」と迷ったときは、専門家に確認することが大切です。
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